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指定校の変更を希望するかたへ

作成・発信部署:教育委員会 学務課

公開日:2023年7月24日 最終更新日:2023年8月25日

三鷹市では、地域ぐるみで子どもたちの教育を応援する「コミュニティ・スクール」を基盤とし、義務教育9年間を通して人間力や社会力を育てる「小・中一貫教育校」を展開しています。そこで、小学校と進学する中学校の通学区域をそろえるとともに、各々の地域と保護者がともに子どもにかかわっていただく「地域とともに創る学校づくり」を進めています。

また、各校の児童・生徒数をできる限り正確に予測し、必要な教室を整備するなど、適正な学習環境を確保することを目的として、住所地により通学区域を設けて、就学すべき学校を指定しています(これを指定校といいます)。令和2年4月から通学区域を一部変更しました。詳しくは、「小・中学校の通学区域を一部変更しました」をご確認ください。

指定校以外の学校への就学を希望する場合は、教育委員会が定めた基準に照らし、学校の変更が相当と認められ、受け入れる学校に支障がない場合に限り、指定校の変更が承認されます。

手続きの流れ

  1. 教育委員会学務課へ相談(承認理由の確認 電話相談可)
  2. 在学している場合は学校の校長へ相談(通学路上の安全確認など)
  3. 教育委員会学務課窓口で申請(必要書類を持参)
    住民票の異動を伴う場合は転居の手続きを終えてから申請に来てください。

新入学に向けて指定校の変更を希望されるかた

新入学(新小学校1年生、新中学校1年生)のかたの指定校の変更申請は、前年度11月1日から受付を開始します(11月1日が閉庁日の場合は、翌開庁日からの受付となります)。
申請の受付を開始した直後は、窓口が混み合う場合や、ご相談に時間がかかる場合などもありますので、お時間に余裕をもってお越しください。

受付場所および受付時間

三鷹市教育センター1階 学務課
〒181-8505 三鷹市下連雀九丁目11番7号
平日 午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く)

指定校変更を申請する際の留意事項

指定校の変更を申請する場合は、次の事項についてあらかじめご確認ください。

  1. 児童・生徒の通学は、原則徒歩によるものとし、通学時の安全確保や事故などについては、保護者が責任を持ってください(中学校については、学校長の許可による公共交通機関による通学が可能です。但し、公共交通機関の利用に伴う交通費は自己負担となるとともに、就学援助の対象にはなりません)。
  2. 保護者は、児童・生徒の通学に際し、心身の負担がなく、安全確保が継続できることを確認してください。
  3. 申請が承認された後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会にご連絡ください。申請理由が消失した場合や、申請が虚偽のものであることが判明したときは、指定校に就学することになります。
  4. 児童・生徒の就学の承認期間満了後は、指定校に就学することになります。

指定校の変更を承認する基準

指定校変更の承認基準は、下記のとおりです。
なお、新入学および転入・転居に際し、第三小学校、高山小学校、井口小学校及び東台小学校への指定校変更については、学校施設に余裕がないことから、「6その他(4)」の事由による指定校変更はできません。
また、下連雀五丁目1番1号の地域については、「6その他(4)」の事由による指定校変更は承認できません。

