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住民票などの請求(郵送/第三者)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2026年9月10日 最終更新日:2026年9月10日
第三者が住民票を請求するとき(亡くなられたかたの除票を含む)
このページでは、住民票を郵送で第三者(本人・同世帯員・代理人以外)が請求する手続きをご案内します。
亡くなられたかたの住民票の除票を請求する場合も、同じ手続きです。
本人・同世帯員・代理人や窓口での請求は、関連リンクをご確認ください。
請求できるかた
次のいずれかに当てはまる場合、第三者(利害関係人)として請求できます。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
送付書類
請求者が個人の場合
1.申請書
様式や記入方法は「住民票・戸籍などの申請書一覧」をご確認ください。
三鷹市以外の様式もご使用いただけます。
- 使用目的の提示
- 申請書には使用目的を具体的に記入してください。
例:令和〇年〇月〇日死亡、叔父:三鷹太郎の預金解約手続きのため、〇〇銀行〇〇支店へ提出する。
2.請求者の本人確認書類
使用できる本人確認書類は、「本人確認書類」をご確認ください。
3.利害関係や請求理由を裏付ける疎明資料
疎明資料の提出と使用目的の提示が必要です。
代表的な手続きに必要な書類は次のとおりです。
- 相続手続き
亡くなられたかた(被相続人)と請求者(相続人)の関係が分かる書類(戸籍謄本など) - 死亡保険金の受取
請求者が受取人として記載されている保険証書 など - 未支給年金の請求
亡くなられたかたと請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)
元同世帯員のかたなど、住民登録の履歴から関係が確認できる場合は不要です。 - 債権・債務に基づく所在調査
契約書の写し、転居先不明で返戻された郵便物の写し など - 訴訟・法令に基づく提出
提出の求めや必要性が確認できる書類、利害関係があることが確認できる書類
4.手数料
必要金額を「住民票・戸籍などの証明発行手数料一覧」にてご確認のうえ、以下のいずれかの方法でお支払いください。
定額小為替
郵便局でご購入ください。
クレジットカード決済
お支払いにクレジットカードが利用できます。
使用方法の詳細については「郵送請求にクレジットカード決済が利用できます」をご確認ください。
5.切手付きの返信用封筒
切手を貼付のうえ、宛先・宛名をご記入ください。
原則として、請求者が住民登録している住所にお送りします。
請求者が法人の場合
上記1~5と同じ
※申請書は代表者印つきのもの
6.請求者と法人との関係性が分かる書類
- 法人の代表者の場合は、代表者事項証明書など
- 担当者の場合は、社員証、代表者からの委任状(代表者印つき)、在籍(在職)証明書など
- 注意
- 名刺は確認書類とはなりません。
7.法人の所在地を確認できる書類
登記事項証明書などの法人の所在地を確認できる書類
本社所在地と送付先(支社など)が異なる場合、両方の住所を確認できる書類が必要です。
留意事項
- 原則、個人のもの(一部証明)で続柄・本籍を省略した住民票を交付しています。
- 手続き上、続柄・本籍の表示が必要な場合は、表示が必要な理由の提示が必要です。
- 除票には保管期間があり、保管期間を経過した除票については発行することができません。
- 個人番号(マイナンバー)を記載した住民票は交付できません。
- 使用目的1件ごとに1通交付します。
請求先
〒181-8555(専用郵便番号のため住所は不要です)
三鷹市役所 市民課 届出・証明係
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298

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