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障害者差別解消法について
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2016年4月1日 最終更新日:2016年7月5日
「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められます
法律の目的
平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」施行されました。この法律は、「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」の締結に向けた国内法の整備の一環として、平成25年6月に定められたものです。
障害者差別解消法は、障がい者への差別をなくすことで、障がいのある人もない人もお互いに尊重し合いながら共生できる社会をつくることを目的としています。
概要
この法律により、国や地方公共団体などの行政機関と民間事業者は、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められることとなりました。
不当な差別的取扱いとは
「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間帯などを制限したり、障がいのない人には付けないような条件を付けたりするような行為のことをいいます。
障害者差別解消法では、行政機関と民間事業者に「不当な差別的取扱いの禁止」を義務付けています。
「不当な差別的取扱い」の具体例としては、以下のようなことが考えられます。
- 障がいがあることを理由に、スポーツクラブへの入会を拒否された。
- 障がいがあることを理由に、アパートを貸してもらえなかった。
- 身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を連れているというだけで、飲食店への入店を断られた。
ただし、安全の確保のため他に方法がないなどの正当な理由がある場合には、「不当な差別的取扱い」にあたらないこともあります。対応が難しいと判断した場合は、その理由を説明して理解を得るよう努めることが求められます。
合理的配慮とは
「合理的配慮」とは、障がいのある人が障がいのない人と同じように活動することができるように、物の形やルールなどを変えたり、支援する人を置いたりする行為のことをいいます。
障害者差別解消法における「合理的配慮」は、障がいのある人や家族などから、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、その実施にあたり過重な負担がないものとされます。過重な負担にあたるかどうかについては、費用の程度や人的な制約、物理的な制限などを考慮したうえで、個々の場面ごとに判断することになります。
また、「合理的配慮の提供」は、行政機関には義務として求められていますが、民間事業者は努力義務とされています。
「合理的配慮の提供」の具体例としては、以下のようなことが考えられます。
- 高い所に置かれたものを取って渡す。
- 聴覚障がいのある人に、筆談や手話などを使ってコミュニケーションをとる。
- 困っていると思われる人がいたときは、支援が必要かどうか声かけをする。
関係府省庁所管事業分野における障がいを理由とする差別の解消に関する対応指針(ガイドライン)
各府省庁が、所管する事業分野ごとに「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」に関し、事業者が適切に対応するために必要な対応指針(ガイドライン)を定めています。
差別の解消に向けた具体的な取り組みについて記載されていますので、関係する府省庁のガイドラインを参考にしていただきますようお願いします。
関係府省庁所管事業分野における対応指針(ガイドライン)(外部リンク)
関係する府省庁の例
- 病院・福祉施設など・・・厚生労働省
- 私立学校など・・・文部科学省
- 鉄道・バス・飛行機など・・・国土交通省
- 住まい・・・国土交通省
- 銀行など・・・金融庁ほか
- 小売店・・・経済産業省ほか
- 飲食店など・・・厚生労働省ほか
また、各府省庁の相談窓口についてもガイドラインに記載されていますので、ご確認ください。
合理的配慮の事例検索
内閣府では、合理的配慮等の具体的な事例を合理的配慮サーチとして紹介しています。事例が検索できるようになっていますので、こちらもご活用ください。
合理的配慮サーチ(内閣府ホームページ)(外部リンク)
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