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心身障害者扶養共済制度
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2017年2月1日 最終更新日:2023年7月25日
制度の概要
この制度は、障がい者を扶養している保護者の方々の相互扶助の精神に基づいた、任意加入の制度です。保護者が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。
なお、東京都から転出した場合でも、転出先の道府県の制度に加入することで加入期間が通算される、全国共通の制度です。
加入できる保護者の要件
障がいのあるかた(次の「障がい者の範囲」を参照してください)を現に扶養している保護者(配偶者、父母、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしているかたです。
- 東京都内に住所があること
- 加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
- 特別の疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
※この制度に加入できるのは、1人の障がい者に対して、1人の保護者のみです。
障がい者の範囲
次のいずれかに該当する障がいのあるかたで、将来独立自活することが困難(下記注釈参照)であると認められるかたです。(年齢は問いません)
1 知的障がい。
2 身体障がい。(身体障害者手帳を所持し、その等級が1級から3級までに該当するかた)
3 精神、または身体に永続的な障がいのあるかたで、その程度が1または2と同程度と認められるかた。(たとえば、精神疾患、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
- 「独立自活が困難」の判断について
- 上記1~3の要件に該当していても、障がい者に年間462万1千円を超える所得がある場合は、この制度に加入することはできません。(所得とは、年間総収入額から給与所得控除や必要経費を差し引いた後の額です。)
掛金
1.掛金の金額
掛金は、毎月末日までに東京都の指定する金融機関に納付していただきます。
金額は、加入者(保護者)の加入時の年齢により決まります(月額掛金一覧参照)。
※掛金月額は、制度改正に伴って改定されることがあります。その場合は、改定後の金額が適用されます。
2.加入口数について
障がい者1人につき、2口まで加入できます。新規加入時に2口同時に加入することも、あるいは1口のみ加入をしているかたが、後から口数を追加することもできます。
3.掛金の納付期間
次の2つの要件を両方とも満たした以後の加入月から、掛金は納める必要がありません。
- 年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳となったとき【年齢要件】
- 加入期間が20年以上となったとき【期間要件】
4.掛金の減額
加入者が次のいずれかに該当するときは、申請により1口目の掛金の二分の一を減額します。
- 生活保護を受けている場合
- 住民税が非課税である場合
- 知事が特に減額を必要と認める場合(罹災)
加入者の加入時年齢 | 月額(1口) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上 40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上 45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上 50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上 55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上 60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上 65歳未満 | 23,300円 |
年金の支給
加入者が死亡し、または重度障がいと認められたときは、その月から障がい者に対し、年金が支給されます。年金は障がい者の生涯にわたって支給されます。
- 1口加入のかた:月額 2万円(年額24万円)
- 2口加入のかた:月額 4万円(年額48万円)
※加入者の死亡(重度障がい)が、故意または重大な過失による場合は、支給されないことがあります。
※加入者が死亡し、または重度障がいとなった日から3年間、年金支給の申請を行なわなかったときは年金は支給されません。加入者に万が一のことがあったときスムーズに年金支給の申請ができるよう、この制度に加入していることをご家族などに伝えておくことが必要です。
弔慰金等の支給
1.障がい者が加入者より先に亡くなったときは、加入期間に応じて弔慰金を支給します。
- 加入期間1年以上5年未満:50,000円(1口)
- 加入期間5年以上20年未満:125,000円(1口)
- 加入期間20年以上:250,000円(1口)
2.加入者の申し出により脱退をしたときは、加入期間に応じて脱退一時金を支給します。
- 加入期間5年以上10年未満:75,000円(1口)
- 加入期間10年以上20年未満:125,000円(1口)
- 加入期間20年以上:250,000円(1口)
その他
1.脱退
次の場合は、脱退として取り扱います。その場合、納付済みの掛金はお返しいたしません。
- 加入者が死亡または重度障がいとなったとき(⇒年金の給付へ)
- 障がい者が加入者より先に死亡したとき(⇒弔慰金の給付へ)
- 加入者が脱退の申し出をしたとき(⇒脱退一時金の給付へ)
- 掛金を2カ月滞納したとき
- 加入者が東京都の区域外に転出し、転出先の自治体で扶養共済制度に加入したとき(東京都での加入期間は通算されます)
2.税法上の優遇措置
- 納付した掛金は、所得税及び住民税とも全額が所得控除の対象となります。
- 納付を受けた年金及び弔慰金は、所得税及び住民税ともに非課税となります。
お問い合わせ・お申込先
- 東京都扶養共済事務センター 電話03-5206-8753
- 三鷹市健康福祉部
障がい者支援課障がい者医療・給付係1階14番窓口
各種障がい者(児)手当などについての目次
- 各種障がい者(児)手当の手当額および所得制限等一覧
- 心身障害者扶養共済制度
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