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障がいを理由とする差別解消推進対応要綱
作成・発信部署:総務部 職員課
公開日:2016年2月24日 最終更新日:2025年8月26日
全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、平成25年6月に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が制定されました。法は、行政機関等及び事業者に対し、障がい者差別解消に向けた具体的取組を求めるとともに、普及啓発活動などを通じて、障がい者も含めた国民一人ひとりによる自発的な取り組みを促しています。
三鷹市では、法第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、職員が障がいを理由とする差別の解消の推進に適切に対応するため、平成28年2月に「三鷹市職員の障がいを理由とする差別解消推進対応要綱」を定めました。要綱では、職員が遵守すべき事項のほか、相談体制の整備、職員への研修・啓発並びに障がいを理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例などを定めています。
また、内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(平成27年11月2日内閣府訓令第39号)が令和6年4月1日付で改定されたことに伴い、令和6年12月に「三鷹市職員の障がいを理由とする差別解消推進対応要綱」を改定しました。
三鷹市職員の障がいを理由とする差別解消推進対応要綱
目的
第1条
この要綱(以下「対応要綱」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、三鷹市職員(非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
不当な差別的取扱いの禁止
第2条
職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障がい(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(難病等に起因する障がいを含む。)をいう。以下同じ。)を理由として、障がい者(障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。
合理的配慮の提供
第3条
職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。
監督者の責務
第4条
職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「監督者」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項に留意して障がい者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう注意し、また、障がい者に対して合理的配慮の提供がなされるよう努めなければならない。
第1号
日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
第2号
障がい者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
第3号
合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
第2項
監督者は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
懲戒処分等
第5条
職員は、障がい者に対し不当な差別的取扱いをし、又は、過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮を提供しなかった場合、その態様等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分等に付されることがある。
相談体制の整備
第6条
職員による障がいを理由とする差別に関する障がい者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、総務部職員課人事研修係に相談窓口を置く。対応に当たっては、総務部相談・情報課及び健康福祉部障がい者支援課と連携して行うものとする。
第2項
相談等を行おうとする者は、手紙、電話、ファクシミリ、メール等任意の方法を用いて、相談を行うことができることとする。
第3項
寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮しつつ、関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。
第4項
相談窓口の職員は、相談等への的確な対応に必要な知識の修得等に努めなければならない。
研修・啓発
第7条
障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、法や基本方針等の周知や、障がい者から話を聞く機会を設けるなど必要な研修・啓発を行うものとする。
第2項
新たに職員となった者に対しては、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに監督者となった職員に対しては、障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ、研修を実施するものとする。
第3項
職員に対し、障がいの特性を理解させるとともに、性別や年齢等にも配慮しつつ障がい者に適切に対応するために必要なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図るものとする。
附則
第1項
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
第2項
この要綱の施行後、別紙に定める留意事項その他この要綱の施行の状況について検討を加え、必要に応じて所要の変更を行うものとする。
附則
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。
別紙「三鷹市職員の障がいを理由とする差別解消推進対応要綱に係る留意事項」は、下記リンクからご確認ください。
「三鷹市職員の障がいを理由とする差別解消推進対応要綱」は、下記PDFファイルでもご覧いただけます。
障がいを理由とする差別解消推進対応要綱の目次
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