三鷹市の平和事業
三鷹市における平和施策の推進に関する条例
三鷹市は、平成4年 (1992年) に「三鷹市における平和施策の推進に関する条例」を制定しました。この条例では、世界に開かれた人権・平和の都市づくりの推進を図ることを目的としています。三鷹市では、単に戦争や紛争がない状態を「平和」ととらえるのではなく、地球環境が保護され、「貧困」「飢餓」「難民」などが存在することなく、地球上に住む全ての人々が、ともに幸せに生きることができる社会の実現が「平和」につながるという「積極的平和」の考え方に立っています。
三鷹市における平和施策の推進に関する条例
平成4年 (1992年) 3月27日条例第15号
改正
平成25年 (2013年) 3月29日条例第14号
私たち三鷹市民は、地球上から恐怖や欠乏を追放し、地球環境の保全に努め、すべての人々がひとしく基本的人権を享有することによって、安全で健やかに心ゆたかに生きられるよう、恒久平和の実現に努めます。
私たちは、平和を愛する心の輪を世界に広げ、人々が共に生き、手をつなぎ、助け合う社会を築くため、草の根の広がりのある平和を進めます。
私たちは、日本国憲法を遵守するとともに、世界連邦都市宣言、三鷹市民憲章および三鷹市非核都市宣言の趣旨を踏まえ、平和の実現に努力していく決意をここに明らかにします。
(目的)
第1条 この条例は、平和及び平和に生きる権利を求める市民の意思をもとに、平和に関する事業の推進とその財源の確保について定め、もって世界に開かれた人権・平和の都市づくりの推進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成25年 (2013年) 条例14号〕
(平和事業の推進)
第2条 市は、次に掲げる事業(以下「平和事業」という。)を推進するものとする。
- 平和の意義の普及及び人権意識の啓発
- 平和教育の実施
- 平和に関する情報及び資料の収集、展示及び提供
- 国内及び国外の諸都市との平和に関する交流の実施
- 平和に関する行事の実施
- その他市長が平和施策の推進に必要と認める事業
(基金の設置)
第3条 平和事業に必要な財源を確保するため、三鷹市平和基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立額)
第4条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものとする。
- 毎年度予算で定める額
- 寄附金の額
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用収益金の処理)
第6条 基金の運用から生じる収益金は、三鷹市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
全部改正〔平成25年 (2013年) 条例14号〕
(処分)
第8条 基金は、平和事業に必要な財源に充てる以外には、処分することができない。
全部改正〔平成25年 (2013年) 条例14号〕
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年 (2013年) 3月29日条例第14号)
この条例は、平成25年 (2013年) 4月1日から施行する。