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住民票などの証明書について
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2026年9月10日 最終更新日:2026年9月10日
このページでは住民票に関する証明書をご案内します。
請求方法や手数料については、関連リンクをご確認ください。
住民票などの証明書と請求できるかた
| 証明書の種類 | 本人 | 同世帯員 |
利害関係人 (第三者) |
|---|---|---|---|
| 住民票の写し(全部・一部) | 〇 | 〇 | △ |
| 個人番号記載の住民票 | 〇 | 〇 | × |
| 除票(除かれた住民票の写し) | 〇 | × | △ |
| 広域交付住民票 | 〇 | 〇 | × |
| 住民票記載事項証明書 | 〇 | 〇 | △ |
| 不在住証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 年金などの現況届 | 〇 | △ | △ |
| 住民票コード通知書 | 〇 | 〇 | × |
- 凡例
- 〇:請求できます。
△:正当な理由・特別な事由が必要です。
×:請求できません。
問い合わせの多い住民票に関する証明書
住民票記載事項証明書
住民票記載事項のうち、希望する項目のみを表示した証明書です。
持参いただいた書式に、住民票に記載がある内容を記入して証明書を作成します。
指定の書式がない場合は、三鷹市の書式を使用します。
除票
他の市町村へ引っ越しをしたり、死亡などにより住民登録が消除された住民票を「住民票の除票」といいます。除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先の住所と異動年月日が記載され、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
原則、本人のみ請求できます。
同世帯のかたであっても、請求には本人からの委任状が必要です。
住民票の除票の保存期間は、住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、5年から150年へ延長されました。
なお、平成26年6月19日以前に消除された除票は、改正施行時点で保存期間(5年)を経過しており、保存期間満了により廃棄されているため交付できません。
三鷹市では、住民情報システムの標準化により、令和7年9月26日に市内全てのかたの住民票を改製しました。これにより、令和7年9月25日以前の履歴を表示した住民票を請求する際、除票の請求となる場合があります。
年金などの現況届
年金などを受給されている方の生存状況や住所などを確認するために使用されます。
現況届に記載された氏名、住所などが住民票の記載内容と相違ないことを証明するものです。
持参いただいた書式で証明書を作成します。
広域交付住民票
住民登録をしていない市区町村の窓口でも住民票を請求できます。
広域交付住民票には表示できない項目や請求できるかたに要件があります。
詳細は「住民票などの請求(住民登録地が三鷹市以外)」をご確認ください。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298

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