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障害福祉サービスを利用したときの費用

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2021年10月1日 最終更新日:2021年10月8日

サービスを利用すると原則1割の定率負担と、施設などを利用したときの食費や光熱水費は実費負担となりますが、所得の低い方には全額負担しなくてもよいように配慮されています。

利用者負担の上限(※定率負担部分の上限額)

所得に応じて以下の区分に分けられ、月ごとの利用者負担に上限が設けられています。

負担上限月額
区分 世帯の収入状況(※) 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 市民税非課税世帯
年間収入が80万円以下
0円
低所得2 市民税非課税世帯
その他
0円
一般1 市民税課税世帯
市民税所得割額が16万円未満(18歳未満は28万円未満)
※施設入所者(20歳以上)およびグループホーム利用者を除く
9,300円
(18歳未満は4,600円)
一般2 その他 37,200円

※世帯とは

  • 成人(在宅の場合:18歳以上、施設入所の場合:20歳以上)の利用者については、本人および配偶者のみ
  • 障がい児(上記以外)の利用者については、原則として支給決定を受けた者(障がい児の保護者)が属する住民基本台帳上の世帯

高額障害福祉サービス等給付費

以下の場合に支払った利用者負担額の一部が還付されます。

  1. 同じ世帯で複数の人が障害福祉サービス等を利用するときや、同時に介護保険のサービスを利用することにより、世帯におけるひと月の利用者負担額の合計が一定の基準額を超える場合
  2. 65歳に達する日前5年間、特定の障害福祉サービス(※1)を利用しており、所得状況や障がいの程度その他が一定の要件を満たす方で、介護保険移行後に、特定の介護保険サービス(※2)を利用している場合
    1 居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
    2 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護

サービス利用における実費負担の軽減

施設入所における食費や光熱水費および通所サービス等における食費は原則自己負担となりますが、以下のとおり実費負担が軽減されます。

入所施設を利用している方への補足給付

施設入所者で、生活保護受給者および低所得者にかかる食費や光熱水費の実費負担を軽減し、一定額が手元に残るように補足給付が支給されます。

グループホームを利用している方への補足給付 

グループホームの利用者で、生活保護受給者および低所得者にかかる家賃の実費負担を軽減するため、月額1万円を上限に補足給付が支給されます。

通所サービスなどを利用している方への食費負担の軽減 

生活保護受給世帯、市民税非課税世帯および市民税所得割額が16万円未満(障がい児および20歳未満の施設入所者は28万円未満)の世帯の方で、通所サービスを利用している方は、通所サービスの食費の実費負担が食材料費のみ(実際にかかる額の約3分の1)になるほか、4,600円を超える利用者負担月額を助成する、三鷹市独自の軽減制度があります。

生活保護への移行防止

負担軽減策を講じても、食費などを負担することにより、生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象とならない額まで、入所時の食費等の実費負担も引き下げます。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233 
ファクス:0422-47-9577

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