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障害者差別解消法について
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2024年3月17日 最終更新日:2019年12月17日
障がいの有無に関わらず共生できるまちづくりを!
平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。この法律は、「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」の締結に向けた国内法の整備の一環として、平成25年6月に定められたものです。
法律の目的と概要
障害者差別解消法は、障がい者差別をなくすことで、障がいのある人もない人もお互いに尊重し合いながら共生できる社会をつくることを目的としています。
この法律により、国や地方公共団体などの行政機関と民間事業者は、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められることとなりました。令和3年には、障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。内閣府では障害者差別解消法の改正に伴い、リーフレットを作成しております。よろしければご覧ください。リーフレット(外部リンク)
行政機関と民間事業者だけでなく、国民一人ひとりが、障がいを理由とする差別の解消の推進にそれぞれの立場から取り組むことが求められています。
不当な差別的取扱いとは
「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間帯などを制限したり、障がいのない人には付けないような条件を付けたりするような行為のことをいいます。
「不当な差別的取扱い」の具体例としては、以下のようなことが考えられます。
- 障がいがあることを理由に、スポーツクラブへの入会を拒否された。
- 障がいがあることを理由に、アパートを貸してもらえなかった。
- 身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を連れているというだけで、飲食店への入店を断られた。
ただし、安全の確保のため他に方法がない場合などの正当な理由がある場合には、「不当な差別的取扱い」にあたらないこともあります。対応が難しいと判断した場合は、その理由を説明して理解を得るよう努めることが求められます。
合理的配慮とは
「合理的配慮」とは、障がいのある人が、障がいのない人と同じように活動することができるように、物の形やルールなどを変えたり、支援する人を置いたりする行為のことをいいます。
障害者差別解消法における「合理的配慮」は、障がいのある人や家族などから、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合において、その実施にあたり、過重な負担がないものとされています。
過重な負担にあたるかどうかについては、費用の程度や人的な制約、物理的な制限などを考慮したうえで、個々の場面ごとに判断することになります。
「合理的配慮」の具体例としては、以下のようなことが考えられます。
- 高い所に置かれたものを取って渡す。
- 聴覚障がいのある人に、筆談や手話などを使って、コミュニケーションをとる。
- ヘルプカードを持っている人へ、記載された内容を確認して適切な支援を行う。
ちょっとした手助けで助かる人がいます。困っていると思われるときは、支援が必要か声かけをするなど、温かい配慮をお願いします。
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
障害者差別解消法第10条第1項において、地方公共団体の機関などは、同法第7条に定める「行政機関等における障害を理由とする差別の禁止」に関し、当該機関の職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとされています。
三鷹市では「三鷹市職員の障がいを理由とする差別解消推進対応要綱」を制定し、研修などを通じて職員に法の趣旨や理念、合理的配慮の具体例などの普及・啓発を図っています。
相談窓口を設置しています
不当な差別的取扱いなどを受けたと感じたら、当事者間で話し合いが進まない場合にご相談ください。
- 相談・情報課(電話 0422-44-6600)
- 障がい者支援課(内線2653)
- 障がい者相談支援センター ぽっぷ(外部リンク)
- 障がい者自立支援センター ゆー・あい(外部リンク)
市職員による不当な差別的取扱いについては、職員課(内線2237)へご相談ください。
合理的配慮の事例検索
内閣府では、合理的配慮の具体的な事例を、合理的配慮サーチとして紹介しています。事例が検索できるようになっていますので、こちらもご活用ください。
合理的配慮サーチ(外部リンク)
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