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転出届(他の市区町村・国外への引っ越し)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2023年2月6日 最終更新日:2023年2月6日
転出届
他の市区町村、もしくは国外へ転出されるかたは、転出予定日の14日前から手続きできます。
他の市区町村へ転出される場合、転出届を出していただくと、転出証明書を発行いたします。この転出証明書を持って新住所地で転入手続きをしてください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)を使ってマイナポータルからオンラインによる転出をされる場合や、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って特例による転出をされる場合は、転出証明書は発行されません。転出をしたあと、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持って新住所地で転入手続きをしてください。
国外へ転出される場合も、転出証明書は発行されません。
マイナポータルからオンラインによる転出
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルからオンラインによる転出の届出ができ、窓口への来庁が原則不要になります。ご自身単身での引っ越しの他、ご自身と同一世帯、ご自身以外の世帯員のかたの引っ越しでも手続きができます。
詳しくは、「引越しワンストップサービスを開始しました」をご覧ください。
手続きできる場所と取扱い時間
- 市役所1階7番窓口・三鷹台市政窓口・東部市政窓口・西部市政窓口
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※祝日、振替休日、年末年始を除く - 三鷹駅前市政窓口
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時30分まで
土曜日、第2・第3・第4日曜日の午前9時から午後5時まで
※祝日(第2・第3・第4日曜日と重なる祝日は開館)、振替休日、年末年始を除く
市政窓口の場所などの詳細は、「市政窓口」をご覧ください。
届出に必要なもの
引っ越しする(した)ご本人または同一世帯のかたが手続きされるとき
- 窓口に来られるかたの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
- 通知カードまたはマイナンバーカード(海外に転出されるかたのみ必要になります。なお、三鷹市の国民健康保険、各種手当、医療証などをお持ちで、各課の手続きを進められるかたも必要になる場合があります。)
上記以外のかたが代理で手続きされるとき(任意代理人)
上記1及び2に加えて、引っ越しする(した)ご本人または同一世帯のかたからの委任状をお持ちください。海外に転出される場合は、通知カードまたはマイナンバーカードの返納届についても、別途委任が必要です。
注意事項
本人確認については、「本人確認書類について」をご覧ください。
転出する場合は、他の手続きも必要な場合があります。三鷹市の国民健康保険、各種手当、医療証などをお持ちの場合は、別途ご案内がありますので関連する書類などをお持ちください。
郵送での転出手続きの方法
届出は、窓口において行うことが原則ですが、転出届に限り、郵送により届出を行うこともできます。
郵送で手続きされる場合は、市役所市民課に必要書類をお送りください。必要書類が届きましたら転出証明書を発行(特例による転出及び海外転出のかたは除く)し、ご本人あてに送付いたします。市民課に郵送していただくものは下記の3点です。
- 必要事項を記入した用紙
「転出届」というタイトル、三鷹市での住所、転出先の住所、引っ越しする(した)日、転出者全員の氏名、生年月日、昼間の連絡先の電話番号を記入してください。 - 返信用の封筒(切手を貼付の上、宛先・宛名を書いたもの)(特例による転出及び海外転出のかたは不要です。)
転出証明書は三鷹市の住所もしくは転出先の住所以外には送付できません。 - 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)のコピー
送付先
郵便番号181-8555(専用郵便番号のため住所は不要です。)
三鷹市役所 市民課 届出・証明係
注意事項
届出の内容および添付書類等に不備があると、手続きが遅れる場合がありますのでご注意ください。
郵送による届出から転出証明書が届くまで、郵便事情も含めて1週間前後かかる場合があります。お急ぎのかたは、お早目に手続きをお願いします。
特例による転出
特例による転出は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかたに限ります。カードの交付を受けているご本人またはご本人と同一世帯でともに転出されるかたが手続きできます。郵送で手続きされる場合、あらかじめ記入済みの「特例による転出届」と「マイナンバーカード(オモテ面)または写真付の住民基本台帳カード(オモテ面)のコピー」を送っていただくと、転入地市区町村にカードを提示することにより、転入手続きを行えます。
※写真が付いていない住民基本台帳カード(オモテ面)のコピーを送る際は、さらに本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)のコピーも併せてお送りください。
なお、特例転出の場合、住民記録処理が完了した旨の通知はいたしませんので、ご了承ください。
転入手続きの際の注意事項
- 転出先が国外の場合、特例転出の対象になりません。
- 転入先でカードの暗証番号の入力が必要です。
- 引っ越しをした日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に必ず転入手続きをしてください。
- 時間帯や曜日によっては転入手続きができない場合がございます。
詳しくは転入地市区町村にお尋ねください。
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