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成年後見制度のご案内
作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課
公開日:2015年7月11日 最終更新日:2023年1月13日
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、物事を判断する能力が不十分なかたは、自分一人で一方的な契約を結んで不利益を被ってしまう恐れがあります。成年後見制度とは、こうした不利益が起こらないように、そのかたの権利を守る人(「成年後見人」等)を家庭裁判所が選任し、法律的に支援し保護する制度です。任意後見と法定後見の二種類あります。
任意後見制度
本人の判断能力が十分あるうちに、あらかじめ後見人を選んで公証役場で契約しておき、判断能力が不十分になった時に家庭裁判所へ申し立てることで開始します。
日本公証人連合会(外部リンク)
法定後見制度
本人の判断能力が不十分な場合に、本人や配偶者、4親等以内の親族が家庭裁判所へ申し立てを行います。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」に分けられます。
相談窓口
権利擁護センタ―みたかでは、制度の利用に関する相談を受け付けています。法律の専門家による相談も行っています(要予約)。
- 権利擁護センターみたか
- 所在地 三鷹市新川六丁目37番1号 元気創造プラザ3階
電話番号 0422-46-1203
ファクス 0422-71-2053
受付 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
三鷹市社会福祉協議会「権利擁護センターみたか」(外部リンク)
成年後見制度支援
三鷹市では、成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、家庭裁判所へ申し立てを行う親族がいないなどの理由で、同制度を利用できないかたを支援するため、市長が家庭裁判所へ申し立てを行う「市長申立」を実施しています。
また、市長または本人、配偶者若しくは4親等内の親族の申し立てにより、家庭裁判所において選任された成年後見人等に対する報酬を負担することが困難であると市長が認めたかたには、月額2万円を上限に市が助成することで、同制度の利用促進を図っています。この助成制度の利用にあたっては、事前に高齢者支援課までご相談ください。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9272
ファクス:0422-48-2813