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マイナンバーカードの健康保険証利用について

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2022年12月5日 最終更新日:2022年12月6日

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました

令和3年10月20日から本格運用が開始され、オンライン資格確認の設備が導入されている医療機関・薬局において利用可能になりました。

健康保険証として利用するに当たって必要な手続き

利用に当たっては、事前にマイナポータルにおける登録を行うことが必要です。

登録は、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)から行うことができます。登録方法については下記のサイト(外部リンク)をご参照ください。

健康保険証として利用するメリット

保険証の切替えがスムーズに

マイナンバーカードを保険証として利用すると、保険者の手続きが完了していれば、従来の健康保険証の発行を待たずに保険の適用を受けることができます。

(従来の保険証では、転職や引越し等により保険者の変更が生じた場合、新しい保険証が発行される前に医療機関を受診すると、一時的に医療費の全額を自己負担し、別途保険適用分の返還手続きを行う必要がありました)

注意事項
保険者への加入・喪失に係る届出は引き続き必要です。

医療機関や薬局での受付がスピーディーに

マイナンバーカードをカードリーダにかざすだけでオンラインによる医療保険の資格確認が行われるため、医療機関や薬局の受付における待ち時間が短縮されます。

受付への一部書類の持参が省略されるように

オンラインで資格確認を行うことにより、例えば限度額適用認定証を事前に取得していなくても、原則一部負担金の支払いが高額療養費制度における限度額までとなります。その他、高齢受給者証等も持参が不要となります。

注意事項
自治体独自の医療費助成等に係る書類については引き続き持参が必要です。

マイナポータルもより便利に

マイナポータルに以下の機能が追加されました。

医療関係の情報の管理が簡単に

マイナポータルを通して、自分の特定健康診査、及び後期高齢者健康診査の結果や薬剤の処方情報等を確認できるようになりました。

また、本人の同意があれば、これらの情報を医師や薬剤師等に連携することができ、過去のデータを踏まえた診療や薬の処方が受けられます。その他、旅行中や災害時等で普段と異なる医療機関を受診する際も、薬の処方状況等について口頭で説明する必要がなくなります。

特定健康診査情報の保険者間での連携についてはこちらをご覧ください。

確定申告における医療費控除の手続きが簡単に

これまで、確定申告において医療費控除の申告を行うためには、医療費通知を提出するか、医療費の領収書を保管し、医療費情報を自分で控除申告書に記入する必要がありました。

こちらについて、マイナポータルを通じて控除申告書に医療費の情報が自動入力されるようになるため、医療費通知に記載がある分については領収書を保管する必要がなくなる他、医療費の入力、計算作業が不要となります。

注意事項
本機能は令和3年分所得税の確定申告から利用できます。(令和3年分は、令和3年9月から12月診療分までに限ります)

よくあるご質問

本格運用開始以降、従来の健康保険証は使えなくなるのですか

従来の健康保険証も引き続き利用可能です。(マイナンバーカードの健康保険証利用を登録したかたについても、従来の健康保険証は引き続き交付されますので、どちらも利用することができます)

全ての医療機関・薬局でマイナンバーカードを使えるのですか

オンライン資格確認の設備が導入されている医療機関・薬局において利用可能です。(導入されていない医療機関・薬局では、引き続き従来の健康保険証等が必要です)

設備の準備はそれぞれの医療機関や薬局において順次進められており、国は「令和53月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」ことを目標に、医療機関・薬局のシステム整備を支援しています。

どの医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるのか、確認する方法はありますか

厚生労働省のホームページ(外部リンク)において、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧が掲載されています。

また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ステッカーやポスター等を掲示して頂いています。

医療機関・薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか
また、医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか

医療機関・薬局の窓口では、マイナンバーカードをカードリーダにかざすのみであり(カードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します)、マイナンバーカード本体を預けることはありません。また、医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。

その他制度の詳細につきましては、厚生労働省の特設サイト(外部リンク)をご参照ください。

また、マイナンバーカードの交付申請や受け取り、電子証明書については三鷹市ホームページ内における以下のページもご参照ください。

本件に係るお問い合わせ先

保険証について

国民健康保険に加入されているかた

資格について

保険課 国保加入係(0422-29-9216)

給付について

保険課 国保給付係(0422-29-9215)

後期高齢者医療制度に加入されているかた

保険課 後期高齢者医療係(0422-29-9219)

会社等の健康保険に加入されているかた

各保険者へお問い合わせください

マイナンバーカードの交付申請・受け取り・電子証明書について

三鷹市マイナンバーカードセンター(0422-40-0311)

マイナンバーカードの健康保険証利用についての目次

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 国保給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9215 
ファクス:0422-41-4531

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