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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2020年4月1日 最終更新日:2024年9月30日
令和8年3月31日までに、一定の要件を満たす長期優良住宅を新築された場合、居住部分に相当する固定資産税が一定期間減額されます。
減額となる要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること
- 居住部分と居住以外の部分がある場合(併用住宅など)は、居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(一戸建て以外の貸家の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額期間及び減額される税額割合
住宅の種別 | 減額期間 | 減額割合 |
---|---|---|
3階建て以上の中高層耐火建築物 | 新築の翌年度から7年間 | 2分の1 |
一般の建築物(上記以外) | 新築の翌年度から5年間 | 2分の1 |
1戸あたり120平方メートル相当分まで、固定資産税の2分の1を減額します。 (都市計画税は減額されません。)
※居住部分の床面積について、区分所有家屋(マンションなど)の場合は、「専有部分の床面積」と「共用部分の按分床面積」の合計となります。また、共同住宅(賃貸マンション、アパートなど)の場合も独立的に区画された部分ごとに同様に計算します。
手続きの方法
新築した翌年の1月31日までに、「認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書」(下記添付ファイルをご覧ください)に必要事項を記入し、次のいずれかの書類の写しを添付のうえ、市役所2階24番市税総合窓口(資産税課家屋係)までご提出ください。
なお、通常は、新築時に行う家屋調査の際に必要書類をご提出いただいております。
提出書類
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
- 以下いずれかの書類の写し
・認定通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条に規定される通知書)
・変更認定通知書(同第9条に規定される通知書)
・承認通知書(同第13条に規定される通知書)
その他
- 認定長期優良住宅の認定については、関連リンク「長期優良住宅の認定について」をご覧ください。
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度は、新築住宅に対する減額制度に代えて適用されます。
- 都市計画税は減額の対象になりません。
添付ファイル
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ファクス:0422-48-2814
◆長期優良住宅の認定に関すること
三鷹市都市整備部建築指導課 三鷹市野崎1-1-1 電話番号0422-45-1151(内線2825)
◆認定長期優良住宅に対する税の特例措置に関すること
○所得税(住宅ローン減税など)
武蔵野税務署 武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 電話番号0422-53-1311
○登録免許税
法務局府中支局 府中市新町2-44 電話番号042-335-4753
○不動産取得税
東京都立川都税事務所 立川市錦町4-6-3 電話番号042-523-3171