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郵送による固定資産に関する証明書などの申請

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2022年10月31日 最終更新日:2024年4月15日

申請書について

新年度の証明書発行について

新年度の固定資産に関する証明書発行については4月1から行っております。

固定資産の証明書等の申請を郵送で受け付けています

申請できるかた

  • 物件の所有者本人および同世帯の親族
  • 物件所有者の相続人
  • 所有者から委任を受けた代理人

郵送で申請できる証明などの種類

  1. 固定資産台帳記載事項証明書(公課証明書兼評価証明書)
  2. 固定資産価格決定通知書(登記専用評価証明書)
  3. 固定資産所在証明書
  4. 固定資産評価額証明書
  5. 地籍図写証明書
  6. 家屋滅失証明書
  7. 固定資産税名寄帳兼(補充)課税台帳[なよせちょう]

※1.固定資産台帳記載事項証明書(公課証明書兼評価証明書)と2.固定資産価格決定通知書(登記専用評価証明書)の相違点については、添付ファイルをご参照ください。

必要書類

申請書

便せんなどに下記1~5の事項をご記入ください。
また、ページ下部の添付ファイル欄の「固定資産(土地・家屋)証明書交付申請書(PDFファイル)」もご利用ください。

 1.申請者の住所・氏名(漢字・フリガナ)・昼間ご連絡のとれる電話番号

 2.所有者との関係(本人、同居の親族、代理人など)

 3.土地・家屋所有者の住所・氏名・日中ご連絡のとれる電話番号

 4.必要な証明書などの種類および年度

 5.土地・家屋の所在地番(住居表示とは異なりますのでご注意ください。)

委任状・代理人選任届・媒介契約書のいずれか(代理人等が申請する場合)

※委任状・代理人選任届に関しては原本が必要となりますが、媒介契約書については   写しでも構いません。

※委任状は、委任者の自署のものをお願いします。                 病気などのやむを得ない理由で委任者が自署できない場合は、記名(印刷なども可)のうえ、委任者の本人確認書類の写しを添付してください。

※もしくは申請書の物件の所有者記入欄を、所有者本人が記載した場合(法人であれば代表取締役印の押印がされている場合)は申請書を委任状と兼ねることができます。

被相続人・相続人の戸籍謄本等(法定相続人が申請する場合)

所有者本人の死亡が確認できる除籍謄本などの写し、および所有者本人の法定相続人であることが証明できる戸籍謄本などの写しが必要です。

※上記謄本は、法務局発行の法定相続情報の写しで代用できます。

本人確認書類

 本人確認書類〔A〕は1点、本人確認書類〔B〕は2点で確認します。有効期限内のものに限ります。

本人確認書類〔A〕:1点で確認

 マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、宅地建物取引士証など

本人確認書類〔B〕:2点で確認

 健康保険証、従業員証など

くわしくは、こちらをご覧ください。

※本人確認書類としてマイナンバーカードの写しをお送りいただく際は、マイナンバー(個人番号)が記載されている面はコピー不要です。また、保険証の写しをお送りいただく際は、お手数ですが、記号・番号をマスキングし、読めないようにしてください。

定額小為替

1物件400円×必要枚数 に相当する金額

返信用封筒(切手添付済)

手数料

1物件400円(郵便局で必要額の定額小為替をお求めになり、同封してください。)

※土地は1筆・家屋は1棟400円です。

(注)固定資産価格決定通知書は無料です。

申請方法

申請に必要な書類をご同封のうえ、下記送付先にご郵送ください。
なお返信用封筒の住所は原則、住民票上の住所(法人は商業登記簿上の本店所在地)をご記入ください。

送付先

郵便番号181-8555
東京都三鷹市野崎1丁目1番1号
三鷹市役所 資産税課資産税係

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197 
ファクス:0422-48-2814

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