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軽自動車税(種別割)の概要と各種手続きについて

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2021年11月15日 最終更新日:2023年12月15日

軽自動車税(種別割)の概要

1.軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、4月1日に軽自動車等の定置場が市内にある場合、その車両の所有者に課税します。

※  軽自動車等とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車や二輪の小型自動車をいいます。
※  定置場とは、その車両を使用していないときに主として駐車する場所をいいます。

2.軽自動車税(種別割)の納付方法

  軽自動車税(種別割)は、5月初旬に納税通知書が送付されます。納期限(5月末日)までに次のいずれかの方法により納付ください。

 窓口で納付する方法

 5月に送付する納税通知書(納付書付)の裏面に記載してある金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口で、納付書を提示して納付してください。

(1) ご利用できる金融機関は、会計課ホームページ(三鷹市公金収納取扱金融機関)にて、ご確認ください。
(2) コンビニエンスストアや市政窓口をご利用になる場合は、納税課ホームページ(夜間や土曜日・日曜日の納付について)にて、ご確認ください。

 口座振替により納付する方法

 口座振替の手続きをすると、納期限の日にご指定の預貯金口座から税金が自動的に引き落とされます。詳しい手続きは、納税課ホームページ(口座振替のご案内)をご覧ください。

クレジットカードやスマートフォン決済アプリを使用して納付する方法

 納税通知書に印刷されたQRコードをスマートフォンやパソコン等で読み取り、クレジットカードやスマートフォン決済アプリを使用して納付することができます。

 詳しくは納税課ホームページ(令和5年4月から市税の納付がより便利に)をご覧ください。

補足事項

 QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

軽自動車税(種別割)の登録・廃車手続き

 次のような場合には、以下の取扱窓口で軽自動車税(種別割)の登録手続きまたは廃車手続きを行う必要があります。

1.軽自動車税(種別割)の手続きが必要になる場合

 (1) 引越しなどにより、軽自動車等の定置場を変更した場合
 (2) 購入、譲受けなどにより、軽自動車等を所有することになった場合
 (3) 売却、譲渡、廃棄などにより、軽自動車等を所有しなくなった場合
 (4) 改造により車種や排気量が変更になった場合
 (5) 盗難などにあった場合

2.取扱窓口

  

 排気量が125cc(定格出力1.0kw)以下のバイク、ミニカー、小型特殊自動車

 ・市役所2階26番窓口(登録・廃車)
 ・各市政窓口(廃車のみ。また、廃車申告受付書は後日郵送)

※ 詳細については、「原動機付自転車等の登録手続き」または「原動機付自転車等の廃車手続きをご覧ください。
  

 排気量が125ccを超えるバイク

  東京運輸支局(関東運輸局東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所)(外部リンク)
  住所:東京都国立市北3丁目30番3号
  電話:050-5540-2033
  

 三輪、四輪の軽自動車

  軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所(外部リンク)
  住所:東京都府中市朝日町3丁目16番22号
  電話:050-3816-3104

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193 
ファクス:0422-48-2095

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