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介護保険に関する諸手続(転出)

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2020年4月1日 最終更新日:2020年4月1日

1.資格について

転出の場合

  1. 転出先の住所が住所地特例施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、養護老人ホームなど)の場合には引き続き三鷹市の介護保険被保険者となります。
  2. 転出先が上記に該当しない場合で、三鷹市で要介護(要支援)認定を受けているかたについては、転出先で認定を継続するための手続きが必要です。新住所地での転入手続きの際に、三鷹市で要介護(要支援)認定を受けていたことを伝えて手続きをしてください。
  3. 「介護保険被保険者証」を介護保険課の窓口へご返却ください。

2.保険料について(住所地特例施設入所者を除く。)

転出の場合

65歳以上で三鷹市から転出されるかたについては、転出の翌月以降に「介護保険料額変更のおしらせ」をお送りいたします。
三鷹市での介護保険料は転出する月の前の月分までお支払いしていただき、新住所地では転入した月の分からお支払いしていただくことになります。
介護保険料が年金から差し引きされていたかたは、一時的に年金から差し引きされますが、後日精算をいたします。

住所地特例とは

介護保険制度においては、65歳以上のかた及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則ですが、次に掲げる住所地特例対象施設に入所または入居し、その施設の所在地に住所を移したかたについては、例外として施設入所(居)前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。
これを住所地特例といい、施設所在地の区市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。

住所地特例施設は、次の施設が該当します。

介護保険施設

  1. 介護老人福祉施設:特別養護老人ホーム(30人未満の施設(地域密着型介護福祉施設)を除きます。)
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設

特定施設

  1. 有料老人ホーム(介護専用型の30人未満の施設(地域密着型特定施設)を除きます。)
  2. 軽費老人ホーム
  3. サービス付き高齢者向け住宅(該当しない施設もあります。)

養護老人ホーム

老人福祉法第11条第1項第1号による入所措置を受けたかたに限ります。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護保険料係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9277 
ファクス:0422-29-9820

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