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転入届(他の市区町村・国外からの引っ越し)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年4月1日 最終更新日:2024年6月7日
マイナポータルを通じた引越しワンストップサービスをご利用のかたは、ご来庁の前に、「申請状況照会の手順」より転出届の処理状況を必ずご確認ください。転出元自治体の処理が完了していないと転入手続きができません。
転入届
他の市区町村、もしくは国外から転入されたかたは、住み始めてから14日以内に転入届を提出してください。引っ越しが終わっていない場合は手続できません。
また、国外に生活の本拠を有するかたが日本に一時帰国・短期滞在する場合(国からの通知により1年未満とされています)、原則として国外の居住地に住所があるとされているため、住民登録はできませんのでご注意ください。
他の市区町村から転入される場合、前住所地から発行された転出証明書が必要です。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)を使ってマイナポータルからオンラインによる転出をされたかたや、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って特例による転出をされたかたは、転入届の際にはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご持参ください。
国籍が日本のかたが国外から転入される場合、転入者全員のパスポート及び戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍の附票の写しが必要です。
国籍が日本以外のかたが国外から転入される場合、在留カード、もしくは「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされたパスポートが必要です。
手続きできる場所と取扱い時間
市役所1階7番窓口・三鷹台市政窓口・三鷹東部市政窓口・三鷹西部市政窓口
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
(祝日、振替休日、年末年始を除く)
三鷹駅前市政窓口
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時30分まで
- 土曜日、第2・第3・第4日曜日の午前9時から午後5時まで
(祝日(第2・第3・第4日曜日と重なる祝日は開館)、振替休日、年末年始を除く)
- 注意事項
- 市政窓口の場所などの詳細は、「市政窓口」をご覧ください。
※住民基本台帳ネットワークシステムの都合により、平日夜間、土曜・日曜について手続きができない場合がございます。ご了承ください。
注意事項(マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの券面記載事項変更)
市政窓口では、マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの券面記載事項変更手続きの取扱い時間が上記と異なりますのでご注意ください。
三鷹台市政窓口、三鷹東部市政窓口、三鷹西部市政窓口
月曜日から金曜日(祝日、振替休日、年末年始を除く)
午前9時から正午、午後1時から午後4時30分まで
三鷹駅前市政窓口
月曜日から金曜日(祝日、振替休日、年末年始を除く)
午前9時から正午、午後1時から午後4時30分まで
土曜日、日曜日(第1・第5日曜日、祝日、年末年始を除く)
午前9時から午前11時、午後1時から午後4時30分まで
- 注意事項
- 以下の月日は、システム停止日のためお手続きができません。ご注意ください。
令和6年
- 4月21日(日曜日)
- 5月19日(日曜日)
- 6月16日(日曜日)
- 7月21日(日曜日)
- 8月18日(日曜日)
- 9月22日(日曜日)
- 10月20日(日曜日)
- 11月17日(日曜日)
- 12月22日(日曜日)
令和7年
- 1月19日(日曜日)
- 2月16日(日曜日)
- 3月16日(日曜日)
三鷹市マイナンバーカードセンター
三鷹市マイナンバーカードセンター(三鷹産業プラザ6階)では、転入手続きがお済みのかたの、券面記載事項変更手続きのみ承ります。カードセンターの詳細は、三鷹市マイナンバーカードセンターをご覧ください。
届出に必要なもの
引っ越ししたご本人または新住所で同一世帯になるかたが手続きされるとき
- ご自身の状況に応じて、必要なものが異なります。
ケース1:以前に住んでいた市区町村から発行された転出証明書
ケース2:国外から転入するときは、転入者全員のパスポート及び戸籍の全部事項証明書〔戸籍謄本〕・戸籍の附票の写し(国籍が日本のかた)
(入・帰国時に「自動化ゲート」をご利用されたかたは、パスポートでの入・帰国日が確認できないため、航空チケットなど入・帰国日が確認できるものも併せてご持参ください) - 窓口に来られるかたの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
- 転入者全員の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のかた)
- 転入者全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちのかた)
- 注意事項
-
- 本人確認については、「本人確認書類について」をご覧ください。
- 上記4については、手続きされるかた全員の暗証番号を確認させていただきます。
特例による転入
特例による転入をされるかたは、転入手続きの際に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを必ずお持ちください。
- 注意事項
-
- 前住所地で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った転出届(特例による転出)を行っている必要があります。
- 引っ越しをした日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に必ず転入手続きをしてください。
- 時間帯や曜日によっては特例による転入手続きができない場合がございます。
- マイナンバーカードの券面記載事項変更については、マイナンバーカードの券面記載事項変更をご覧ください。
上記以外のかたが代理で手続されるとき(任意代理人)
上記1~4に加えて、転入者ご本人または新住所で同一世帯になるかたからの委任状をお持ちください。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの券面記載事項の変更についても、別途委任が必要です。
- 注意事項(マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの手続きについて)
-
- 任意代理人が手続きをされる場合は、手続きが1日で完了しません。
- 任意代理人による届出の場合は、まず届出を受け付けたのち、市役所から申請者ご本人に照会書を郵送します。
前住所で各種手当・医療証等の手続きをされていた場合は、別途ご案内がありますので関連書類をお持ちください。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298