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付加年金制度
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年4月1日 最終更新日:2023年4月1日
国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者は、毎月の定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、納めた月数に応じた付加年金を老齢基礎年金に上乗せして受給することができます(ただし、老齢基礎年金を受給する資格がないと、付加保険料を納めても上乗せされませんのでご注意ください)。
付加保険料の額
付加保険料の額は、1カ月400円です。納めることができるかたは、付加保険料を納付する期間に以下の1から3のすべてを満たすかたです。
- 第1号被保険者または任意加入被保険者であること(厚生年金の加入者やその被扶養配偶者である第3号被保険者、特例任意加入被保険者(注)のかたは納められません)。
- 保険料の免除・猶予・学生納付特例を受けていないこと(産前産後免除を除く。)。
- 国民年金基金の加入員でないこと。
付加年金は、老齢基礎年金と同様に受給権を得た月の翌月から死亡した月まで支給され、老齢基礎年金の繰上げ支給または繰下げ支給を受けると、付加年金もその減額率または増額率に応じて、減額または増額されます。
- (注)
- 特例任意加入被保険者とは、昭和40年4月1日以前に生まれたかたで、日本 国内に住所を有する65歳以上70歳未満のかた、または日本人で外国に居住している65歳以上70歳未満のかたで国民年金へ任意加入されているかたです。
付加年金の計算の仕方
200円に付加保険料納付月数を乗じた金額
- 注意事項
- 例えば、5年間付加保険料を納付したかたには、200円に60カ月を乗じた12,000円が老齢基礎年金の年額に上乗せして支給されます。
手続きに必要なもの及び手続き先
- 基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
以上をご用意のうえ、 市民課(市役所本庁舎1階3番窓口)または市政窓口へお越しください。
- 注意事項
- 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。
注意事項
- 付加年金制度に加入されたかたが制度をやめるためには、辞退のお届けが必要です。
- 付加年金とiDeCo(個人型確定拠出年金)の両方に加入する場合、iDeCoの拠出限度額は付加保険料との合算での金額となりますので、iDeCo加入中・加入する予定のかたは、拠出限度額の超過にご注意ください。
- 老後に受け取る年金額を増やす制度として、他に国民年金基金もあります。
詳細は、リンク先のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
お問い合わせ
電話 0120-65-4192
問い合わせ先
市民課
年金担当
電話 0422-29-9190
武蔵野年金事務所
電話 0422-56-1411
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190
ファクス:0422-45-1298
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