指定校変更承認基準
分類 事由 対象学年 承認期間 手続きに必要なもの
1転居など (1)市内転居により就学継続を希望する場合(隣接学区) 小中学生全学年 卒業まで (1)来庁する保護者のかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)
1転居など (1)市内転居により就学継続を希望する場合(隣接学区以外) (ア)小学1年生から4年生および中学1年生
(イ)小学5・6年生および中学2・3年生
(ア)学期末まで(最大学年末まで)
(イ)卒業まで
(1)来庁する保護者のかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)
1転居など (2)承認期間満了後も就学継続を希望する場合 小学2年生以上および中学2年生以上 卒業まで (1)来庁する保護者のかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)
1転居など (3)自宅の新築・建替えなどにより1年以内に通学区域内に居住することが明らかな場合 小・中学生全学年 事由が解消するまで(1年以内) (1)来庁する保護者のかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)
(2)建築確認書または契約書など所在地・期間・契約者が保護者であることを確認できるもの
2疾病など (1)児童・生徒の心身に疾病などがあり、指定校への就学が困難な事情がある場合 (ア)小学1年生および中学1年生
(イ)小学2年生以上および中学2年生以上
(ア)学年末まで
(イ)卒業まで
(1)来庁する保護者のかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)
(2)心身の状況などを確認できるもの(医師の診断書、意見書等)
3兄姉関係 (1)新入学の際、児童・生徒の兄姉が指定校変更した学校へ就学を希望する場合(入学時に兄姉が在籍している場合、または兄姉が同じ学園の中学校に在籍している場合に限る) 新小学1年生および新中学1年生 兄姉の承認期間満了まで (1)来庁する保護者のかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)
3兄姉関係 (2)承認期間満了後も就学継続を希望する場合 小学2年生以上および中学2年生以上 卒業まで (1)来庁する保護者のかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)
4預かり先 (1)児童・生徒の保護者が就労などにより下校後の監護が困難であり、預かり先がある通学区域の学校に就学を希望する場合。ただし、下校後、親族などが責任をもって監護できる場合に限る。
※学童保育所は、預かり先として認められません。
新小学1年生、新中学1年生および転入・転居時 学年末まで (1)来庁する保護者のかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)

(2)両親の在職証明書(週3日以上)
(3)預かり先の証明書
4預かり先 (2)承認期間満了後も就学継続を希望する場合。ただし、保護者の就労および預かり先の監護が継続している場合に限る。 小学2年生以上および中学2年生以上 卒業まで (1)来庁する保護者のかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)
(2)両親の在職証明書(週3日以上)
(3)預かり先の証明書
5部活動 中学校入学時または転入時に、部活動に配慮を要する生徒が、指定校に未設置の部活動がある中学校への就学を希望する場合(隣接学区を原則とする) 中学生全学年 卒業まで (1)来庁する保護者のかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)
(2)受入校の学校長との面接
6その他 (1)いじめ・不登校など学校生活に起因して、現在の在籍校に通学することが困難な状況があり、転校により改善が見込まれる場合 小・中学生全学年 卒業まで (1)来庁する保護者のかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)

(2)受入校の学校長との面接
(3)現在籍校の学校長の所見
6その他 (2)中国帰国者などで言語の面で特別の配慮を要する場合 小・中学生全学年 卒業まで (1)来庁する保護者のかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)
6その他 (3)小学校卒業まで指定校変更の承認を受けた児童が、中学校新入学の際、卒業小学校の学園の中学校へ就学を希望する場合 新中学1年生 卒業まで (1)来庁する保護者のかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)
6その他 (4)通学距離(道のり)が指定校より近い隣接校への就学を希望し、かつ指定校への通学が困難となる道路交通事情などが認められる場合

※通学距離は自宅から学校の門の前までを指定された通学路に沿って計測して判断します。(通学路を利用しない最短距離ではありません。)
通学路は「三鷹市わがまちマップ」で確認・計測できます。
新小学1年生、新中学1年生および転入・転居時 卒業まで (1)来庁する保護者のかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)
(2)自宅から指定校、就学希望校までの通学経路がわかる地図に通学が困難となる道路交通事情のある箇所を記載したもの
6その他 (5)その他指定校への就学が困難となる特別な理由により子どもへの教育的配慮が必要であると教育委員会が認めた場合 小・中学生全学年(新入学を含む) 教育委員会が相当と認める期間 (1)来庁する保護者のかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)

(2)指定校への就学が困難となる状況などが客観的にわかるもの

指定校の変更を承認する基準の改正(令和元年5月)

通学区域変更に伴う影響を緩和するため、指定校変更の承認基準の一部改正を行いました。

  1. 3兄姉関係(1)
    「兄姉が同じ学園の中学校に在籍している場合」を追加しました。
  2. 4預かり先(1)及び6その他(4)通学距離かつ道路交通事情
    「新入学の際、」を削除し、「転入・転居時」を追加しました。

通学区域変更に伴う承認基準改正のQ&A

小・中学校の通学区域を一部変更しました」でご確認ください。

添付ファイル

預かり先を申請理由とする場合の書式例

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

教育委員会 学務課 学務係
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9814 
ファクス:0422-43-0320

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