ここから本文です

入籍届(離婚後の戸籍にお子さんを入れるとき)

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2026年3月19日 最終更新日:2026年7月13日

お子さんが父または母の氏を称してその戸籍に移るには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立て」という手続きをした後に、市役所へ「入籍届」を出す必要があります。

1家庭裁判所での手続き

  • お子さんの戸籍謄本と、入籍先の戸籍謄本などを用意し、お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしてください。
    お子さんの住所地が三鷹市の場合は、東京家庭裁判所立川支部が管轄です。
  • 必要書類や手続きについてなど、詳しくは子の氏の変更許可(外部リンク)(外部リンク)をご覧いただくか、管轄の家庭裁判所までお問い合わせください。東京家庭裁判所立川支部の電話番号:042-845-0317
注意事項
家庭裁判所に申立てできるのは、15歳未満のお子さんの場合は親権者のかた、15歳以上のお子さんの場合はお子さんご自身になります。
注意事項
離婚届を出し、親権者を決めただけではお子さんの戸籍は変わりません。また、お子さんの氏が見かけ上変わらない場合でも同様の手続きが必要です。

2市役所での手続き(入籍届)

  • 家庭裁判所の許可がおりた後に、家庭裁判所の許可書の謄本を添えて市役所へ入籍届を提出します。(ページ下部に記載例あり)
  • 入籍届の用紙配布・受付は市役所本庁舎1階8番窓口・各市政窓口でおこなっています。

必要書類

  • 入籍届(15歳以上のお子さんの場合、お子さんの署名が必要です。15歳未満のお子さんの場合、親権者のかたの署名が必要です。)
  • 許可書の謄本(家庭裁判所の手続き後にもらえる書類)

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 戸籍記録係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9192 
ファクス:0422-45-1298

市民課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る