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精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載について
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2024年11月7日 最終更新日:2025年4月11日
制度の概要
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等において、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者または第二種精神障害者のいずれの区分に該当する記載のある精神障害者保健福祉手帳の所持者を対象とした精神障害者割引制度が導入されます。
この度、精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載方法等について、以下のとおりお知らせいたします。
対象者
都内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者
障害等級 | 旅客運賃割引区分 |
---|---|
1級 | 第一種精神障害者 |
2級、3級 | 第二種精神障害者 |
割引開始日
令和7年4月1日
対象事業者
具体的な割引内容につきましては、各旅客鉄道株式会社に直接お尋ねください。
(参考)JRお問い合わせセンターの電話番号 050-2016-1600
・東日本旅客鉄道株式会社
・東武鉄道株式会社
・西武鉄道株式会社
・小田急電鉄株式会社
・相模鉄道株式会社
記載方法
交付日が令和6年11月30日までの手帳
お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。御希望の方は、令和6年12月2日以降、三鷹市健康福祉部障がい者支援課障がい者給付係1階14番窓口に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
なお、家族、医療機関職員など御本人様以外の方でも手続を代行できます。
(注)三鷹市窓口での対応は令和7年6月30日までとなります。
同年7月1日からは、直接、東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課または中部総合精神保健福祉センターまで精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳が交付されます。
交付日が令和7年4月1日以降の手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳が交付されます。
このページの作成・発信部署
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電話:0422-29-8361・9234
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