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離婚届(離婚するとき)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2026年3月19日 最終更新日:2026年3月19日
令和8年4月1日以降届出予定で未成年のお子さんがいるかたへ
未成年のお子さんがいる場合は必ず親権者を決める必要があります。
令和8年4月1日から、離婚後の子の親権の定めに関する民法が改正されます。
協議離婚(話し合いによる離婚)の場合、父母は、その協議により、親権者を父母双方とする【共同親権】とするか、1人だけが親権を持つ【単独親権】とするかを定めることになります。
詳細につきましては、「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」をご参照いただきますようお願いいたします。
この改正に伴い、離婚届の様式が変更されるため、令和8年4月以降配布するための新しい様式の準備を進めています。
従来の様式(ページ下部で掲載している様式のもの)もお使いいただけますが、令和8年4月1日以降の届出の際には、離婚届と別紙(記入及び夫妻の署名があるもの)を一緒にご提出いただく必要がありますので、ご注意ください。
未成年のお子さんがいる場合、裁判離婚を除き、別紙がないと令和8年4月1日以降は離婚届を受理できませんのでご注意ください。
別紙については、ページ下部にPDFを掲載していますので、A4サイズに印刷してお使いください。また、三鷹市役所本庁舎1階市民課戸籍記録係窓口及び各市政窓口でも配布しています。
1 必要なもの
旧姓に戻らずに現在の氏を使いつづけたい場合は、下記のものと併せて「離婚の際に称していた氏を称する届」も必要です。(ページ下部で説明)
協議離婚の場合
- 離婚届(ページ下部に記載例あり)(証人2人の署名が必要)
調停離婚、裁判離婚の場合
調停成立後または審判・判決確定から10日以内に提出してください。
- 離婚届(証人は不要)
- 裁判所が発行した書類 調停調書の謄本(調停による離婚のとき)
- 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判による離婚のとき)
2 離婚届の主な注意点
届出時の注意
- 市役所1階8番窓口・各市政窓口にお届けください。
- 注意事項
- 外国人のかたが当事者の場合、または外国の方式での離婚の場合は、市役所1階8番窓口での届出をお願いします。
- 平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日でも届出を受付けています。詳しくは夜間・宿直窓口をご覧ください。
- 注意事項
- 転入、転居、転出の手続きや児童育成手当などの申請については、離婚届とは別に手続きが必要ですので、離婚届提出後、平日の開庁時間中におこしください。また、離婚届に不備がある場合は後日あらためておこしいただく場合があるのでご注意ください。
- 窓口にいらっしゃるかたのご本人様の確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)も一緒にお持ちください。「本人確認書類について」をご覧ください。ご本人だと確認がとれなかった場合は通知をお送りしています。
記入時の注意
- 協議離婚の場合、証人2人の署名が必要です。証人は成年者のかたであればどなたでも結構です。
- 離婚届を出すことによって旧姓に戻りたい場合、「もとの戸籍にもどる」か、「新しい戸籍をつくる」を選びます。
- 「もとの戸籍にもどる」場合は戻る戸籍と筆頭者を書きます。
- 「新しい戸籍をつくる」場合は新しい本籍を決めて書きます。筆頭者は旧姓に戻ったご自身になります。
- 旧姓に戻らずに現在の氏を使いつづけたい場合は、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」は空欄のままにしておき、離婚届と併せて「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。(ページの下部で説明)
- 未成年のお子さんがいる場合は必ず親権者を決めて記入します。
- 注意事項
- 令和8年4月1日以降に届出をされる場合は、1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができます。離婚届と併せて別紙の記入及び提出が必要です。
3 離婚届以外の手続等
- 離婚届を出し、親権者を決めただけでは、お子さんの戸籍は変わりません。お子さんの戸籍を移すには、家庭裁判所で手続きをした後に「入籍届」を市区町村の窓口へ出す必要があります。(離婚届出後、すぐにはお手続きいただけません。)
- 離婚の際、お子さんの「養育費の分担」「面会交流」について、父母で協議し定めることが法律に明記されています。取り決め文書については、こどもの養育に関する合意書作成の手引き(外部リンク)を参照ください。
- 18歳以下のお子さんのいるひとり親家庭になるかたは、児童育成手当、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成制度を利用できる場合があります。
→子育て支援課(市役所4階42番窓口)へ(内線2751~2755) - 離婚届を提出しただけでは住所は変わりません。離婚届の際に住所も変わる場合は、住所の変更の手続も必要です。
住所変更手続き
市民課 1階7番窓口(内線2326)
三鷹市外から三鷹へのお引越し
転入届(あらかじめ元の住所地で転出届を提出してください)
三鷹市内でのお引越し
三鷹市外へのお引越し
4 離婚後も旧姓に戻らないとき(離婚の際に称していた氏を称する届)
離婚届のみを出すと、旧姓に戻ります。旧姓に戻らず現在の氏を使いつづける場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と同時に、もしくは離婚後3カ月以内に提出する必要があります。(ページ下部に記載例あり)
添付ファイル
離婚届記載例(PDF 333KB)
離婚の際に称していた氏を称する届記載例(PDF 108KB)
別紙(未成年のお子さんがいるかたへ)(PDF 786KB)
別紙(未成年のお子さんがいるかたへ)記載例(PDF 403KB)
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