ここから本文です

平成20年第8回教育委員会定例会会議録

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2009年3月14日 最終更新日:2009年10月2日

平成20年第8回教育委員会定例会

開催年月日

平成20年8月1日(金曜日)

出席者(4名)

委員長 寺木幸子
委員 秋山千枝子
委員 磯谷文明
教育長 貝ノ瀬 滋

欠席者(1名)
委員 鈴木典比古

出席説明員
教育部長・調整担当部長 岩下政樹
生涯学習担当部長・総合スポーツセンター建設準備室長 岡崎温子
図書館担当部長 八代誠
総務課長 竹内冨士夫
総務課施設・教育センター担当課長 新藤豊
学務課長 内野時男
学務課総合教育相談窓口担当課長 工藤信行
指導室長 後藤彰
指導室小中一貫教育推進担当課長 川崎知已
生涯学習課長 大倉誠
スポーツ振興課長・総合スポーツセンター建設準備担当課長 中田清
スポーツ振興課大沢総合グラウンド整備・国体準備担当課長 岡崎安隆
社会教育会館長 小田俊雄
社会教育会館東社会教育会館担当課長 狩家雅昭
図書館図書館システム担当課長 大島克己

三鷹市教育委員会事務局職員
副参事 海老澤博行
副参事 竹内康眞

議事日程

平成20年8月1日(金曜日)午後2時開議

  • 日程第1 議案第33号 三鷹市立学校設置条例の一部改正の申出について
  • 日程第2 議案第34号 三鷹市教育委員会事務委任規則の一部改正について
  • 日程第3 平成21年度使用小学校教科用図書及び小・中学校教育支援学級用教科用図書の採択について(協議)
  • 日程第4 議案第35号 平成21年度使用小・中学校教科用図書及び小・中学校教育支援学級用教科用図書の採択について
  • 日程第5 教育長報告

午後 2時01分 開会

寺木委員長

 ただいまから、平成20年第8回教育委員会定例会を開会いたします。
 本日の会議録署名委員は、磯谷委員にお願いいたします。
 それでは、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。

日程第1 議案第33号 三鷹市立学校設置条例の一部改正の申出について

寺木委員長

 日程第1 議案第33号を議題といたします。

( 書記朗読 )

寺木委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

内野学務課長

 それでは、議案第33号について、提案理由の説明をいたします。3ページをごらんいただきたいと思います。
 三鷹市立学校設置条例の一部を改正することについて市長に申出するものでございます。内容ですけれども、三鷹市立東台小学校の建替に伴いまして、仮設校舎に移転いたしますので、建替工事が完了するまでの間、東台小学校の設置場所が、仮設校舎の設置場所になりますので、条例の一部改正を行うものでございます。
 条例の一部改正の方法ですけれども、条例の附則に第5項として1項加えまして、この中で、別表第1にあります東台小学校の設置場所の規定については、平成20年10月20日から平成23年8月31日までの間に限って、三鷹市中原二丁目13番12号にするものでございます。現在の校舎のすぐ北側のほうです。平成20年10月20日から仮校舎で授業を開始しまして、平成23年8月31日まで行って、9月1日から新しい校舎に移るという内容でございます。
 具体的には、次の4ページ、5ページをお開きいただきたいと思います。新旧対照表でございます。そこにありますように、別表のほうの住所を変更するのではなくて、表の上にありますように、附則の第5項として期間を限って変更するという規定を加える改正内容でございます。
 説明は、以上です。

寺木委員長

 ありがとうございます。以上で、提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。
 ご質問、ご意見などがないようですので採決いたします。
 議案第33号 三鷹市立学校設置条例の一部改正の申出については、原案のとおり可決することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

寺木委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第2 議案第34号 三鷹市教育委員会事務委任規則の一部改正について

寺木委員長

 日程第2 議案第34号を議題といたします。

( 書記朗読 )

寺木委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

竹内総務課長

 それでは、議案第34号 三鷹市教育委員会事務委任規則の一部改正についてご説明いたします。7ページ以下、8ページ及び9ページの新旧対照表をごらんください。
 改正点は大きく2つございます。1点は、教育長による臨時代理の制度の新設でございます。この改正は、教育長の臨時代理の制度を設け、特に緊急を要するため、委員会の会議を招集する時間的余裕がないときに、教育長が臨時に代理し、教育委員会の事務を円滑に進めるため提案するものでございます。
 具体的な改正内容でございますが、この規則の目的を定めております第1条に、「又は」以降ですが、「臨時に代理させることに関し」ということで、新たな文言を加えまして、あわせて規則の名称を「三鷹市教育委員会事務委任規則」から「三鷹市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則」に改めるとともに、第5条を追加します。
 第5条では、第1項で、「教育長は、第2条各号に掲げる事項の処理について、特に緊急を要するため委員会の会議を招集する時間的余裕がないときは、これを臨時に代理することができる。」と規定し、第2項におきまして、「教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次の委員会の会議においてこれを報告し、承認を求めなければならない。」と事後の委員会での承認を義務づけております。
 根拠法令ですが、裏面10ページの地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第26条第1項の2行目になりますけれども、「又は」以降で、「又は教育長をして臨時に代理させることができる。」と規定されておりまして、臨時代理の制度が認められているところでございます。
 この臨時代理に付する案件としましては、委員会開催の時間的な余裕がなく、持ち回り審議等でご承認いただくような急な人事案件など限定的な運用を想定しているところでございます。
 続きまして、第2点目の改正。教育委員会の事務の点検及び評価についてご説明いたします。
 先の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴いまして、教育委員会の責任体制の明確化を図るために、今年度から、すべての教育委員会は、毎年度その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに公表しなければならないこととされました。
 根拠法令は、同じく裏面10ページの地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定になりますけれども、今回、第26条の第2項第5号に、「次条の規定による点検及び評価に関すること。」が新たに加えられたところでございます。
 その具体的な内容につきましては、第27条において、今申し上げましたように、「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務」、括弧は飛ばしますけれども、「事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。」と規定し、あわせて、第2項で、点検及び評価に学識者の知見の活用を図るということを規定しております。
 この改正を受けまして、私どもの委員会の規則でございますけれども、第2条の第4号になります。「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。」を加えました。
 この改正を受けまして、どのような点検・評価を行うか、また、報告書の様式、議会への報告の方法などにつきましては、各教育委員会が実情を踏まえて決定することとされているところでございます。
 したがいまして、本教育委員会としましても、点検・評価の具体的な内容につきましては、現在、具体的に検討しているところでございまして、別途、点検・評価の方法については協議させていただきたいと考えているところでございます。今回は、その前段の準備といたしまして規則の改正を行うものでございます。
 提案理由は、以上でございます。よろしくお願いいたします。

