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要綱案の策定
作成・発信部署:企画部 企画経営課
公開日:2008年7月2日 最終更新日:2009年3月27日
三鷹市自治基本条例は、平成18年4月1日に施行されました。このページは、制定経過の記録です。
三鷹市自治基本条例要綱案について
市は、平成16年7月に、次のステップである条例素案の作成に先立ち、条例に盛り込む内容を項目ごとに整理し、条例の全体像がわかるようにした「三鷹市自治基本条例要綱案」を公表しました。
この条例要綱案は、第2分科会の提言や、フォーラムなどを通して寄せられた市民のご意見などをふまえて作成したものです。
今後、「まちづくり懇談会」の開催などにより、広く市民の皆さんのご意見を伺いながら、「みたかの憲法」となる自治基本条例の制定を進めていきます。条例要綱案は、市政資料室や各市政窓口でも配布しています。図書館、各コミュニティ・センターでも閲覧できます。また、まちづくり研究所第2分科会の報告書や「みたかの自治基本条例を考えるフォーラム」の講演録も、各窓口で同様の取り扱いをしています。
ぜひ、条例要綱案に対するご意見、ご感想を、ファクス・メール等でお寄せください。
条例要綱案についての「まちづくり懇談会」を平成16年7月29日に三鷹産業プラザで開催しました。
市民グループへ職員を派遣し、条例要綱案のご説明をします
5人以上の市民グループ等のご要望があれば、担当職員を派遣して、条例要綱案の説明を行います。
ご希望の日時などについて、ご相談ください。(終了しました。)
三鷹市自治基本条例要綱案の全文(下記添付ファイルをご覧ください。)
三鷹市自治基本条例要綱案の主な内容
三鷹市自治基本条例要綱案条例要綱案は、条例に盛り込む内容を、8章構成・全40項目に分けて定めています。下記では40項目のうち、主な規定について、一部解説もふまえて紹介します。
前文
私たち三鷹市民は、世界平和への寄与、基本的人権の尊重、協働とコミュニティに根ざした市民自治を確かなものとして築き上げ、日本国憲法に掲げる地方自治の本旨を実現するために、三鷹市の最高規範として、ここにこの条例を制定する。
第1章 総則
条例の目的
この条例は、三鷹市の自治の基本理念と基本原則及び自治機構と自治運営の基本的な仕組みを定め、市民の信託に基づく自治の内容と責任の所在を明らかにするとともに、市民自治による協働のまちづくりを推進することを目的とする。
最高規範性等
この条例は、市政運営における最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定並びに法令、条例、規則等の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない。
(解説)市が定める条例・規則のみならず、分権改革で拡充された「自治解釈権」の視点から、国が定める法令の解釈及び運用に当たっても自治基本条例の趣旨を尊重することとしています。
第2章 市民と市民自治
市政における市民の権利、責務等
市民は、市政の主権者であり、市政に参加する権利を有する。
市民は、市政情報に関し、知る権利を有するとともに、自己に係る個人情報の開示及び適正な措置を請求する権利を有する。
(解説)情報公開条例及び個人情報保護条例で保障する、知る権利や個人情報の開示請求権等を市民の有する権利として定めています。
第3章 議事機関
議会の役割、責務等
議会は、市民の直接選挙により信託を受けた議員によって構成される議事機関であり、市民の信託に応えるため、事案の決定、市政の監視及び評価を行う。
議会の立法活動、調査活動等
議会は、独自の政策提言と政策立案の強化を図るため、市民、学識者等の参加と協力を得て、立法活動、調査活動等を行うことができる。
第4章 執行機関
市長の責務
市長は、その地位が市民の信託によるものであることを認識し、市政の代表者として市民の信託に応え、市民自治の理念を実現するため、公正かつ誠実に市政の運営に当たらなければならない。
補佐職の設置等
市長は、自治法の規定に基づき設置する助役について、その職が市長を補佐し、代理する職であることを明確にするために、助役の呼称を副市長とすることができる。
第5章 市政運営
市の率先行動の基本原則
市は、国際規約等で確認されている人間の尊厳、自由、平等及び持続可能な発展を実現するために、市の役割と責任を明確にし、率先して行動する。
