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確定申告の際の介護保険料(社会保険料控除)

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2024年1月12日 最終更新日:2024年1月12日

介護保険料は社会保険料控除の対象になります

1月から12月に納めていただいた介護保険料は、所得税の確定申告や市・都民税の申告の際に社会保険料控除の対象となります。

三鷹市で発行している介護保険料納入通知書兼介護保険料決定通知書に記載されている金額は、年度(4月から翌年3月)を単位として計算していますので、申告の対象となる金額とは異なる場合があります。

1月から12月に納めていただいた介護保険料額は、次の方法でご確認ください。

確認方法

1 65歳以上のかた

特別徴収(年金からの天引き)のかた

毎年1月中旬以降に日本年金機構や共済組合から送られる前年分の「公的年金等の源泉徴収票」

注意事項
  • 非課税年金(遺族年金または障害年金)から介護保険料が引かれているかたは、源泉徴収票は送付されませんので、介護保険課介護保険料係にお問い合わせください。
  • 申告できる特別徴収分の介護保険料は、年金受給者本人の分のみです。生計を一にする配偶者その他の親族の特別徴収分を含めることはできません。
普通徴収のかた
  • 納付書でお支払いのかた
    支払い窓口で受け取った「領収証書」またはアプリ決済サービスの履歴
  • 口座振替のかた
    振替口座の「通帳」または令和6年1月12日(金曜日)に市から郵送した「介護保険料口座振替済のお知らせ」
    ※65歳以上のかたでご自身の納付済額の確認が難しい場合は、介護保険課介護保険料係までお問い合わせください。

2 40歳から64歳のかた

健康保険の保険料と一体的に徴収されていますので、加入している次の健康保険組合等に直接お問い合わせください。

国民健康保険のかた

三鷹市市民部保険課

職場等の健康保険のかた

各健康保険の担当者

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護保険料係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9277 
ファクス:0422-29-9820

確定申告のお問い合わせについては、武蔵野税務署 電話0422-53-1311
「公的年金等の源泉徴収票」のお問い合わせについては、日本年金機構の場合、年金ダイヤル0570-05-1165

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