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住民票などの請求(窓口/第三者)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2026年9月10日 最終更新日:2026年9月10日
第三者の住民票を請求するとき(亡くなられたかたの除票を含む)
このページでは、住民票を第三者(本人・同世帯員・代理人以外)が市役所の窓口で請求する手続きをご案内します。
亡くなられたかたの住民票の除票を請求する場合も、同じ手続きです。
本人・同世帯員・代理人や郵送による請求を希望する場合は、関連リンクをご確認ください。
請求できるかた
次のいずれかに当てはまる場合、第三者(利害関係人)として請求できます。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
必要書類
請求者が個人の場合
1.窓口に来たかたの本人確認書類
使用できる本人確認書類は、「本人確認書類」をご確認ください。
2.利害関係や請求理由を裏付ける疎明資料
代表的な手続きに必要な書類は次のとおりです。
- 相続手続き
相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本など) - 死亡保険金の受取
請求者が受取人として記載されている保険証書など - 未支給年金の請求
亡くなられたかたと請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)
元同世帯員のかたなど、住民登録の履歴から関係が確認できる場合は不要です。 - 債権・債務に基づく所在調査
契約書の写し、転居先不明で返戻された郵便物の写し など - 訴訟・法令に基づく提出
提出の求めや必要性が確認できる書類と利害関係があることが確認できる書類
3.使用目的
窓口にて使用目的をお伺いします。
例:令和〇年〇月〇日死亡、叔父:三鷹太郎の預金解約手続きのため、〇〇銀行〇〇支店へ提出する。
- 請求書について
- 請求書は各窓口にあります。事前に記入をご希望の場合は「住民票・戸籍証明書などの申請書一覧」をご確認ください。
注)市役所本庁舎では直接聞き取りをして申請書を作成するため、事前にご用意いただく必要はありません。
請求者が法人の場合
上記1~3と同じ
4.窓口に来たかたと法人との関係性が分かる書類
法人の代表者の場合
代表者事項証明書、現在事項一部証明書、登記事項証明書など(発行から3カ月以内のもの)
担当者(社員など)の場合
社員証、代表者からの委任状(代表者印があるもの)、在籍(在職)証明書など
注)名刺は確認書類とはなりません。
5.代表者印を押印済みの申請書または代表者印
申請書は「住民票・戸籍証明書などの申請書一覧」をご確認ください。
留意事項
- 原則、個人のもの(一部証明)で続柄・本籍を省略した住民票を交付しています。
- 手続き上、続柄・本籍の表示が必要な場合は、表示が必要な理由をお伺いします。
- 除票には保管期間があり、保管期間を経過した除票については発行することができません。
- 個人番号(マイナンバー)を記載した住民票は交付できません。
- 使用目的1件ごとに1通交付します。
申請場所
市役所1階5番窓口、各市政窓口で請求できます。
開庁日や受付時間については、上記リンクをご確認ください。
手数料
証明書ごとの手数料の詳細は「住民票・戸籍などの証明発行手数料一覧」をご確認ください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298

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