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原動機付自転車等の登録手続き
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2024年9月30日 最終更新日:2024年11月25日
原動機付自転車等(排気量125cc以下のバイク、ミニカーや小型特殊自動車)の主たる定置場(車両の保管場所)を市内に置くこととなった場合は、次の登録手続きが必要になります。(例・車両の購入や譲受け、転入など)
原動機付自転車等の登録手続き
原動機付自転車等の登録手続きをされる場合は、次の手続窓口に次の必要なものをご持参ください。
なお、郵送での登録手続きはできません。
手続窓口
場所
市税総合窓口(本庁舎2階24番窓口)
受付
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
- 所有者であることを確認できる書類
- 購入した場合
- (1)販売証明書(販売日・車名(メーカー名)・車台番号・排気量が明記されているもの)
- 廃車済の車両を譲り受けた場合
- (1)譲渡証明書、(2)廃車申告受付書(廃車証明書)
- 未廃車の車両を譲り受けた場合
- (1)譲渡証明書、(2)前所有者のナンバープレート、(3)前所有者の標識交付証明書
- 廃車済の車両を転入に伴って定置場を市内にする場合
- (1)廃車申告受付書(廃車証明書)
- 未廃車の車両を転入に伴って定置場を市内にする場合
- (1)標識交付証明書、(2)ナンバープレート
- 車両の主たる定置場を確認できる書類(主たる定置場が住民登録地である場合は不要)
- 所有者が三鷹市にお住まいの個人のかたで、住民登録地が三鷹市以外の場所である場合
- (1)住民登録上の住所が確認できるもの(住民票、運転免許証等)、(2)三鷹市内での居所が確認できる書類(住居の賃貸契約書や公共料金の通知書等)
- 所有者が法人である場合
- (1)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し、(2)申請に来られるかたの本人確認書類(法人市民税の設立設置届等を提出している場合は(1)不要)
- 代理申請を行う場合には、上記のものに加え、委任者の押印のある委任状と、代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
注意事項
- 登録手続きに手数料はかかりません。
- 三鷹市ナンバーの原動機付自転車等を譲り受ける場合には、前所有者の廃車手続きが必要です。
- 改造により排気量や車種が変更になった場合には、旧ナンバーの廃車手続きと新ナンバーの登録手続きをしていただきますが、その際に軽自動車税(種別割)変更申告書兼諸元変更証明書等の提出も必要です。
- 原動機付自転車等の見やすい箇所に、ナンバープレートを常に取り付けてください。
- 自動車損害賠償保険に加入し、ナンバープレートにステッカー(保険標章)を貼付してください。
- 公道を走行するにあたり、原動機付自転車等の構造及び装置が、道路運送車両法に定められた車両の保安基準に適合していなければなりません。(ナンバープレートは、軽自動車税に関する登録手続が行われていることを表すもので、道路運送車両法の保安基準に適合することを保証するものではありません。)
- 運転する際は運転免許証の携帯、ヘルメットの装着などの交通関係法令を守ってください。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193
ファクス:0422-48-2095
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