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児童育成手当
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2016年1月1日 最終更新日:2022年4月7日
ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかたを対象に、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です(所得制限あり)
児童育成手当は、育成手当と障害手当の2つに分類されます
- 育成手当
- 離婚や死別等でひとり親になったかたや配偶者のかたが重度の障がいがあるかたで、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育しているかたが対象となります。
- 障害手当
- 次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育しているかたが対象となります。
- 身体障がいで「身体障害者手帳」1、2級程度
- 知的障がいで「愛の手帳」1~3度程度
- 脳性マヒ、または進行性筋萎縮症
支給月額
所得制限があります。
- 育成手当
- 対象児童1人あたり 月額13,500円
- 障がい手当
- 対象児童1人あたり 月額15,500円
所得制限
本人 | |
---|---|
扶養親族等の人数 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
以後、扶養人数が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出
支給開始月
児童育成手当は認定請求を行った日の属する月の翌月分から児童育成手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給します。
支給月
2月、6月、10月に前月分までの手当を受給者(請求者)名義の口座に振り込みます。
更新手続
6月に現況届を提出してください。
手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です
児童育成手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「マインナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理のかたが来庁される場合
代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-29-9619
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