(解説)女性、子ども、障害者等の権利拡充や環境問題への取り組みについて、世界人権宣言などの国際規約等にもとづき、市は、率先して取り組みを行うことを定めています。
基本構想、基本計画の位置付け等
市は、総合的、計画的かつ戦略的な行政運営を行うために、市の最高計画として市議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、基本構想の実現を図るために、基本計画を策定する。
パブリックコメント
市は、重要な条例、計画等の策定に当たり、事前に案を公表し、市民の意見を聴取するとともに、提出された市民の意見に対する市長等の考え方を公表しなければならない。
法令順守、公益通報
任命権者は、職員が、市の違法又は不当な事態を是正するために正当な通報をした場合、他の法令又は条例の規定に反しない限り、当該通報をしたことを理由に当該職員に不利益となる措置を行ってはならない。
市は、上記の通報機関として、総合オンブズマンにその通報の受付、調査、報告等の事務を委ねることができる。
自治体経営
市長等は、事業の実施に当たり、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めるとともに、顧客志向かつ成果志向の自治体経営を推進しなければならない。
評価及び監査
市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を図るため、適切な目標設定に基づく行政評価を実施し、評価結果を施策等へ速やかに反映させるよう努めるとともに、行政評価に関する情報を分かりやすく市民に公表しなければならない。
第6章 参加及び協働
計画の策定過程等
市は、基本構想、基本計画及びその他の重要な個別計画の策定に当たっては、市民の多様な参加を保障するとともに、市民の検討に必要な情報を取りまとめた資料集等の作成を行う。
(解説)「資料集等」には、これまで市が基本計画の策定時に作成してきた「論点データ集」や「基礎用語事典」などが含まれます。
市民会議等の設置及び運営
市長等は、市民会議等を設置するときは、設置目的等に応じて委員の公募を行うとともに、委員の男女の比率、年齢構成及び選出区分が著しく不均衡にならないように留意し、同一の委員が著しく長期にわたって就任すること及び同時期に多数の市民会議等の委員に就任することのないように努める。
市長等は、市民会議等の会議を、法令、条例等に特別の定めがあるものを除き、原則的に公開する。
協働のまちづくり
市長等は、市、市民、事業者等の多様な主体が相互に連携・協力し、まちづくりや公共サービス提供の担い手となる協働のまちづくりを推進するために、市民協働センターの環境整備を行うとともに、必要な支援を行う。
市民及び市長等は、計画の策定及び実施の過程において、市民参加の実効性を確保し、協働のまちづくりを推進するために、市民及び市長等の双方の役割、責務等を定めたパートナーシップの推進に関する協定を締結することができる。
(解説)基本構想・基本計画の策定時に、「21会議」と市で「パートナーシップ協定」を締結した実績がありますが、今後、様々なまちづくりの分野において、このような協定を締結し、パートナーシップ型のまちづくりの推進を図ることを目指しています。
住民投票
年齢満18年以上の日本国籍を有する者又は年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3月以上市に住所を有するものは、市政の重要事項について、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、条例案を添え、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
市長選挙に立候補する者等
市長選挙に立候補する者は、選挙公約として掲げる政策等について、その目標値、達成時期等を具体的に提示するように努める。
第7章 政府間関係
国、東京都等との政府間関係の改革
市は、基礎自治体である市町村優先の原則に基づき、国、東京都等との適切な政府間関係の確立が図られるよう、国等に対して、制度、政策等の改善に向けた取り組みを積極的に行うとともに、関係団体、市民等と連携協力し、自治基盤の強化に努める。
第8章 雑則
附則
この条例は、公布の日から施行する。
添付ファイル
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