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おむつ代の医療費控除等について
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2025年1月10日 最終更新日:2025年1月10日
紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態で、医師の治療に際しおむつの使用が必要である場合は、確定申告などで医療費として申告することができます。
その場合には、医師が発行する「おむつ使用証明書」(有料)か、市が発行する「おむつ代医療費控除確認書」を確定申告時などに提出する必要があります。
三鷹市では所定の要件を満たすかたに対し、控除を受けるために必要な確認書を発行します。
令和6年以降の年分のおむつ代を申告するかた
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目のかた
- 三鷹市で要介護・要支援認定を申請し、既に認定の通知を受けている(ただし、有効期間が連続して6カ月以上であること)
- 要介護認定時の主治医意見書により「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることが確認できる
※上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る。)に使用したおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降のかた
- 三鷹市で要介護・要支援認定を申請し、既に認定の通知を受けている
- 要介護認定時の主治医意見書(※1)により「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることが確認できる
※1 おむつを使用した年に作成されたもの、若しくはおむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたもの
令和5年以前の年分のおむつ代を申告するかた
令和5年以前の年分は、おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで取扱いが異なります。
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目のかた
三鷹市では「おむつ代医療費控除確認書」の発行はできませんので、主治医に直接「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。「おむつ使用証明書」の用紙は下記の添付ファイルをダウンロードしていただくか、三鷹市健康福祉部介護保険課(三鷹市役所1階11番窓口)でもお渡ししています。
- 注意事項
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- 主治医による「おむつ使用証明書」の作成には作成料がかかります。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降のかた
- 三鷹市で要介護・要支援認定を申請し、既に認定の通知を受けている
- 要介護認定時の主治医意見書から、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1、またはC2(寝たきり)であり、かつ、尿失禁の発生可能性があることが確認できる(主治医意見書の記入日がおむつを使用した当該年、その前年またはその前々年であること)
申請できるかた
税務申告等の手続きをするかた(対象者本人または扶養親族)
- 注意事項
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- 成年後見人または保佐人等の場合は、登記事項証明書が必要になります。
- 対象者本人または家族以外のかたが申請する場合は、委任状が必要になります。
申請方法
「おむつ代医療費控除確認書交付申請書」に記入し、三鷹市役所本庁舎1階介護保険課11番窓口若しくは、郵送にて申請してください。
該当するかたには、申請者宛におむつ代医療費控除確認書を郵送しますので、確定申告等でご使用ください。
郵送先
〒181-8555
三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市健康福祉部 介護保険課 介護認定係 宛
注意事項
発行には数日かかりますので、余裕を持って申請してください。
税務の申告方法や控除額については税務署に直接お問い合わせください
武蔵野税務署
〒180-8522
東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1
電話0422-53-1311
添付ファイル
初めて控除を受けるかた
おむつ代医療費控除確認書の交付を希望されるかた
委任状
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9275
ファクス:0422-29-9820