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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2026年2月24日 最終更新日:2026年2月27日
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が令和8年4月1日に施行されます
この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流(面会交流)等に関する規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
おもな改正内容は以下のとおりです(※)。
- 補足
- ※こども家庭庁作成のリーフレット「ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド」他からの引用を元に作成しています。
親の責務に関するルールの明確化
子どもの未来を担う親としての責任
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
子どもの人格の尊重
子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
子どもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを「養う」責任があります。子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
子どものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
- 暴力や相手を怖がらせるような言動
- 他方の親による子どもの世話を不当にじゃますること
- 理由なく子どもの住む場所を変えること(※)
- 約束した親子の交流をさまたげること
詳細は、以下をご覧ください。
- 注意事項
- ※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
すべては子どもの利益のために
親権者は子どもの世話やお金や物の管理などについて、子どもの利益のために責任を果たさなければなりません。
離婚後の親権に関するルールの見直し
新たな選択肢が広がります
1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。
親権者の定め方について
協議離婚の場合
父母が話し合いによって、【単独親権】にするか【共同親権】にするかを決めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母と子どもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、子どもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、子どもの意思を把握するように努めなければなりません。
次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません
- 虐待のおそれがあると判断された場合
- DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合
- 補足事項
-
- 身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。
- これらの場合以外にも、共同親権と定めることで子どもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
父母2人ともが親権を持つ【共同親権】となった場合
日常のことは、一方の親で決められる
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
大切なことは父母2人で話し合う
子どもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療や子どものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
養育費の支払い確保に向けた変更点
子どもの生活を守るために
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
- 補足
- 施行後に発生するものが対象です。
法定養育費とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、子どもと暮らす親が他方の親へ、子ども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後も子どもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
- 補足事項
-
- 法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
- 施行後に離婚した場合が対象です。
裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流(面会交流)の実現に向けた見直し
子どものことを最優先に行われます
親子交流(面会交流)や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流(面会交流)の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流(面会交流)を試行的に行うことができます。家庭裁判所は子どものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
婚姻中別居時の親子交流(面会交流)
父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流(面会交流)は、子どものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
父母以外の親族と子どもの交流
子どもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、子どものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所は子どもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。
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電話:0422-45-1151(内線:2754、2755)
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