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介護保険に関する諸手続 (転入・転居)
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2020年4月1日 最終更新日:2024年6月3日
1.資格について
転入の場合
- 転入先の住所が住所地特例施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、養護老人ホームなど)の場合には前住所地の介護保険被保険者となります。
- 前住所地で要介護(要支援)認定を受けているかたについては、三鷹市で認定継続のための手続きが必要です。転入手続きの際に、認定を受けていることを必ず申し出てください。
転居の場合
介護保険課の窓口で新しい住所の入った「介護保険被保険者証」を発行いたしますので、今までお住まいであった住所の入った「介護保険被保険者証」をご返却ください。
2.保険料について(住所地特例施設入所者を除く。)
転入の場合
65歳以上のかたで三鷹市に転入されるかたについては、転入の翌月以降に「介護保険料納付通知書」をお送りいたします。前住所地での介護保険料は転出する前の月分までお支払いしていただき、三鷹市では転入した月の分からお支払いいただくことになります。前住所地で介護保険料が年金から差し引きされているかたは、年金からの差し引きが一時的に中止されます。年金からの差し引きに戻る際には改めてお知らせをいたします。
転居の場合
保険料に関して変更はありません。
住所地特例とは
介護保険制度においては、65歳以上のかた及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則ですが、次に掲げる住所地特例対象施設に入所または入居し、その施設の所在地に住所を移したかたについては、例外として施設入所(居)前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。
これを住所地特例といい、施設所在地の区市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。
住所地特例施設は、次の施設が該当します。
介護保険施設
- 介護老人福祉施設:特別養護老人ホーム(30人未満の施設(地域密着型介護福祉施設)を除きます。)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
特定施設
- 有料老人ホーム(介護専用型の30人未満の施設(地域密着型特定施設)を除きます。)
- 軽費老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(該当しない施設もあります。)
養護老人ホーム
老人福祉法第11条第1項第1号による入所措置を受けたかたに限ります。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護保険料係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9277
ファクス:0422-29-9820
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