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障害福祉サービスを利用するには
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2021年10月1日 最終更新日:2021年10月8日
1.制度の利用に関する情報の提供と相談
サービスの利用を希望する人は、市の窓口等で情報の提供を受けたり、相談をすることができます。
相談窓口
障がい者支援課障がい者相談係
電話:0422‐45‐1151(内線)2653~2655
ファクス:0422-47-9577
メールアドレス:shien@city.mitaka.lg.jp
2.障害福祉サービスの支給決定
障害支援区分認定調査
認定調査員による調査
障害支援区分やサービス利用意向、サービス利用計画案、勘案事項等によりサービスの支給量を決定。
障害支援区分は区分1から区分6の6段階が設けられます。区分6が重度の方となります。
障がい児については、 次の3つの理由から18歳以上の障がい者の方に設けられる6段階の障害支援区分は設けないこととされています。
- 発達途上にあり時間の経過とともに障がいの状態が変化すること
- 乳幼児期については通常必要となる育児上のケアとの区別が必要なこと等検討課題が多くあること
- 現段階では、直ちに使用可能な指標が存在しないこと
概況調査、食事や排せつ等の聴き取り調査、勘案事項、サービス利用の意向など、障がいのある方の状況を判断して、障害福祉サービスの内容などを決定し、受給者証を発行します。
(受給者証への記載事項)支給期間、支給量、障害支援区分、利用者負担月額上限額
3.サービス利用の契約
事業者や施設に受給者証を提示し、利用契約を結びます。
4.サービスの提供
ホームヘルプなどのサービスを事業者や施設から受けます。
5.利用者負担の支払い
原則1割の定率負担と、施設などを利用したときの食費や光熱水費などの実費負担を事業者・施設に支払います。
6.障害福祉サービス費の請求
事業者・施設は、利用者負担額を除いた障害福祉サービス費の額を市に請求します。
7.障害福祉サービス費の支払い
市は、事業者・施設からの請求を決定内容と確認し、障害福祉サービス費を支払います。
支給量、障害支援区分の変更が必要となった場合
利用するサービスの支給量や障害支援区分を変更する必要がある場合は、変更の申請をすることができます。利用者からの申請に基づき、市が必要と認めた場合に変更されます。
障害福祉サービスの目次
- 障害福祉サービスを利用するには
- 障害福祉サービスを利用したときの費用
- 障害福祉サービス支給申請書等
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233
ファクス:0422-47-9577