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平成26年第5回教育委員会定例会会議録(2)

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2014年8月21日 最終更新日:2014年8月27日

平成26年第5回教育委員会定例会会議録

日程第2 議案第16号 三鷹市教育委員会職員人事考課規程の一部改正について

貝ノ瀬委員長

 次に、日程第2 議案第16号を議題といたします。

(書記朗読)

貝ノ瀬委員長

 提案理由の説明をお願いします。

秋山総務課長

 それでは、議案第16号 三鷹市教育委員会職員人事考課規程の一部改正について、ご説明をいたします。
 議案書の4ページ、5ページをお開きください。一部改正の新旧対照表でございます。
 教育委員会の人事考課規程は三鷹市人事考課規程を準用しておりますけれども、その三鷹市職員の人事考課規程が改正されたことに伴いまして、こちらにありますとおり、第2条及び第3条の2か所について改正を行うものでございます。
 まず、第2条についてですが、人事考課の対象となる職員につきまして、地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職員、これはいわゆる再任用職員でございますけれども、こちらの職員を新たに考課の対象とするものでございます。
 6ページをお開きいただきますと、こちらに地方公務員法の抜粋を掲載してございますので、ご参照いただければと思います。
 お戻りいただきまして、次に第3条の改正内容でございますけれども、こちらは学校における考課者の規定を整理するため、準用元となります三鷹市職員人事考課規程における考課者を定めた表があるのですが、そのうち「保育園に勤務する職員」とあるものを「学校に勤務する職員」、また「課長補佐職又は担当課長」とあるものを「副校長」に、「課長又は担当課長」とあるものを「校長」に、それぞれ読みかえるという内容でございます。
 この改正に伴いまして、端的に申し上げますと、学校に配置されております市の職員の人事考課につきましては、第1次考課者を副校長、それから第2次考課者を校長とするという内容でございます。
 人事考課は第1次考課、第2次考課を経て、最終的に総合考課が行われますけれども、第1次考課、第2次考課につきましては、これは日ごろから身近なところで職員の勤務ぶりを見ている管理職が評価を行うことで、適正かつ納得性の高い考課となることを狙いとして、今回の改正を行ったものでございます。
 なお、施行期日につきましては、平成26年5月15日としております。
 7ページから13ページにかけましては、三鷹市職員人事考課規程を参考としてお示ししてございます。
 提案理由の説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

貝ノ瀬委員長

 提案理由の説明が終わりましたので、委員の皆さんの質疑をお願いします。
 総務課長、学校の市の職員は、現状は第1次考課者、第2次考課者、総合考課者は誰になっていますか。

秋山総務課長

 学校においては、主事の職層にある者、主事、主任になりますけれども、こちらは第1次考課者が副校長、第2次考課者が校長、総合考課につきましては、教育部長が行っております。
 係長職、それから課長補佐職、これは副参事の職層でございますけれども、こちらにつきましては、今までは第1次考課は校長が行っておりまして、第2次考課を、今、教育部長が兼ねておりますけれども、調整担当部長が行っております。総合考課は同じく教育部長になっております。これを、学校の職員は、主事、副参事ともに、第1次考課者を副校長、第2次考課者を校長とするという改正の内容になります。

貝ノ瀬委員長

 なるほどね。

高部教育長

 提案理由を説明するときは、今、委員長が質問されたように、現状とどう違うのかというのをきちんと説明してもらいたい。それから、第3条の部分については、現場に近い管理職が評価を行うということで、その狙いというのがきちんと説明されましたが、再任用に考課の対象を広げる第2条の部分について、その狙い、目的は何なのかということを一言言ってもらえますか。

秋山総務課長

 再任用職員についても、1年単位で任期の更新の際に、今も勤務状況の確認というのを行っているのですが、いわゆる人事考課規程に定める人事考課や自己申告といったものは一切行っておりませんでした。
 今回は、再任用職員にも同様に、この規程を当てはめて、人事考課の枠の中で、しっかりと勤務評定といいますか、勤務状況の確認を行うという狙いから、今回、新たに対象として加えることにしたということでございます。

