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おむつ代の医療費控除等について
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2020年4月1日 最終更新日:2023年12月19日
確定申告等手続きに係る証明について
所得に関する税務申告で、高齢者やその家族が医療費控除の対象になる場合があります。該当するかたには、控除を受けるために必要な確認書を市から発行します。
書類の発行には、毎年の申請が必要です。発行には日数がかかるため、早めの申請をお願いします。
おむつの費用が医療費控除の対象になる場合があります
傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態で、医師の治療に際しおむつの使用が必要である場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」により、おむつの費用について医療費控除を受けられます。
初めてこの控除を受けるかた
三鷹市では「おむつ使用証明書」の作成はできませんので、主治医に直接「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。「おむつ使用証明書」の用紙は下記の添付ファイルをダウンロードしていただくか、三鷹市健康福祉部介護保険課(三鷹市役所1階11番窓口)でもお渡ししています。
- 注意事項
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- 主治医による「おむつ使用証明書」の作成には作成料がかかります。
おむつの費用について医療費控除を受けるのが2年目以降であるかた
おむつの費用について医療費控除を受けるのが2年目以降のかたであって、次の条件の全てに該当するかたの場合は申請により「おむつ使用証明書」の代わりとなる「おむつ代医療費控除確認書」を市から発行できます。
対象者
次の条件全てに該当するかた
- おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であるかた
- 三鷹市で要介護・要支援認定を申請し、既に認定の通知を受けているかた
- 三鷹市で保有する介護認定資料(主治医意見書)から、寝たきりで尿失禁の可能性があることが確認できる(主治医意見書の記入日がおむつを使用した当該年、その前年またはその前々年であること)
申請できるかた
税務申告等の手続きをするかた(対象者本人または扶養親族)
- 注意事項
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- 成年後見人または保佐人等の場合は、登記事項証明書が必要になります。
- 対象者本人または家族以外のかたが申請する場合は、委任状が必要になります。
申請方法
「おむつ代医療費控除確認書交付申請書」に記入し、三鷹市役所本庁舎1階介護保険課11番窓口に申請してください。
該当するかたには、申請者宛におむつ代医療費控除確認書を郵送しますので、確定申告等でご使用ください。
- 補足事項
- 郵送による申請も可能です。その場合、下記の添付ファイルをダウンロードしてお使いください。
郵送先
〒181-8555
三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市健康福祉部 介護保険課 介護認定係 宛
注意事項
発行には数日かかりますので、余裕を持って申請してください。
税務の申告方法や控除額については税務署に直接お問い合わせください
武蔵野税務署
〒180-8522
東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1
電話0422-53-1311
添付ファイル
初めて控除を受ける方
おむつの費用について医療費控除を受けるのが2年目以降である方
委任状
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9275・9276
ファクス:0422-29-9820