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住民票などの請求(郵送/本人・同世帯・代理人)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2026年9月10日 最終更新日:2026年9月10日
住民票の写しの交付請求について
このページでは、住民票を郵送で本人・同世帯員・代理人が請求する手続きをご案内します。
第三者(本人・同世帯員・代理人以外)や窓口などでの請求は、関連リンクをご確認ください。
請求できる証明書の種類
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 除票(本人のみ)
- 年金などの現況届 など
その他の証明書については、「住民票などの証明書について」をご確認ください。
請求できるかた
- 本人・同世帯員
※同住所であっても、別世帯の場合は代理人として委任状が必要です。 - 上記1の代理人
送付書類
本人または同世帯員
1.申請書
様式や記載内容は「住民票・戸籍などの申請書一覧」をご確認ください。
三鷹市以外の様式もご使用いただけます。
2.請求者の本人確認書類
使用できる本人確認書類は、「本人確認書類」をご確認ください。
3.手数料
必要金額を「住民票・戸籍などの証明発行手数料一覧」にてご確認のうえ、以下のいずれかの方法でお支払いください。
定額小為替
郵便局などでご購入ください。
クレジットカード決済
支払いにクレジットカードが利用できます。
使用方法の詳細については「郵送請求にクレジットカード決済が利用できます」をご確認ください。
4.切手付きの返信用封筒
切手を貼付のうえ、宛先・宛名をご記入ください。
原則として、請求者が住民登録している住所にお送りします。
代理人の場合
上記1~4と同じ
5.代理人確認資料
委任状や必要書類については、「代理人・委任状」をご確認ください。
マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の取り扱い
請求できるかた
本人・同世帯員・代理人が請求できます。
代理人は委任状が必要です。
また、「子が15歳以上18歳未満」の「別世帯」の親権者は任意代理人と同様の扱いとなり、委任状が必要です。
交付方法
本人、同世帯員および法定代理人に対しては窓口で交付しています。
任意代理人による請求の場合、委任者(証明書に記載のあるかた)の住民登録地へお送りします。代理人の住所にはお送りできません。
留意事項
- 除票は本人のみ請求できます(同世帯員不可)。
手続きなどのため、本人以外のかたが除票を請求する場合は、住民票などの請求(窓口/第三者)をご確認ください。 - 除票には保管期間があり、保管期間を経過した除票については発行することができません。
- マイナンバーを記載した証明書の提出先などは、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。マイナンバーを表示した住民票の写しを提出したことによるトラブルなどについて、市では、一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
請求先
〒181-8555(専用郵便番号のため住所は不要です)
三鷹市役所 市民課 届出・証明係
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298

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