貝ノ瀬委員長

 なるほど。

高部教育長

 今、具体的な処遇で、期末勤勉のほうに反映されるという仕組みというのは、とられていないのですか。

秋山総務課長

 ないです。

貝ノ瀬委員長

 評価されていないので、処遇もされていなかったということですね。

秋山総務課長

 更新をするかどうかという判断では、勤務状況の確認や評価は所属のほうで行っております。

貝ノ瀬委員長

 東京都の職員、再任用の職員、校長などは人事考課の対象になっているのですか。

川崎指導課長

 今年度から対象になっています。

河野委員

 いきなりこの人事考課規程を見ただけではよくわからないところがあるので、ご質問します。第3条の関係ですけれども、準用している三鷹市職員人事考課規程、それの別表の第3の(3)の中の改正が行われたという理解でよろしいですか。

秋山総務課長

 はい。

河野委員

 13ページにある、別表の第3の(3)、「保育園に勤務する職員」を、「学校に勤務する職員」と読みかえて、その第1次考課者の「課長補佐又は担当課長」を「副校長」と読みかえて、第2次考課者に「課長又は担当課長」と書いてあるのを「校長」と読みかえるということですよね。

秋山総務課長

 はい。

河野委員

 それで、お伺いしたいのは、この学校に勤務する職員というのは、小学校、中学校の教員やそのほかの事務職も含めて全てということになるのでしょうか。

秋山総務課長

 学校に勤務する職員、これは基本的には三鷹市の職員の人事考課の規定ですから、三鷹市立の小学校・中学校に配置をされている三鷹市の職員が対象となります。職種としては、栄養士、学校の給食の調理の職員、用務の職員、それから事務の職員が、今現在、正規職員、あるいは再任用職員としては配置をされておりますので、そういった職員が、考課の対象となる職員ということでございます。

河野委員

 そうすると、要するに、教員というのは、これには含まれないということですか。

秋山総務課長

 はい。含まれておりません。

河野委員

 用務員や、栄養士といった人の働きぶりを、ふだん身近で見ている副校長や校長が評価を行うということなのですね。

秋山総務課長

 そういうことです。

河野委員

 今までは、ここには「課長補佐又は担当課長」とありますが、これは具体的に、例えば、栄養士でいえば、誰が行っていたのですか。

秋山総務課長

 先ほど申し上げましたけれども、学校に勤務する職員、主任、主事という職の職員については副校長が1次考課を行って、2次考課を学校長が行っています。係長職と課長補佐職という、もう一つ上の職層の職員については、1次考課を校長が行って、2次考課を、今、教育部長が兼ねておりますけれども、調整担当部長が行っています。今までそういう仕組みでありました。

河野委員

 そうすると、同じ栄養士であっても、今まではその職層がどのくらいかによって考課者が違っていたということなのですか。

秋山総務課長

 そうです。

河野委員

 それを、職層に関係なく、全て身近にいる副校長が第1次考課をして、校長が第2次考課をして、それで総合考課は部長が行うということですか。

秋山総務課長

 そうです。

山口教育部長

 直接の人事考課については、必ず複数の目で見るというのが大原則になっています。通常の組織ですと、職場が若干離れてはいても、やはり日々の業務の状況を観察しながら考課をするというのが大原則ですから、その上席の者を2人に分けて、1人の職員の考課を行います。ある程度、職責に分けて、その職責ごとに、評価する側の職責も分けるという原則でやってきて、その原則にのっとって、今、学校の人事考課というのは、ご説明したとおりの内容になっているわけですけれども、校長が1次考課を行い、2次考課を、例えば、私が行うとしたら、全ての学校、かなり場所的にも離れておりますので、実際にその方が働いている状況というのは、なかなか見ることができないという実態があります。今回、この改正によって、目に見える形の人事考課となるように、第1次、第2次考課者というものを、きちんと位置づけた上で、総合考課は、これは相対考課になりますので、全体の状況を見ながら、私のほうで総合考課を行うというような制度に改めたということでございます。

