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【経過】「三鷹市人権基本条例(仮称)」の制定に向けた市民フォーラムを開催しました

作成・発信部署:企画部 企画経営課

公開日:2023年12月1日 最終更新日:2024年4月4日

画像:写真:講演する木村草太さん(拡大画像へのリンク)

木村草太さん

(画像クリックで拡大 21KB)

令和6(2024)年4月1日に施行した「人権を尊重するまち三鷹条例」の検討の過程を紹介するページです。

条例案の紹介、人権基本条例の意義について講演を行いました

令和5(2023)年11月18日に、三鷹市公会堂光のホールにて「三鷹市人権基本条例(仮称)」の制定に向けた市民フォーラムを開催しました。

検討を進めている条例の紹介と、人権の成り立ちや憲法との関係に触れながら、自治体が人権基本条例を制定することの意義について、市民の皆さんとともに考える機会となりました。

開催概要

開催日
令和5(2023)年11月18日(土曜日)午後7時~9時
会場
三鷹市公会堂 光のホール
来場者
120人
プログラム
  • 「三鷹市人権基本条例(仮称)」の紹介
  • 木村草太さん講演「人権基本条例の意義~市民とともに憲法と人権の理念から考える」
  • 質問コーナー

「三鷹市人権基本条例(仮称)」の紹介

三鷹市は基本構想の理念に「平和の希求、人権の尊重、自治の実現」を位置づけ、「人権の尊重」を基調としたまちづくりを進めてきました。

コロナ禍において、子どもの貧困が顕在化したことが人権基本条例制定の契機となりました。また、認知症を含めた高齢者や性的マイノリティなどのほか、多様な人権課題への対応が求められています。そうした中で、市民に身近な基礎自治体として、人権基本条例を制定し、理念や方向性を明確にしたいと考えています。

これまで、市民のみなさんからの意見を募りながら、取組を進めており、令和6(2024)年3月に市議会に議案を提出する予定です。

木村 草太さん(憲法学者・東京都立大学教授)講演会
「人権基本条例の意義~市民とともに憲法と人権の理念から考える」

「人権とは何か?」「日本における人権の歴史」「不当な差別の禁止」の3つのテーマから、人権の理念と歴史、自治体が人権基本条例を制定することの意義、日本における憲法の発展と、憲法上の人権の意義、同性婚など最新の訴訟の状況についてお話しいただきました。

また、「三鷹市人権基本条例(仮称)」で、不当な差別的取り扱いの禁止を定めることに関連して、差別の扇動から生まれる差別感情など、差別のしくみの解説や、差別されない権利の歴史について説明いただきました。

三鷹市の条例案について、住民と距離が近い地方自治体が、国に先駆けて人権保障に関する条例を制定することは有意義であり、柔軟に対応できる自治体が先行的に条例の制定することは、人権保障のために意味のある取り組みと、コメントをいただきました。

質問コーナー

事前に募集した質問について、木村草太さんにお答えいただきました。

基礎自治体が制定する人権に関する条例は、どのような内容であるべきだと思いますか?
理念を定める条例や、行動計画のように実効的な条例など、どういった形式をとるかというよりも、どういう理念で人権を考えるかが重要と考えます。理念の方向性を自覚的に選んで条例の文言にすることで、高い実効性を保てる人権基本条例になると思います。
基本的人権の尊重は、日本国憲法で既に対応しているので、市が人権基本条例を作る必要はないのではないか、という意見もいただいています。そのうえで、基礎自治体がこの条例を制定することの意義とは、何でしょうか?
基礎自治体は、機動的に実験的な条例を作れることが強みです。条例を制定することは、議論をリードする自治体に限らず、広く意義を見出せると思います。また、基礎自治体でなければできない、生活保護制度をはじめとした市民個人への福祉施策があります。自治体単位の行政システムでなければできない施策があるからこそ、憲法で地方自治が保障されています。国連や国にできないことが、基礎自治体にはできます。そうした市民と距離が近い自治体が、人権基本条例を制定することに意義があります。
人権基本条例で差別を禁止する規定を設けることで、逆差別や特定の属性に特権を与えることにつながりますか?
特権の意味によりますが、確かにマイノリティに配慮する法律や条例は「特権を与えている」という意見に弱い面があります。そうした意見に対して「これは特権ではありません」と説明ができるかが大事です。
例えば、同性婚は、同性愛者への特権ではなく、異性愛者であればできる結婚を同性愛者もできるようにするものです。
車いす用のスロープは、健常者にとって当たり前に保障されている「2階にあがる権利」を、車いす利用者にも保障する方法として設置されているものです。
こうした事例を踏まえて考えると、人権基本条例が特定の属性に特権を与えるかという問いには、与えることには繋がらないと思われます。

このページの作成・発信部署

企画部 企画経営課 平和・人権・国際化推進係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9032 
ファクス:0422-29-9279

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