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寡婦年金の受給手続き

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

支給の対象となるかた

 亡くなられたかた(夫)が、国民年金の保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間が合わせて10年以上ある場合に、死亡当時、そのかたに生計を維持されており、婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳までの間に支給されます。

注意事項
  • 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けていたとき、また、夫の死亡当時に妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときは、寡婦年金は支給されません。
  • 寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方の選択となります。
  • 受給資格期間はこれまで25年でしたが、平成29年8月1日より10年に短縮されました。ただし、寡婦年金の支給要件が10年に短縮されるのは、平成29年8月1日以後に亡くなられた場合に限られます。

寡婦年金の支給額

 寡婦年金の支給額は、夫の死亡日の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3に相当する額となります。

必要書類

  1. 亡くなられたかたと請求者の基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)
  2. 請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  3. 請求者の預金通帳等、口座名義・番号を確認できるもの
  4. 戸籍謄本(死亡の事実・請求者との関係についての記載があるもの)
  5. 亡くなられたかたの住民票の除票(=消除された住民票)
  6. 世帯全員の住民票
  7. マイナンバーカード等、請求者のマイナンバーを確認できる書類
  8. 請求者の所得を確認できるもの
注意事項
  • 他に書類が必要となる場合があります。
  • 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。
  • 請求者のマイナンバーをご記載いただく場合は、上記5、6の書類を省略できます。
  • マイナンバーの記載に際しては、マイナンバー法に基づく本人確認が必要になります。
    ※ マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。詳しくはマイナンバー法に基づく本人確認措置(外部リンク)をご覧ください。

手続き先

 市民課年金担当(市役所本庁舎1階3番窓口)
 ※ 市政窓口では手続きできません。

問い合わせ先

市民課

年金担当
電話 0422-29-9190

武蔵野年金事務所

電話 0422-56-1411

補足事項
遺族基礎年金の受給資格があるかたは、同時に手続きをお願いします。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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