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遺族基礎年金の受給手続き
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2025年4月1日 最終更新日:2025年4月1日
遺族年金とは
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であったかたが亡くなったときに、そのかたによって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生(共済)年金」があり、亡くなったかたの年金の加入状況などによって、支給される遺族年金の種類が異なります。
詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金は次のいずれかに該当するかたが亡くなられたときに、そのかたに生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
- 国民年金加入中のかた
- 以前国民年金に加入していたかたで、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満のかた
- 老齢基礎年金の受給権があるかた
※ただし、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(カラ期間)を合わせて25年以上あるかたに限ります - 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(カラ期間)を合わせて25年以上あるかた
- 「子」とは…
- 18歳到達年度の末日までにある子、または障害基礎年金を受給できる程度の障がいの状態にある20歳未満の子
- 注意事項
- 上記の1または2に該当する場合、死亡日の前日において、以下のいずれかの納付要件を満たしている必要があります。
-
- 死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付・免除期間が3分の2以上あること
- 死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
遺族基礎年金の支給額(令和7年4月から)
- (例) 子が1人いる妻の場合
- 基本額831,700円 + 子の加算額239,300円 = 合計額1,071,000円
- 注意事項
- 子の加算額は、2人目の子には239,300円、3人目の子以降は1人につき79,800円が加算されます。
留意事項
- 遺族基礎年金を受給できる場合、死亡一時金は支給されません。
- 寡婦年金の受給資格がある場合は、同時にお手続きいただけます。
- 厚生年金や共済組合に加入していたかたや、厚生年金や共済年金を受給していたかたが亡くなられたときは、遺族厚生年金や遺族共済年金が発生する場合があります。
必要書類
- 亡くなられたかたと請求者の基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書等)
- 請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 請求者の預金通帳等、口座名義・番号を確認できるもの
- 戸籍謄本(死亡の事実・請求者との関係についての記載があるもの)
- 亡くなられたかたの住民票の除票(=消除された住民票)
- 世帯全員の住民票
- マイナンバーカード等、請求者のマイナンバーを確認できる書類
- 死亡診断書、死亡届記載事項証明書
- 請求者の所得を確認できるもの
- 注意事項
-
- 他に書類が必要となる場合があります。
- 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。
- 請求者のマイナンバーをご記載いただく場合は、上記5、6、9の書類を省略できます。
- マイナンバーの記載に際しては、マイナンバー法に基づく本人確認が必要になります。
※マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。詳しくはマイナンバー法に基づく本人確認措置について(外部リンク)をご覧ください。
手続き先
市民課 年金担当
三鷹市役所 本庁舎1階3番窓口
- 注意事項
- 市政窓口ではお手続きを受け付けておりません。
問い合わせ先
市民課
年金担当
電話 0422-29-9190
武蔵野年金事務所
電話 0422-56-1411
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190
ファクス:0422-45-1298
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190
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