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原動機付自転車等の廃車手続き
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2024年9月30日 最終更新日:2024年11月25日
主たる定置場(車両の保管場所)を市内に置いていた原動機付自転車等(排気量125cc以下のバイク、ミニカーや小型特殊自動車)を所有しなくなったり、主たる定置場を市外に置くこととなった場合は、次の廃車手続きが必要になります。(例:車両の売却や譲渡、転出、盗難など)
※1 軽自動車税(種別割)は、車両の所有に対して課税されます。このため、一時的に乗らないという理由での廃車手続きはお受けできません。
※2 転出時に廃車手続きを行わなくても、転出先の市区町村によっては登録手続きと同時に廃車手続きを行える場合があります。詳しい手続きについては、転出先の市区町村に事前にご確認ください。
原動機付自転車等の廃車手続き
原動機付自転車等の廃車手続きは、次の窓口または郵送により手続きができます。廃車受付後、廃車申告受付書を交付いたします。
※3 警察署に盗難届を提出した場合、届出先の警察署または交番の名称、盗難届出日、受理番号を控えてから廃車手続きをしてください。
1. 窓口による原動機付自転車等の廃車手続き
手続窓口
1. [場所]市税総合窓口(本庁舎2階24番窓口)
[受付]月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時
2. [場所]市政窓口
[受付]各市政窓口で異なるため、上記のリンクをご確認ください。
※ 市政窓口でのお手続きは受付のみで、廃車申告受付書は後日郵送いたします。
必要なもの
(1) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(2) 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
(3) ナンバープレート(紛失した場合は、標識弁償金200円)
(4) 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
(5) 代理のかたが手続きを行う場合には、上記のものに加え、委任状と代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
2. 郵送による原動機付自転車等の廃車手続き
以下のものを同封して、三鷹市役所市民税課税務管理係あてに送付してください。(書類に不備があると受付できませんのでご注意してください。)
送付先
〒181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市役所市民税課税務管理係
必要なもの
(1) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(必要事項を記載したもの)
(2) 申請者の本人確認書類(運転免許証等)の写し
(3) ナンバープレート(紛失した場合は、標識弁償金200円分の定額小為替)
(4) 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
(5) 返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付してください。)
(6) 代理のかたが手続きを行う場合には、上記のものに加え、委任状と代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
3. 廃車申告受付書の交付について
- 廃車後に譲渡する場合、廃車手続後に交付する廃車申告受付書の譲渡証明書の欄に署名し、譲り渡すかたにお渡しください。
- 転出先で引き続いて使用する場合、転出先の市区町村で登録の手続きをする際、廃車手続後に交付する廃車申告受付書を提出してください。
- 注意事項
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- 廃車手続きに手数料はかかりません。
- ナンバープレートは、市からお貸ししているものなので、必ず返却してください。
添付ファイル
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電話:0422-29-9193
ファクス:0422-48-2095