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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2020年4月1日 最終更新日:2024年4月15日

 令和8年3月31日までに、一定の要件を満たす長期優良住宅を新築された場合、居住部分に相当する固定資産税が一定期間減額されます。

減額となる要件

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること
  2. 居住部分と居住以外の部分とがある場合(併用住宅など)は、居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上のもの
  3. 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(一戸建て以外の貸家の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

減額期間及び減額される税額

 
住宅の種別 減額期間 減額割合
3階建て以上の中高層耐火建築物 新築の翌年度から7年間 2分の1
一般の建築物(上記以外) 新築の翌年度から5年間 2分の1

※1戸あたり120平方メートル相当分まで減額します。
※居住部分の床面積について、区分所有家屋(マンションなど)の場合は、「専有部分の床面積」と「共用部分の按分床面積」の合計となります。また、共同住宅(賃貸マンション、アパートなど)の場合も独立的に区画された部分ごとに同様に計算します。

手続きの方法

 新築した年の翌年の1月31日までに、「認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書」(下記添付ファイルをご覧ください)に必要事項を記入し、次のいずれかの書類の写しを添付のうえ、市民部資産税課窓口(市役所2階28番窓口)までご提出ください。なお、「認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申請書」は、資産税課の窓口にも備えてあります。

添付書類

  • 認定通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条に規定される通知書)
  • 変更認定通知書(同第9条に規定される通知書)
  • 承認通知書(同第13条に規定される通知書)

その他

  • 認定長期優良住宅の認定については、関連リンク「長期優良住宅の認定について」をご覧ください。
  • 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度は、新築住宅に対する減額制度に代えて適用されます。
  • 都市計画税は減額の対象になりません。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 家屋係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9199 
ファクス:0422-48-2814

◆長期優良住宅の認定に関すること
三鷹市都市整備部建築指導課 三鷹市野崎1-1-1 電話番号0422-45-1151(内線2825)
◆認定長期優良住宅に対する税の特例措置に関すること
○所得税(住宅ローン減税など)
武蔵野税務署 武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 電話番号0422-53-1311
○登録免許税
法務局府中支局 府中市新町2-44 電話番号042-335-4753
○不動産取得税
東京都立川都税事務所 立川市錦町4-6-3 電話番号042-523-3171

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