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児童扶養手当 

作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課

公開日:2016年9月1日 最終更新日:2024年4月1日

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援することにより、子どもの健全な育成を図ることを目的として支給される手当です。(所得制限あり)

支給対象者

次のいずれかに該当する18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障がいのある児童は20歳未満まで)を養育している父、母または養育者に支給されます。

  • 父母が離婚した
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が重度の障がいを有する
  • 父または母が生死不明である
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
  • 父または母から1年以上遺棄されている
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらないで生まれた
  • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない

支給制限

次のいずれかに該当すると受給対象となりません。

  • 児童が日本国内に住所を有しない
  • 児童が里親に委託されている
  • 児童が児童福祉施設等に入所している
  • 児童が父または母と生計を同じくしている
  • 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている

公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分の手当を受給できます。

障害基礎年金等を受給している児童扶養手当受給資格者は、児童扶養手当額が障害基礎年金等の子加算額を上回る場合には、その差額を児童扶養手当として受給できます。

支給月額(令和6年4月分から)

所得制限があります。

受給資格者本人の所得額と、児童の人数により手当額が変わります(養育費を受け取ったかたは、その総額の8割が所得に加算されます)。

手当額は物価変動により改定されることがあります。

児童1人の場合(月額)
全部支給
45,500円
一部支給
45,490円~10,740円
児童2人の加算額(月額)
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
児童3人以降の加算額(1人につきの月額)
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円~3,230円
例えば18歳未満のお子さん4人で全部支給の場合(1カ月分の支給額)
1人目 45,500円
2人目 10,750円
3人目 6,450円
4人目 6,450円
合計69,150円が支給されます。

所得制限

所得制限表
本人 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
扶養親族等の人数 所得限度額
(全部支給)
所得限度額
(一部支給)
所得限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

以後、扶養人数が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出

扶養義務者とは、一緒にお住まいの直系血族及び兄弟姉妹を指します。

支給開始月

児童扶養手当は認定請求を行った日の属する月の翌月分から児童扶養手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給します。

支給月

1月・3月・5月・7月・9月・11月に前月分までの手当を受給者(請求者)名義の口座に振り込みます。

申請方法について

下記の申請書類一式を市役所4階子育て支援課43番窓口に提出してください。

申請に必要な書類

  • 児童扶養手当認定請求書(窓口に用意してあります。)
  • 戸籍謄本
    申請者と対象児童のものをご用意ください(発行日より1カ月以内のもの)
  • 手当の振込先口座情報
    申請者名義のものをご用意ください。
    公金受取口座の利用が可能です。
注意事項
その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります(各種申立書・調査書等)。

手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です

児童扶養手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。

以下の書類をお持ちください

  • 「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
  • 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など」

更新手続

現況届(更新書類)は、7月下旬に市役所から案内を送付します。

8月中に現況届(更新書類)を提出してください。

認定後の手続きについて

下記の場合等、世帯の状況に変更があった場合は、届出が必要となります。

手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給した手当を返還していただく場合がありますので、すみやかにご提出ください。

手続きと必要書類

受給要件に該当しなくなった

「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。
(書式は下部、添付ファイルにあります)

三鷹市内で住所が変更になった

「児童扶養手当住所変更届」を提出してください。
(書式は下部、添付ファイルにあります)

受給者の住所が三鷹市外に変更になった

「児童扶養手当住所変更届」を提出してください。また、転出先の市区町村で住所変更届を提出する必要があります。
(書式は下部、添付ファイルにあります)

支給対象となる児童が増えた(増額の手続き)

「児童扶養手当額改定認定請求書」を提出してください。書式は窓口にあります。
認定されると額改定認定請求を行った日の属する月の翌月分から、手当額が増額されます。

支給対象となる児童が減った(減額の手続き)

「児童扶養手当額改定届」を提出してください。書式は窓口にあります。
児童の一部が、支給要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなったこと等により支給対象児童が減った場合に、届出が必要です。

支給対象となる児童がいなくなった

「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。
(書式は下部、添付ファイルにあります)

受給者、児童の名前が変わった

受給者及び児童の名前が変わった

「児童扶養手当氏名変更届」に、戸籍謄本を添付の上提出してください。

児童のみ名前が変わった

「児童扶養手当対象児童諸変更届」に、戸籍謄本を添付の上提出してください。
(書式は下部、添付ファイルにあります)

支給対象児童に何か変更があった場合

「児童扶養手当対象児童諸変更届」を提出してください。
(書式は下部、添付ファイルにあります)
変更の内容によっては、他にも書類を提出していただく場合があります。

扶養義務者と同居、または別居になった

「児童扶養手当支給停止関係(発生・消滅・変更)届」を提出してください。
(書式は下部、添付ファイルにあります)
扶養義務者の所得が制限額以上の場合は支給停止となりますので、すみやかに届出をしてください。

児童扶養手当証書をなくした

「児童扶養手当証書亡失届」を提出してください。証書を再発行します。
(書式は下部、添付ファイルにあります)

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675 
ファクス:0422-29-9619

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