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幼児教育・保育の無償化(施設等利用費)の請求
作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課
公開日:2023年8月25日 最終更新日:2024年9月18日
請求手続きについて
私学助成の幼稚園の基本保育料
入園時に提出いただいた申請書にて、園が代理請求を行うため、保護者が請求書等を提出する必要はありません。
支給方法は園により異なりますので、直接園へお問い合わせください。
幼稚園の預かり保育の利用料
預かり保育を利用する際には、利用料は一旦幼稚園にお支払いください。年に2回、幼稚園から対象者に対し、申請(請求)書類などご案内が配付されますので、下記の必要書類を揃え、子ども育成課に提出してください。
詳しくは、「私立幼稚園の預かり保育」をご確認ください。
必要書類
- 子育てのための施設等利用費支給申請書(幼稚園を通じて配付)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書(利用施設に発行を依頼)
申請(請求)等について
上半期分(4月~9月分まで)
ご案内に記載された申請(請求)期間に手続きされた場合、12月下旬に支払予定
下半期分(10月~翌年3月分まで)
ご案内に記載された申請(請求)期間に手続きされた場合、6月下旬に支払予定
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料
対象施設を利用する際には、利用料は一旦施設等にお支払いください。
下記の必要書類を揃え、申請(請求)受付期間に子ども育成課に提出してください。
- 注意事項
- 認定時から就労状況等に変更があり、保育の必要性の基準(月12日以上かつ月48時間以上)を満たさなくなったときは、交付の対象にならない場合があります。
必要書類
- 施設等利用費交付申請書(償還払い用)
「施設等利用費交付申請書(償還払い用)」は下部の添付ファイルをご使用ください。 - 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書
利用施設に発行を依頼してください。
ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合は、援助会員が発行した「援助活動報告書」を代わりに添付してください。
申請(請求)書類の提出時期等
区分 | 利用月 | 受付期間 | 振込月 |
---|---|---|---|
第1期 | 4月分から 6月分まで |
7月1日から 7月15日まで |
8月下旬 |
第2期 | 7月分から 9月分まで |
10月1日から 10月15日まで |
11月下旬 |
第3期 | 10月分から 12月分まで |
1月1日から 1月15日まで |
2月下旬 |
第4期 | 1月分から 3月分まで |
4月1日から 4月15日まで |
5月下旬 |
受付期間の15日が閉庁日に当たる場合は、次の開庁日が締切日になります。
受付期間に申請(請求)できなかった場合は、次の受付期間に提出してください。
提出の遅延や書類不備がある場合は、振込が予定より遅れることがあります。
添付ファイル
認可外保育施設等利用者用
無償化対象施設用(参考様式)
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このページの作成・発信部署
子ども政策部 子ども育成課 保育施設係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9672
ファクス:0422-48-3852
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