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入籍届(離婚後の戸籍にお子さんを入れるとき)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2026年3月19日 最終更新日:2026年7月13日
お子さんが父または母の氏を称してその戸籍に移るには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立て」という手続きをした後に、市役所へ「入籍届」を出す必要があります。
1家庭裁判所での手続き
- お子さんの戸籍謄本と、入籍先の戸籍謄本などを用意し、お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしてください。
お子さんの住所地が三鷹市の場合は、東京家庭裁判所立川支部が管轄です。 - 必要書類や手続きについてなど、詳しくは子の氏の変更許可(外部リンク)(外部リンク)をご覧いただくか、管轄の家庭裁判所までお問い合わせください。東京家庭裁判所立川支部の電話番号:042-845-0317
- 注意事項
- 家庭裁判所に申立てできるのは、15歳未満のお子さんの場合は親権者のかた、15歳以上のお子さんの場合はお子さんご自身になります。
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- 注意事項
- 離婚届を出し、親権者を決めただけではお子さんの戸籍は変わりません。また、お子さんの氏が見かけ上変わらない場合でも同様の手続きが必要です。
2市役所での手続き(入籍届)
- 家庭裁判所の許可がおりた後に、家庭裁判所の許可書の謄本を添えて市役所へ入籍届を提出します。(ページ下部に記載例あり)
- 入籍届の用紙配布・受付は市役所本庁舎1階8番窓口・各市政窓口でおこなっています。
必要書類
- 入籍届(15歳以上のお子さんの場合、お子さんの署名が必要です。15歳未満のお子さんの場合、親権者のかたの署名が必要です。)
- 許可書の謄本(家庭裁判所の手続き後にもらえる書類)
添付ファイル
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入籍届記載例(PDF 490KB)
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