寺木委員長

 以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。

磯谷委員

 この法律の解釈で一応確認なんですけれども、第26条の第2項の各号に掲げる事務については、教育長に委任することは結局できないということになっているわけですけれども、臨時に代理させることは、この第2項の各号についても可能だという解釈になってくるわけですね。それについては、一般的な解釈でしょうか。

竹内総務課長

 はい。

貝ノ瀬教育長

 結局、代理したとしても、執行の結果については、またきちっと報告をされるということですよね。

竹内総務課長

 市長部局で、例えば市税条例等で、市長が議会を開催するいとまがないときに、市長の専決処分というのを行いまして、次に開催される市議会で専決処分の承認の議案を出すという形をとっていますけれども、基本的には同じような形でございます。次の委員会で、その内容を議案として提案をさせていただいて、承認をいただくという流れでございます。

磯谷委員

 これは、承認されなかったらどうなるんですか。

竹内総務課長

 法的な責任とか道義的な責任が考えられるところではございますけれども、法的効果としては特に問題はないと思いますけれども、責任問題が結果としては残ってくるということです。

磯谷委員

 はい、結構です。

貝ノ瀬教育長

 ですから、特に緊急を要するために委員会の会議を招集する時間的余裕がないときといいますから、例えば、どういうケースがありますか。

竹内総務課長

 小規模な人事議案で、もう異動までに時間的余裕がないというような場合ですとか、あとは、事案にもよりますけれども、契約議案等で不調になって、また契約を見直して、すぐ夏休みの工事に間に合わせるというような場合で、開催をしているいとまがないというような場合。
 そのほか私どもとしては、開催の調整がつかずに、持ち回りでお願いせざるを得ないという場合を想定しています。

磯谷委員

 この規則の第2条に記載してあるものというのは、かなり根本的な重要なものが多いように思うんですけれども、そうすると、今のお話を踏まえれば、運用としては比較的、その中でも軽微という言い方が適当かどうかわかりませんが、そういったものについて、そういった内容と、時間的余裕との兼ね合いで臨時の代理が行われるというふうに理解してよろしいでしょうか。最終的にはもちろんケース・バイ・ケースでしょうけれども、比較的軽微なもので、しかし時間的な余裕がないものが一般的に臨時に代理されることがふさわしいかもしれません。
 逆に、かなり根本的な問題の場合には、やはりそこは何らかの手当てをするというふうな、なるべくというところですけれども、そういう運用と理解してよろしいでしょうか。

竹内総務課長

 はい。例えば、2月、3月に、事務局、校長、副校長等の人事等の議案で、臨時会の開催をお願いしておりますけれども、こういったちょっと定例に近いものもございますけれども、非常に重要な案件につきましては、あらかじめ日程を調整できる部分もあるんですけれども、できる限り開催の努力をしていきたいと考えています。
 ですから、磯谷委員がおっしゃるように、ここで想定をしておりますのは、比較的緊急を要するけれども、軽微な案件ということで限定的に考えています。

貝ノ瀬教育長

 例えば、校長の定期異動、副校長の定期異動が毎年ありますよね。しかし、定例会は月1回しかありませんから、その途中でそういう内申について作業をしなければならないということがありますけれども、そういう場合などは、学校教育全体にかかわりますから、これはご無理願っても臨時会を開いて集まっていただいて議論していただくということになります。
 例えば、今回の7月の人事異動。数人対象で、課長級以下であり、また内示の期間も非常に短い。こういう場合はこれに当てはまるかと思います。
 ですから、乱用するということはありませんので、比較的小規模かつ軽微な案件について臨時代理をさせていただくということであります。もちろん事後に報告をきちんとさせていただいて、ご理解いただく、ご承認いただくということになります。

寺木委員長

 それでは、十分にご審議いただいたようですので、採決に入ります。議案第34号 三鷹市教育委員会事務委任規則の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

寺木委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

「平成20年第8回教育委員会定例会会議録(2)」へ続く

このページの作成・発信部署

教育委員会 総務課
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9811・9812 
ファクス:0422-43-0320

総務課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る