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障害基礎年金の受給手続き

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

障害基礎年金の受給手続きに係る窓口相談は、事前予約制です。事前に市民課年金担当へご連絡いただき、ご予約のうえ、ご来庁ください。

障害基礎年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代のかたも含めて受け取ることができる年金です。

障がいの原因となる病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日(初診日)に国民年金に加入していた場合、または初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)にある場合は、障害基礎年金が請求できます。

障害基礎年金の受給要件

次の1~3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。

1.初診日が次のいずれかの期間にあること

  • 国民年金に加入していた期間
  • 20歳前の年金制度に加入していない期間
  • 被保険者の資格喪失後で、日本国内在住中の60歳以上65歳未満の期間
初診日とは
障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

2.障害認定日時点で、国民年金法で定められている1級または2級の障がいの状態にあること

障害認定日とは
障がいの状態を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
補足
初診日が18歳6カ月以前にある場合は、障害認定日は20歳到達日(20歳の誕生日前日)となります。
国民年金法で定める障がいの程度の目安
  • 障害等級1級:他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどができないほどの障がいの程度
  • 障害等級2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障がいの程度
補足
詳しくは、日本年金機構ホームページの「障害等級表(外部リンク)」及び「障害認定基準(外部リンク)」でご確認ください。
注意事項
  • 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なります。
  • 障害認定日に法令に定める障がいの程度に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、法令に定める障がいの程度になったときには、請求日の翌月から障害基礎年金を受給できます(事後重症請求)。ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

3.保険料の納付要件を満たしていること

 保険料の納付要件のうち、次の要件を満たしている必要があります。
 (※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合を除く)

保険料納付要件の原則

初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)があること

保険料納付要件の特例

初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

障害基礎年金の支給額(令和6年4月から)

  • 障害等級1級の場合:1,020,000円(年額)
  • 障害等級2級の場合:816,000円(年額)
注意事項
障害厚生年金・障害共済年金の支給額は、被保険者期間の月数などにより異なります。詳しくは年金事務所・共済組合にお問い合わせください。

子の加算

障害基礎年金を受けるかたに生計を維持されている子がいるときは、次の額が加算されます。子は18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級、2級の障がいにある子に限られます。

  • 加算対象の子(1人目及び2人目)の加算額:1人あたり234,800円(年額)
  • 加算対象の子(3人目以降)の加算額 :1人あたり  78,300円(年額)

窓口での相談予約について

障害基礎年金の受給手続きに係る窓口相談は、事前予約制です。事前に市民課年金担当へご連絡いただき、ご予約のうえ、ご来庁ください。
また、ご相談の際には初診日及び通院歴の確認が必要ですので、事前にお調べのうえご連絡ください。

なお、診断書などの医療機関で作成いただく書類は、初回相談以降に取得していただくようお願いいたします。

受給に係る相談先・手続き先

相談先・手続き先は、初診日(障がいの原因となる傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に加入していた年金制度によって異なります。

市役所で相談できるケース

以下のいずれかに該当する場合は、市民課年金担当へご相談ください。

注意事項
  • ご相談は、事前にご連絡のうえ、ご予約をお願いいたします。
  • 市政窓口ではご相談・お手続きを受け付けておりません。
  1. 初診日が20歳前の年金制度に加入していない期間にある場合
  2. 初診日に国民年金(第3号被保険者期間を除く)に加入していた場合
  3. 初診日が日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にある場合

お問い合わせ

市民課 年金担当

電話 0422-29-9190

注意事項
上記1~3に当てはまらない場合(初診日が厚生年金加入期間や、第3号被保険者期間にある場合)は、管轄の年金事務所または街角の年金相談センターが受付窓口となります。初診日が共済年金に加入中だったかたは、各共済組合までお問い合わせください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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