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障害福祉サービス

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2021年10月1日 最終更新日:2021年10月8日

身体障がいのある方、知的障がいのある方、精神障がいのある方、難病等の方を対象とした、施設入所・通所、ホームヘルプ、ショートステイ、グループホームなどを利用する方法は、障害者総合支援法によって決定されます。

利用できるサービス

介護給付等
サービス名 内容 対象者
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護や調理・洗濯及び掃除などの家事を行います。 障害支援区分(以下「区分」という)1以上の方
重度訪問介護 重度の肢体不自由者([1])、重度の知的障がいもしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者([2])で、常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 [1]区分が4以上で、二肢以上に麻痺があり、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「見守り」~「介助が必要」と認定されている方
[2]常時介護を要する方(区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が10点以上)
同行援護 視覚障がいの方の外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに移動の援護その他必要な援助を行います。 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する視覚障がい者、これに相当する程度の障がいを有する児童
行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 区分3以上で、知的障がい又は精神障がいにより、行動上著しい困難を有する、常時介護を必要とする方
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 区分6で、以下にあてはまる方
[1]    四肢麻痺寝たきりで人工呼吸器を装着している方
[2]    四肢麻痺寝たきりで愛の手帳1度の重度心身障がい者
[3]    強度行動障がい
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する方が病気の場合などに短期間、施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 区分1以上の方
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 [1]    区分6で、気管切開を伴う人工呼吸器を装着している方
[2]    区分5以上で、進行性筋萎縮症または重度心身障がいの方など
生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 [1]    区分3以上(障害者支援施設入所者は区分4以上)の方
[2]    50歳以上で、区分2以上(障害者支援施設入所者は区分3以上)の方
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 [1]    生活介護を利用している区分4(50歳以上は区分3)以上の方
[2]    自立訓練・就労移行支援を利用している方のうち、通所が困難である方
自立訓練
(機能訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 左記の支援が必要な身体障がいの方
自立訓練
(生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 左記の支援が必要な知的障がい又は精神障がいの方
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 65歳未満で、雇用が見込まれる方
就労継続支援
(A型)(雇用型)
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 65歳未満で、当該事業所で、雇用契約による就労が可能と見込まれる方
就労継続支援
(B型) (非雇用型)
一般企業等での就労が困難な方や、一定年齢に達している方に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 生産活動に係る知識及び能力の向上・維持が期待される方
就労定着支援 就労に伴う環境変化により生じた生活面の課題の解決に向け、企業・自宅への訪問等により、必要な連絡調整や助言等の支援を行います。 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した障がい者等で、生活面の課題が生じている方
自立生活援助 定期的な自宅訪問により利用者の状況把握を行い、必要な情報提供や助言、医療機関との連絡調整などを行います。 [1] 障害者支援施設やグループホーム、精神病院等から一人暮らしに移行した方
[2] 家族が障がい者等で支援が見込めない方のうち、支援が必要な方
共同生活援助
(グループホーム)
主として夜間、共同生活を営むべき住居において、相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。 [1]    身体障がい者
[2]    知的障がい者
[3]    精神障がい者
[4]    難病患者
地域移行支援 障害者支援施設及び精神科病院等に入所・入院している障がいのある方について、住居の確保やその他の地域において生活するための活動に関する相談を行います。 [1]    障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障がい者
[2]    児童福祉施設を利用する18歳以上の方
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がいのある方について、常時連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等の際に相談、緊急訪問などを行います。 左記の支援が必要な方
計画相談支援 障害福祉サービスの支給決定または支給決定の変更前に、サービス等利用計画を作成し、支給決定及び変更の後、サービス事業者との連絡調整、計画の作成を行います。また、一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直し(モニタリング)を行います。 障害福祉サービスを利用する方

このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233 
ファクス:0422-47-9577

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