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建築物省エネ法性能向上計画認定について

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2020年8月26日 最終更新日:2023年4月14日

性能向上計画認定とは

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)において、省エネ性能の向上に資する建築物の新築等について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定(以下、「性能向上計画認定」という。)を受けることができます。
 認定を取得した場合、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、性能向上計画認定に係る基準に適合させるための措置をとることにより、通常の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分。ただし、建築物の延べ面積の10%を上限とする。)を参入しないことができます。

 認定の中で、容積率不算入措置を受ける場合は、建築基準法に基づく確認済証交付の前に認定手続きが完了している必要があります。

複数建築物認定制度について

 熱源供給を行う建築物(申請建築物)にコージェネレーションシステム等の省エネ設備を設置して他の建築物に熱供給を行う場合、当該計画に係る全ての建築物について一定誘導基準に適合していると判断できる場合は、申請建築物及び他の建築物の延べ床面積の合計の10%を上限に、容積率に算入しないことができます。

画像:複数建築物の性能向上計画認定イメージ(拡大画像へのリンク)

複数建築物の性能向上計画認定イメージ

(画像クリックで拡大 44KB)

手続きについて

 建築主等は省令で定める図書等を当該工事に着手するまでに三鷹市に提出します。なお、以下に示す登録建築物エネルギー消費性能判定機関等(以下、「登録省エネ判定機関」という。)が交付する性能向上計画認定に係る技術的審査適合証などを活用することが可能です。活用しない場合は、技術的審査に大幅な時間を要するため、これらの交付を受けることを推奨します。

  • 登録省エネ判定機関による技術的審査適合証
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書
画像:性能向上計画認定に係る手続きフロー(拡大画像へのリンク)

性能向上計画認定に係る手続きフロー

(画像クリックで拡大 17KB)

 複数建築物に係る性能向上計画認定についても、上図と同じ手続きとなりますが、計画上の他の建築物が適合義務建築物の場合、他の建築物については別途適合性判定を受ける必要があります。

認定申請について

申請期限

  • 工事着工まで(厳守)

 工事着工後の申請はできませんのでご注意ください。また、変更認定申請についても同様で、当該変更箇所着工前までに申請する必要があります。
 着工の定義が不明の場合は、事前に建築指導課建築安全監察係設備担当(0422-29-9746)までお問い合わせください。

申請図書等

 以下において、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則を「規則」、三鷹市建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則を「市細則」とする。

認定申請
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書 第一面~第六面(第二面・第四面は省エネ適判が必要な場合にのみ記載)
    (規則別記様式第33)
  • 規則第23条第1項の表に掲げる図書
  • 委任状(任意様式・押印不要)
  • 手数料額計算書(市細則様式第3号または第3号の2)
  • その他(根拠資料、拾い図等)
  • 確認済証・確認申請書(第一面~第六面)の写し
  • 登録省エネ判定機関による技術的審査適合証等(活用する場合)

 以上、正副2部で申請してください。
 様式につきましては、国土交通省建築物省エネ法のページ(外部リンク)からダウンロードしてお使いください。また、手数料額計算書は下記「添付ファイル」欄からダウンロードしてお使いください。
 なお、申請における添付図書の詳細につきましては東京都都市整備局のホームページ(外部リンク)にも記載がありますので合わせてご参照ください。

申請先

第二庁舎1階 建築指導課建築安全監察係

注意事項
  • 受付時間は、午前8時30分から11時30分、午後1時から午後4時半となります。(手数料納付のため)
  • 会議・研修・検査等により担当者が不在のことがあります。内容を確認させていただいた上でお受付しますので、お手数ですが事前にご連絡いただいてからご来庁いただきますようご協力をお願いします。
  • 法令に基づく添付図書が添付されていない場合は受付しません。

手数料について

 三鷹市手数料条例に基づく手数料が必要です。建築物の規模・用途等によって手数料額が変わりますので、詳細は建築指導課建築安全監察係設備担当(0422-29-9746)までお問い合わせください。

認定後の手続きについて

 認定を受けた建築物について、計画の変更が生じた場合や工事が完了した場合等に必要に応じて三鷹市に申請・報告を行う必要があります。下記にまとめましたので、ご確認をお願いします。様式につきましては、当ページ下部の「各種様式について」をご覧ください。

計画変更

 認定を受けた建築物の計画に変更が生じた場合は、変更認定申請を行うか、新築等状況報告書にて報告をするかどちらかの手続きが必要です。変更内容によってどちらの手続きが必要か変わるため、不明の場合は建築指導課建築安全監察係設備担当(0422-29-9746)までお問い合わせください。

