ここから本文です
離婚するとき(離婚届)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年3月1日 最終更新日:2023年3月14日
1 必要なもの
協議離婚の場合
離婚届(ページ下部に記載例あり)
調停離婚、裁判離婚の場合
調停成立後または審判・判決確定から10日以内に提出してください。
- 離婚届
- 裁判所が発行した書類 調停調書の謄本(調停による離婚のとき)
- 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判による離婚のとき)
2 離婚届の主な注意点
届け出時の注意
- 市役所1階8番窓口・各市政窓口にお届けください。
- 平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日でも届出を受付けています。詳しくは夜間・宿直窓口をご覧ください。
- 窓口にいらっしゃるかたのご本人様の確認ができるものも一緒にお持ちください。(運転免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポートなど)「本人確認書類について」をご覧ください。
- 注意事項
- 外国人のかたが当事者の場合、または外国の方式での離婚の場合は、市役所1階8番窓口での届出をお願いします。
記入時の注意
- 氏名は離婚前の氏名で記入します。
- 住所は離婚届を出す時点での住民登録地を記入します。
- 本籍及び筆頭者は、正確に記入してください。
- 離婚届を出すことによって旧姓に戻りたい場合、「もとの戸籍にもどる」か、「新しい戸籍をつくる」を選びます。
- 「もとの戸籍にもどる」場合は戻る戸籍と筆頭者を書きます。
- 「新しい戸籍をつくる」場合は新しい本籍を決めて書きます。筆頭者は旧姓に戻ったご自身になります。
- 旧姓に戻らずに現在の氏を使いつづけたい場合は、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」は空欄のままにしておき、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。(このページの下部で説明)
- 未成年のお子さんがいる場合は必ず親権者を決めて記入します。
- 協議離婚の場合、証人2人の署名が必要です。証人は成年者のかたであればどなたでも結構です。
- 注意事項
- ただし転入、転居、転出の手続きや児童育成手当などの申請については、離婚届とは別に手続きが必要ですので、離婚届提出後、平日の開庁時間中におこしください。また、離婚届に不備がある場合は後日あらためておこしいただく場合があるのでご注意ください。
3 離婚届以外の手続等
- 離婚届を出し、親権者を決めただけでは、お子さんの戸籍は変わりません。お子さんの戸籍を移すには、家庭裁判所で手続きをした後に「入籍届」を出す必要があります。(このページの下部で説明)
- 離婚の際、お子さんの「養育費の分担」「面会交流」について、父母で協議し定めることが法律に明記されています。取り決め文書については、養育費などの取り決め文書(リンク先のページは掲載を終了しました)を参照ください
- 18歳以下のお子さんのいるひとり親家庭になるかたは、児童育成手当、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成制度を利用できる場合があります。
→子育て支援課(市役所4階42番窓口)へ(内線2751~2755) - 離婚届を提出しただけでは住所は変わりません。離婚届の際に住所も変わる場合は、住所の変更の手続も必要です。
住所変更手続き
市民課 1階7番窓口(内線2326)
三鷹市外から三鷹へのお引越し
転入届(あらかじめ元の住所地で転出届を提出してください)
三鷹市内でのお引越し
三鷹市外へのお引越し
4 離婚後も旧姓に戻らないとき(離婚の際に称していた氏を称する届)
離婚届のみを出すと、旧姓に戻ります。旧姓に戻らず現在の氏を使いつづける場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と同時に、もしくは離婚後3カ月以内に提出する必要があります。(ページ下部に記載例あり)
5 離婚後、お子さんの戸籍も移したいとき(入籍届)
- 離婚届を出し、親権者を決めただけではお子さんの戸籍は変わりません。お子さんの戸籍を移したい場合は、家庭裁判所で手続きをした後に「入籍届」を出す必要があります。
- お子さんの戸籍謄本と、入籍先の戸籍謄本を用意し、家庭裁判所で手続きをします。詳しくは家庭裁判所にお問い合わせください。
→ 電話 042-845-0317 - 家庭裁判所の許可がおりた後に、家庭裁判所の許可書を添えて入籍届を提出します。(ページ下部に記載例あり)
- なお、家庭裁判所に申し立てをし、入籍届に署名できるのは、15歳未満のお子さんの場合は親権者、15歳以上のお子さんの場合はお子さんご自身になります。
- 注意事項
- 家庭裁判所での手続きのご案内(概要)は子の氏の変更許可(外部リンク)まで。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。