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児童育成手当
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2016年1月1日 最終更新日:2024年12月16日
ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかたを対象に、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です(所得制限あり)
児童育成手当は、育成手当と障害手当の2つに分類されます
- 育成手当
- 次のいずれかの状態にある18歳に到達後最初の3月31日までの児童を養育しているかたが対象となります。
-
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいを有する児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
- 障害手当
- 次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育しているかたが対象となります。
- 身体障がいで「身体障害者手帳」1、2級程度
- 知的障がいで「愛の手帳」1~3度程度
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症
支給制限
次のいずれかに該当すると受給対象となりません。
- 所得が一定額以上の場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 児童が父または母と生計を同じくしている場合(育成手当)
- 児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしている場合(事実上の配偶者を含む。)(育成手当)
支給月額
- 育成手当
- 対象児童1人あたり 月額13,500円
- 障害手当
- 対象児童1人あたり 月額15,500円
所得制限
扶養親族等の人数 | 本人 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
以後、扶養人数が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出
所得控除額等については「よくある質問と回答:児童扶養手当、児童育成手当、特別児童扶養手当には所得制限がありますか」をご覧ください。
支払開始月
児童育成手当は認定請求を行った日の属する月の翌月分から児童育成手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給します。
支給月
2月、6月、10月に前月分までの手当を受給者(請求者)名義の口座に振り込みます。
申請方法について
下記の申請書類一式を市役所4階子育て支援課43番窓口に提出してください。
申請に必要な書類
- 児童育成手当認定請求書
窓口に用意してあります。 - 戸籍謄本(育成手当)
申請者と対象児童のものをご用意ください。(発行日より1カ月以内のもの) - 振込先を証明するもの
振込先の口座番号を証明できるもので、預金通帳が適切です。申請者名義のものをご用意ください。 - 身体障害者手帳、愛の手帳または所定の診断書(障害手当)
※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。(住民票・各種申立書・調査書等)
更新手続きについて
現況届(更新書類)は、6月初旬に市役所から案内を送付します。
6月中に現況届(更新書類)を提出してください。
認定後の手続きについて
下記の事柄が生じた場合は届出が必要です。
※手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給した手当を返還していただく場合がありますので、すみやかに提出してください。
手続きと必要書類
- 受給要件に該当しなくなった
「児童育成手当受給事由消滅届」を提出してください。
- 三鷹市内で住所が変更になった
「児童育成手当受給者等住所変更届」を提出してください。(書式は下部、添付ファイルにあります) - 受給者の住所が三鷹市外に変更になった
「児童育成手当受給事由消滅届」を提出してください。三鷹市での受給資格は消滅します。転出先が東京都内の場合は転出先で新たに認定請求をしてください。(書式は下部、添付ファイルにあります) - 支給対象となる児童が増えた(増額の手続き)
「児童育成手当額改定認定請求書」を提出してください。書式は窓口にあります。認定されると、額改定認定請求を行った日の属する月の翌月分から、手当額が増額されます。 - 支給対象となる児童が減った(減額の手続き)
児童の一部が、支給要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなったこと等により支給対象児童が減った場合には「児童育成手当額改定届」を提出してください。書式は窓口にあります。
- 受給者、児童の名前が変わった
「児童育成手当受給者等氏名変更届」に、戸籍謄本を添付の上提出してください。 (書式は下部、添付ファイルにあります)
- 養育している児童の住所が変更になった
「児童育成手当受給者等住所変更届」を提出してください。他にも書類を提出していただく場合があります。(書式は下部、添付ファイルにあります)
- 対象児童の障がいの程度が軽くなった
障がいの程度により受給要件非該当となる場合は「児童育成手当受給事由消滅届」を提出してください。(書式は下部、添付ファイルにあります)
- 対象児童が児童福祉施設に入所した
「児童育成手当受給事由消滅届」に入所したことがわかる書類を添付の上提出してください。(書式は下部、添付ファイルにあります)
手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です
児童育成手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「マインナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理のかたが来庁される場合
代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
添付ファイル
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