変更認定申請(計画変更)

申請期限
  • 当該変更部分の着工前まで(厳守)
申請図書
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(規則別記様式第35)
  • 規則第23条第1項の表に掲げる図書(変更に係る部分に限る)
  • 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に要した図書(変更に係る部分に限る)
  • 委任状(任意様式・押印不要)
  • 手数料額計算書(市細則様式第4号または第4号の2)
  • その他(根拠資料、拾い図等)
  • 確認済証・確認申請書(第一面~第六面)の写し(建築確認において計画変更となる場合)
  • 登録省エネ判定機関による技術的審査適合証等(活用する場合)

 以上、正副2部で申請してください。
 様式につきましては、国土交通省建築物省エネ法のページ(外部リンク)からダウンロードしてお使いください。また、手数料額計算書は下記「添付ファイル」欄からダウンロードしてお使いください。

手数料

 三鷹市手数料条例に基づく手数料が必要です。建築物の規模・用途等によって手数料額が変わりますので、詳細は建築指導課建築安全監察係設備担当(0422-29-9746)までお問い合わせください。

注意事項
  • 変更の概要欄には変更箇所についてすべて網羅するよう具体的に記載してください。書ききれない場合には、「別紙による」等と記載し、別紙に記載してください。
  • 変更箇所について図面にマーク等していただきますようお願いします。

新築等状況報告書

報告図書
  • 新築等状況報告書(市細則様式第10号)
  • 規則第23条第1項の表に掲げる図書(変更に係る部分に限る)
  • 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に要した図書(変更に係る部分に限る)
  • 委任状(任意様式・押印不要)
  • 確認済証・確認申請書(第一面~第六面)の写し(建築確認において計画変更となる場合)
  • その他(根拠資料、拾い図等必要に応じて)

 以上、正副2部で申請してください。
 様式につきましては、下記「添付ファイル」欄からダウンロードしてお使いください。

注意事項
  • 報告の内容欄には変更箇所についてすべて網羅するよう具体的に記載してください。書ききれない場合には、「別紙による」等と記載し、別紙に記載してください。
  • 変更前後の図書には、「変更前」「変更後」と明示してください。
  • 認定申請時に適合性確認機関による技術的審査適合証等を活用した場合にあっては、変更後の図書についても原則適合性確認機関の印のある図書としてください。
  • 変更箇所について図面にマーク等していただきますようお願いします。

建築工事完了時

 認定を受けた建築物の建築工事が完了した際は、市細則に定める工事完了報告書を提出する必要があります。

工事完了報告書

報告図書
  • 工事完了報告書(市細則様式第12号または第13号)
  • 工事監理報告書等(以下に記載の注意事項参照)
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し
  • 委任状(任意様式・押印不要)

 以上、正副2部で申請してください。
 様式につきましては、下記「添付ファイル」欄からダウンロードしてお使いください。

注意事項
  • 必要書類を必ず確認の上、ご来庁いただきますようお願いします。1つでも必要書類が添付されていない場合は受付いたしません。
  • 工事監理を建築士が行った場合は、工事完了報告書の様式第12号を使用してください。また、建築士法第20条第3項(建築士法施行規則第17条の15)に基づく工事監理報告書の写しを添付してください。
  • 工事監理を建築士以外の方が行った場合は、工事完了報告書の様式第13号を使用してください。また、この場合は、工事監理報告書に準ずる書類を添付してください。なお、工事監理については建築士等が行うことを推奨いたします。
  • 「計画に従って建築物の建築工事が完了したことを確認した建築士」の欄に記載する工事監理者が、確認申請時と変更になった場合は、民間確認検査機関に提出した工事監理者の変更届等の変更が分かる書類を添付してください。
  • 建築士法に基づく工事監理報告書の写しを添付する場合は、監理項目について確認事項として記載し、照合・確認方法及びその日付を具体的に記入してください。
  • 提出時は、お手数ですが事前にご連絡いただいてからご来庁いただきますようご協力をお願いします。担当者不在の際は、後日の副本返却となる場合があります。

その他の手続き

 上記のほかに、工事を取りやめる際や認定の建築主・建物名義が変更になった際に報告が必要です。詳細につきましては、建築指導課建築安全監察係設備担当(0422-29-9746)までお問い合わせください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746 
ファクス:0422-71-2258

当ページについてのお問い合わせは、設備担当(0422-29-9746)までお願いします。

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