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【令和2年4月】小・中学校の通学区域を一部変更しました

作成・発信部署:教育委員会 学務課

公開日:2018年3月16日 最終更新日:2019年5月10日

画像:下連雀五丁目地区周辺図(拡大画像へのリンク)

下連雀五丁目地区周辺図

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下連雀五丁目(日本無線株式会社三鷹製作所跡地)開発事業への対応について

下連雀五丁目の日本無線株式会社三鷹製作所跡地に、大規模共同住宅(マンション)の建設が進んでいます。三鷹市教育委員会では、この開発事業に伴い、「三鷹市立学校の通学区域に関する規則」の改正を行い、令和2年(2020年)4月から、通学区域の変更により対応することとしました。

開発事業の概要

  • 名称 (仮称)下連雀五丁目計画新築工事
  • 住所 三鷹市下連雀五丁目1番1号(別図)
  • 用途 共同住宅(ファミリータイプ678戸)、商業施設 ほか
  • 工事期間 平成30年(2018年)3月中旬~令和3年(2021年)2月末日(予定)

現況の通学区域

三鷹市下連雀五丁目1番1号の共同住宅と西側隣接地域(下連雀五丁目7~9番)の通学区域は、現在、高山小学校及び第三中学校となっています。

開発事業に伴う推計値

開発事業に伴う児童数の推計では、最初に影響が生じると想定される、令和2年度(2020年度)には、60人から75人程度の増加、ピーク時と想定される、令和9年度(2027年度)から令和10年度(2028年度)には、最大で320人から350人程度の増加を見込んでおります。
この児童数の増加への対応として、通学区域である高山小学校及び当該地域に隣接する第一小学校、第四小学校、第六小学校において受け入れた場合、高山小学校、第四小学校、第六小学校では受け入れ可能な学級数を超えることが見込まれ、受け入れは困難であると見込んでいます。
一方で、第一小学校の場合は、ここ10年児童数が減少している学区域で、今後も減少が見込まれることから、特別教室の普通教室への転用という条件はあるものの、受け入れが可能です。

推計値の算出方法

 三鷹市教育委員会では、市内において開発事業が計画された際には、市内の人口動態の傾向や近年の市内の共同住宅が建設された際の児童が入居する割合、転居率、入学率などを用いて児童数の推計を行っています。

通学区域の変更

これらの状況から、三鷹市下連雀五丁目1番1号の共同住宅の通学区域は、令和2年(2020年)4月から通学区域を、高山小学校・第三中学校から児童・生徒数が減少している第一小学校・第六中学校へ変更します。
また、西側隣接地域(下連雀五丁目7~9番)の通学区域を、高山小学校・第三中学校から第六小学校・第一中学校へ変更します。
なお、通学区域の変更に伴い、すでに、第四小・高山小・第三中学校に就学している児童・生徒については、経過措置として、当該児童・生徒が卒業するまで、また、兄姉が就学している場合についても、当該校への就学を可能としてまいります。

指定校の変更

指定校以外の学校への就学を希望する場合は、教育委員会が定めた基準に照らし、学校の変更が相当と認められ、受け入れる学校に支障がない場合に限り、指定校の変更が承認されます。変更を希望されるかたは「指定校の変更を希望するかたへ」をご確認ください。

指定校の変更を承認する基準の改正(令和元年5月)

通学区域変更に伴う影響を緩和するため、指定校変更の承認基準の一部改正を行いました。

  • 3兄姉関係(1)
    「兄姉が同じ学園の中学校に在籍している場合」を追加しました。
  • 4預かり先(1)及び6その他(4)通学距離かつ道路交通事情
    「新入学の際、」を削除し、「転入・転居時」を追加しました。

通学区域変更に伴う承認基準改正のQ&A

1.下連雀五丁目1番1号(A地区)居住予定のかた
Q1 平成31年4月現在、高山小学校4年生に在学中です。令和23月に転居した場合、引き続き高山小学校に通うことはできますか。また、令和24月から弟が新小学校1年生になります。弟は高山小学校に入学することはできますか。 
A1 はい、転居後も高山小学校に通うことができます。市役所に転居届を提出した後に、学務課で指定校変更の申請をしてください。弟さんが高山小学校への入学を希望する場合には、令和元年12月2日以降に学務課で指定校変更の申請をしてください。なお、転居前に新入学に係る指定校変更を申請する場合は、転居予定先がわかるものをお持ちください。 

Q2 平成31年4月現在、第四小学校6年生に在学中です。令和23月に転居した場合、第一中学校に入学することはできますか。また、妹が令和24月に新小学校1年生になります。妹は第四小学校に入学することはできますか。 
A2 はい、転居後も第一中学校に入学することができます。市役所に転居届を提出した後に、学務課で指定校変更の申請をしてください。また、兄姉が第一中学校に入学・在籍する場合に限り、妹さんも第四小学校に入学することができます。希望する場合には、令和元年12月2日以降、学務課で指定校変更の申請をしてください。

→これまでは、同じ学校にきょうだいが在籍しない場合の指定校変更は認められていませんでしたが、同じ学園の中学校に兄姉が在籍する場合に限り、兄姉が卒業した小学校への指定校変更を認めることになりました。ただし、兄姉が私立中学校等に進学する(同じ学園内に在籍しない)場合には、これまでどおり指定校変更は認められず、第一小学校に入学することになりますのでご注意ください。

