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死亡一時金の受給手続き
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日
支給の対象となるかた
亡くなられた月の前月までに国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)としての保険料納付済期間(一部免除承認期間を含む。)が36月以上あったかたが、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受給することなく亡くなられた場合、そのかたと生計を同一にしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の順で、優先順位が高いかた)に支給されます。
ただし、そのかたが亡くなられたことで、遺族基礎年金を受給できる場合は、死亡一時金を受けられません。
また、寡婦年金を受ける資格のあるかたは、死亡一時金とどちらか一方の選択となります。
死亡一時金の支給額
- 保険料納付済期間が
-
- 36月以上180月未満の場合 120,000円
- 180月以上240月未満の場合 145,000円
- 240月以上300月未満の場合 170,000円
- 300月以上360月未満の場合 220,000円
- 360月以上420月未満の場合 270,000円
- 420月以上の場合 320,000円
補足事項
付加保険料の納付済期間が36月以上ある場合には、さらに8,500円が加算されます。
必要書類
- 亡くなられたかたの基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)
- 請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 請求者の預金通帳等、口座名義・番号を確認できるもの
- 戸籍謄本(死亡の事実・請求者との関係についての記載があるもの)
- 亡くなられたかたの住民票の除票(=消除された住民票)
- 世帯全員の住民票
- マイナンバーカード等、請求者のマイナンバーを確認できる書類
注意事項
- 他に書類が必要となる場合があります。
- 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
- 請求者のマイナンバーをご記載いただく場合は、上記5、6の書類を省略できます。
- マイナンバーの記載に際しては、マイナンバー法に基づく本人確認が必要になります。
※ マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。詳しくはマイナンバー法に基づく本人確認措置(外部リンク)をご覧ください。
手続き先
市民課年金担当(市役所本庁舎1階3番窓口)
※ 市政窓口では手続きできません。
- 補足事項
-
- 年金事務所でもお手続きいただけます。
- 厚生年金や共済年金の加入期間のあるかたが亡くなられたとき、死亡一時金のほかに遺族厚生年金や遺族共済年金の支給が受けられる場合があります。詳しくは武蔵野年金事務所または加入されていた共済組合にお問い合わせください。
問い合わせ先
市民課
年金担当
電話 0422-29-9190
武蔵野年金事務所
電話 0422-56-1411
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190
ファクス:0422-45-1298
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
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