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老齢基礎年金の受給手続き
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年4月1日 最終更新日:2023年4月1日
支給の対象となるかた
老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上あるかたが、原則65歳から受給できます。手続きの受付は、誕生日の前日から(65歳から受け取る場合)になります。
- 受給資格期間とは
- 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間、厚生年金・共済組合加入期間を含む)と免除、納付猶予、学生納付特例の期間及び合算対象期間(カラ期間)を合わせたものです。
受給資格期間はこれまで25年でしたが、平成29年8月1日より10年に短縮されました。
主な合算対象期間(カラ期間)
- 厚生年金や共済組合加入者の配偶者で昭和36年4月から昭和61年3月までの間で国民年金に任意加入していなかった期間
- 昭和36年4月以降、厚生年金等の脱退手当金を受けた期間
- 昭和36年4月以降の海外居住期間(20歳以上60歳未満)で任意加入していなかった期間
- 平成3年3月以前に20歳以上の学生が任意加入していなかった期間
- 国民年金の任意加入をしていたが、保険料を納付しなかった期間
老齢基礎年金の支給額(令和6年4月から)
- 例
- 20歳から60歳までの国民年金保険料納付済期間が40年あるかたが65歳から支給される金額…816,000円(満額支給)
- 補足
-
- 保険料の納付済期間が40年に満たない場合は、その月数に応じて支給額が減額されます。
- 付加保険料を納付されていたかたは、支給額がさらに上乗せされます。
手続き先
- 国民年金被保険者の全期間が第1号被保険者(任意加入被保険者期間も含む)で、かつ、10年以上の納付(免除、学生納付特例含む)があるかた
市民課年金担当(市役所本庁舎1階3番窓口)
(市政窓口ではお手続きを受け付けておりません) - 上記1以外のかた=第2号・第3号被保険者期間やカラ期間などがあるかた
武蔵野年金事務所
必要書類(手続き先が市役所になるかた)
- 基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 預金通帳等、口座名義・番号を確認できるもの
- マイナンバーカード等、請求者のマイナンバーを確認できる書類
- 注意事項
-
- 他に書類が必要となる場合があります。
- 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。
- マイナンバーの記載に際しては、マイナンバー法に基づく本人確認が必要になります。
※マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。詳しくはマイナンバー法に基づく本人確認措置(外部リンク)をご覧ください。
必要書類(手続き先が年金事務所になるかた)
武蔵野年金事務所へ直接お問い合わせください。
繰上げ・繰下げ請求
受給資格期間を満たしたかたは、60歳から64歳の間に繰り上げて請求できます。この場合、65歳で請求した時に支給される額から一定率で生涯減額支給されます。また66歳から75歳の間に繰り下げて請求する場合は一定率で生涯増額支給されます。
- 補足
-
- 昭和27年4月1日以前生まれのかた及び平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生しているかたは、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
- 制度の詳細や注意事項については、日本年金機構ホームページ内「年金の繰上げ受給(外部リンク)」「年金の繰下げ受給(外部リンク)」をご覧ください。
問い合わせ先
市民課
年金担当
電話 0422-29-9190
武蔵野年金事務所
電話 0422-56-1411
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190
ファクス:0422-45-1298
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
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