Q3 平成31年4月現在、第六小学校の通学区域に居住しています。令和23月に転居し、令和24月から子どもが新小学校1年生になります。第六小学校に入学することはできますか。 
A3 令和24月時点で兄姉が第六小学校または第一中学校に在籍していない場合には、第六小学校への指定校変更は認められません。入学先は、第一小学校になります。
Q4 平成31年4月時点で第二中学校の通学区域に居住しています。令和23月に転居予定ですが、第三中学校に転校することはできますか。
A4 転居予定の住所の指定校は第六中学校になります。第三中学校に転校することはできません。
Q5 平成31年4月時点で近隣市に居住しており、令和24月に新小学校1年生になる子どもがいます。家庭の都合で令和25月に転入予定ですが、令和24月から第一小学校に入学することはできますか。 
A5 はい、4月から第一小学校に通うことができます。ご希望される場合には、令和元年122日以降に転入先がわかるものをお持ちのうえ、学務課で区域外就学の申請をしてください。なお、転入するまでの間、通学区域外から通うことになりますので、通学の安全確保は保護者の方にお願いしています。
2.下連雀五丁目7~9号のA地区西側隣接地域にお住まいのかた
Q6 平成31年4月に、子どもが高山小学校に入学しました。引き続き高山小学校に通うことはできますか。また、令和24月に弟が新小学校1年生になります。弟も高山小学校に入学することはできますか。 
A6 平成31年4月に高山小学校に通学されているかたは、指定校変更の申請をせずにそのまま高山小学校に通い続けることができます。弟さんが高山小学校への入学を希望する場合には、令和元年12月2日以降に学務課で指定校変更の申請をしてください。

Q7 平成31年4月現在、高山小学校6年生に在学中です。引き続き、同じ学園内の第三中学校に入学することはできますか。また、妹が令和24月に新小学校1年生になります。妹は高山小学校に入学することはできますか。 
A7 はい、引き続き同じ三鷹の森学園内の第三中学校に入学することができます。令和元年12月2日以降に学務課で指定校変更の申請をしてください。また、兄姉が第三中学校に入学・在籍する場合に限り、妹さんも高山小学校に入学することができます。希望する場合には、令和元年12月2日以降、学務課で指定校変更の申請をしてください。

→これまでは、同じ学校にきょうだいが在籍しない場合の指定校変更は認められていませんでしたが、同じ学園の中学校に兄姉が在籍する場合に限り、兄姉が卒業した小学校への指定校変更を認めることになりました。ただし、兄姉が私立中学校等に進学する(同じ学園内に在籍しない)場合には、これまでどおり指定校変更は認められず、第六小学校に入学することになりますのでご注意ください。 

Q8 平成31年4月現在、第四小学校6年生に在学中です。引き続き、同じ学園の第一中学校に入学することはできますか。また、弟が令和24月に新小学校1年生になります。弟は第四小学校に入学することはできますか。 
A8 はい、令和24月から第一中学校が指定校になりますので、指定校変更の申請をせずに第一中学校に入学することができます(就学通知書がお手元に届きましたら、指定の期日までに同封の進路予定調査票(はがき)を学務課あてに返送してください)。また、兄姉が第一中学校に入学・在籍する場合に限り、妹さんも第四小学校に入学することができます。希望する場合には、令和元年12月2日以降、指定校変更の申請をしてください。

→これまでは、同じ学校にきょうだいが在籍しない場合の指定校変更は認められていませんでしたが、同じ学園の中学校に兄姉が在籍する場合に限り、兄姉が卒業した小学校への指定校変更を認めることになりました。ただし、兄姉が私立中学校等に進学する(同じ学園内に在籍しない)場合には、これまでどおり指定校変更は認められず、第六小学校に入学することになりますのでご注意ください。 

Q9 平成31年4月現在、高山小学校6年生に在学中です。令和24月から第一中学校に入学したい場合、何か手続きは必要ですか
A9 いいえ、令和24月から、お住まいの地域の指定校は第一中学校になります。指定校に入学することになりますので、手続きは不要です(就学通知書がお手元に届きましたら、指定の期日までに同封の進路予定調査票(はがき)を学務課あてに返送してください)。
また、同じ三鷹の森学園内の第三中学校に入学することができます。令和元年12月2日以降に学務課で指定校変更の申請をしてください。
Q10 平成31年4月現在、北野小学校の通学区域に居住しています。令和24月から子どもが新小学校1年生になります。卒園式が終わったら転居する予定ですが、高山小学校に入学することはできますか。 
A10 令和24月時点で兄姉が高山小学校または第三中学校に在籍していない場合には、高山小学校への指定校変更は認められません。入学先は、第六小学校になります。
Q11 平成31年4月時点で第四中学校の通学区域に居住しています。春休み中に転居予定ですが、第三中学校に転校することはできますか。 
A11 転居予定の住所の指定校は第一中学校になりますので、第三中学校に転校することはできません。 
Q12 平成31年4月時点で近隣市に居住しており、令和24月に新小学校1年生になる子どもがいます。家庭の都合で令和25月以降に転入予定ですが、令和24月から第六小学校に入学することはできますか。 
A12 はい、4月から第六小学校に通うことができます。ご希望される場合には、令和元年12月2日以降に転入先がわかるものをお持ちのうえ、学務課で区域外就学の申請をしてください。なお、転入するまでの間、通学区域外から通うことになりますので、通学の安全確保は保護者の方にお願いしています。

通学区域の変更に伴う課題と今後の対応

 この通学区域の変更に伴う課題について、次のように対応してまいります。

  • 特別教室の普通教室への転用に伴う教育環境の整備
    学校と協議しながら、学習環境に影響のないよう整備してまいります。
  • 通学路の点検・整備による安全確保
    都市整備部や三鷹警察署とも協議しながら進めてまいります。

このページの作成・発信部署

教育委員会 学務課 学務係
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9814 
ファクス:0422-43-0320

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