ここから本文です
ひとり親家庭等医療費助成制度
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2016年2月29日 最終更新日:2022年4月1日
ひとり親家庭等の保険適用医療費自己負担額の全部または一部を助成します(所得制限あり)
離婚や死別等でひとり親になったかたや、配偶者のかたに重度の障がいがあるかたで、18歳に到達後最初の3月31日までのお子さん(中程度以上の障がいのある児童は20歳未満まで)を扶養しているかたと、そのお子さんが医療機関等で受診した際の保険適用医療費自己負担額の全部または一部を助成します。
国民健康保険または各種健康保険に加入していること、所得制限限度額を超えていないことが助成条件です。
助成について
健康保険が適用される医療費の自己負担分である3割のうち、次のとおり助成します。
- 住民税非課税世帯
- 全額助成対象です。
- 住民税課税世帯
- 医療費の自己負担分が1割に軽減されます。
世帯には、扶養義務者も含まれます。
助成を受けるには申請が必要です
市役所4階43番子育て支援課窓口で申請できます。
必要書類が揃っていなくても申請できます。不足書類は後日提出してください。
医療証は、必要書類がすべて提出されてから郵送で交付します。
詳しくは「みたかきっずナビ(外部リンク)」をご覧ください。
手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です
ひとり親家庭等医療費助成制度の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
- 補足事項
- マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。
くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理のかたが来庁される場合
代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-48-3852
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-48-3852