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遺族基礎年金の受給手続き

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

支給の対象となるかた

 遺族基礎年金は次のいずれかに該当するかたが亡くなられたときに、そのかたに生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。

  1. 国民年金加入中のかた
  2. 以前国民年金に加入していたかたで、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満のかた
  3. 老齢基礎年金の受給権があるかた
    ただし、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(カラ期間)を合わせて25年以上あるかたに限ります
  4. 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(カラ期間)を合わせて25年以上あるかた
「子」とは…
 18歳到達年度の末日までにある子、または障害基礎年金を受給できる程度の障がいの状態にある20歳未満の子
注意事項
 上記の1と2に該当する場合は、死亡日の前々月までに納付・免除期間が加入期間の3分の2以上あること、または直近1年間に国民年金保険料の滞納がないことが条件です。

遺族基礎年金の支給額(令和5年4月から)

(例) 子が1人いる妻の場合
基本額795,000円 + 子の加算額228,700円 = 合計額1,023,700円
注意事項
 子の加算額は、2人目の子には228,700円、3人目の子以降は1人につき76,200円が加算されます。

必要書類

  1. 亡くなられたかたと請求者の基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書等)
  2. 請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  3. 請求者の預金通帳等、口座名義・番号を確認できるもの
  4. 戸籍謄本(死亡の事実・請求者との関係についての記載があるもの)
  5. 亡くなられたかたの住民票の除票(=消除された住民票)
  6. 世帯全員の住民票
  7. マイナンバーカード等、請求者のマイナンバーを確認できる書類
  8. 死亡診断書、死亡届記載事項証明書
  9. 請求者の所得を確認できるもの
注意事項
  • 他に書類が必要となる場合があります。
  • 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。
  • 請求者のマイナンバーをご記載いただく場合は、上記5、6、9の書類を省略できます。
  • マイナンバーの記載に際しては、マイナンバー法に基づく本人確認が必要になります。
    ※ マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。詳しくはマイナンバー法に基づく本人確認措置(外部リンク)をご覧ください。

手続き先

市民課年金担当(市役所本庁舎1階3番窓口)
※ 市政窓口では手続きできません。

補足事項
  • 遺族基礎年金を受けられるかたがいる場合、併せて死亡一時金を受けることはできません。
  • 寡婦年金の受給資格があるかたは、同時に手続きをお願いします。
  • 厚生年金や共済組合に加入中のかた、または厚生年金や共済年金を受給していたかたが亡くなられた時などは、遺族厚生年金や遺族共済年金の支給が受けられる場合があります。詳しくは武蔵野年金事務所または共済組合へお問い合わせください。

問い合わせ先

市民課

年金担当
電話 0422-29-9190

武蔵野年金事務所

電話 0422-56-1411

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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