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障害基礎年金の受給手続き
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日
支給の対象となるかた
障害基礎年金は、20歳前の年金制度に加入していない期間中、国民年金の被保険者期間中、または被保険者の資格を失った後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間に初診日がある病気やけがにより日常生活に制限を受ける障がいの状態になったかたに支給されます。
※ 初診日において厚生年金または共済組合に加入されていたかたは、障害厚生年金・障害共済年金に該当する可能性がありますので年金事務所・共済組合へお問い合わせください。
障害基礎年金の支給額(令和5年4月から)
障害等級1級の場合…993,750円
障害等級2級の場合…795,000円
※ 法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
※ 障害厚生年金・障害共済年金の支給額は、被保険者期間の月数などにより異なります。詳しくは年金事務所・共済組合にお問い合わせください。
手続き先
手続き先は、初診日(障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に加入していた年金制度によって異なります。
市役所市民課(年金担当)
以下に該当する場合は、市役所市民課(年金担当)へご相談ください。
※ ご相談の際には、事前のご連絡をお願いいたします。
※ 市政窓口では手続きできません。
- 初診日が20歳前の年金制度に加入していない期間にある場合
- 初診日に国民年金(第3号被保険者期間を除く。)に加入していた場合
- かつて国民年金、厚生年金、もしくは共済組合のいずれかに加入していて、初診日が60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある場合
※ 支給のための要件として、1のかたはご本人の所得状況、2と3のかたは保険料の納付状況を確認させていただきます(納付要件等についての詳細は日本年金機構ホホームページ(外部リンク)をご覧ください。)。
お問い合わせ
市民課年金担当(電話0422-29-9190)
年金事務所
以下に該当する場合は、武蔵野年金事務所へご相談ください。
- 初診日に国民年金の第3号被保険者であった場合
- 初診日に厚生年金に加入していた場合
お問い合わせ
武蔵野年金事務所(電話0422-56-1411)
共済組合
以下に該当する場合は、共済組合へご相談ください。
- 初診日に共済組合に加入していた場合
お問い合わせ
共済組合にお問い合わせください
必ずご用意いただくもの(市役所での手続きの場合)
- 基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、障害者手帳等)
- 預金通帳等、口座名義・番号を確認できるもの
- マイナンバーカード等、請求者のマイナンバーを確認できる書類
- 診断書(障害年金申請専用様式)
- 病歴・就労状況等申立書
状況により必要なもの
- 20歳前に初診日がある場合は、所得状況届または所得証明書
- 18歳未満の子や20歳未満の障がいを持つ子と生計を共にしている場合は、戸籍謄本など
- 障害者手帳・愛の手帳などをお持ちの場合は、その手帳など
- 診断書で初診日が確認(証明)できない場合は、受診状況等証明書
- 注意事項
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- 場合により、他に書類が必要となることがあります。
- 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。
- マイナンバーの記載に際しては、マイナンバー法に基づく本人確認が必要になります。
※ マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。詳しくはマイナンバー法に基づく本人確認措置(外部リンク)をご覧ください。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190
ファクス:0422-45-1298