河野委員

 わかりました。
 これはほかの市町村でも、同じ仕組みなのでしょうか。今までのやり方が、ほかのところと違ったのか、そのあたりはどうなのでしょうか。

山口教育部長

 外部職員の人事考課は自治体によってさまざまだと思います。例えば、考課者は必ずしも管理職でなければならないということもありませんので、係長相当職の方が館長というような組織については、その方が1次考課者、あるいは2次考課者になっていくというような組織もあろうかと思いますけれども、三鷹の場合は管理職が考課者になるという原則になっており、課長補佐以上が管理職でございますので、これまでこういうような形になっておりましたけれども、ほかの自治体では、係長職が考課者になっているところもあろうかと思いますので、その自治体の実態に合わせて、さまざまな状況かなと思っております。

河野委員

 今回、この制度の適用によって考課のやり方が変わるのは、学校で何人ぐらいいらっしゃるのですか。

秋山総務課長

 学校には現在、課長補佐職が1人、係長職が9人おりますので、今回の改正で考課方法が変わるのは計10人となります。

河野委員

 わかりました。何となく具体的なイメージがわきましたけれども、市の組織がよくわかっていないと、見ただけではわかりにくかったので、質問しました。

高部教育長

 おっしゃるように、学校の中には教員がいて、では、教員は誰がどういう基準で人事考課するのか。これはまた東京都の人事考課基準というのがあります。ですから、副校長、校長は、教員を考課するときは、東京都の基準に照らして考課します。市の職員を考課するときは、市の基準で、6段階評価で評価します。東京都と三鷹市の人事考課制度自体が違いますので、2つの尺度を持ちながら、同じ管理職が学校で評価を行います。ちょっと学校の教職員の身分関係が複雑ですので。

貝ノ瀬委員長

 やはり教育長がおっしゃったように、教員系は事務系と仕事の内容が違いますから、それに応じた尺度で評価をするということになってきますので、基準は相当違いますね。
 職場が離れていても、やろうと思えばできないことはないし、やるだけの能力はあるんだけれども、現場に近いところで、監督者として、当時者意識をさらに持ってもらうためには、やはり校長や副校長に、その仕事を担ってもらう、そういう意味づけだよね。

河野委員

 でも、今までも実際は現場に行って見られるわけではないから、部長が評価を行うのは難しいと思うのですよね。現場で上がってきたものが、よほどおかしくなければ、それを尊重するというのが実務ではないのかなと思いますけれども、どうなのですか。

山口教育部長

 平素から、やはりそういう職員の動き方、日常業務の状況というのは、アンテナを張って徴取するように努めておりますが、そこの内容と、出てきた1次考課者の内容が合うのか合わないのかというようなことで、2次考課については心がけてきましたけれども、なかなか詳細までは難しい部分もあったということは事実でございます。

貝ノ瀬委員長

 例えば、東京都から派遣されている指導課長などは、彼の評価は多摩教育事務所の所長が行っている。ほとんど会ったこともないかもしれないけれども、さまざまな情報を得て所長が行っているわけですね。だから、必ずしも遠いからといって不可能ということではないのだけれども、やはりフェース・ツー・フェースで顔を合わせているほうが、常識的に考えてもやりやすいよね。
 ほかにご意見はありますか。

岡委員

 4ページの第2条の括弧のところですけれども、「東京都教育委員会を任命権者とする」というところは、これは具体的には都事務の方などということですか。

秋山総務課長

 そうですね。

岡委員

 ということは、学校の事務室にいる都事務の方の考課はどなたがされているのですか。

高部教育長

 東京都の人事考課に基づいて、校長なり副校長が考課を行っています。

岡委員

 同じ事務室の中で、同じような仕事をされていても、市事務の規定と都事務の規定で、内容が違うわけですね。

高部教育長

 そうです。

岡委員

 わかりました。

貝ノ瀬委員長

 基準が違うのだけれども、校長は学校の経営の責任者ですから、これはもう当然といえば当然で、いろんな職種があっても、トップはちゃんとしっかりしていないといけない、そういうことですね。
では、ほかにご質問、ご意見等がなければ、採決いたします。
 議案第16号 三鷹市教育委員会職員人事考課規程の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

貝ノ瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第3 議案第17号 三鷹市スポーツ推進審議会委員の委嘱について

貝ノ瀬委員長

 次に、日程第3 議案第17号を議題といたします。

(書記朗読)

貝ノ瀬委員長

 提案理由の説明をお願いします。

中森スポーツ振興課長

 15ページをごらんください。
 三鷹市スポーツ推進審議会委員の委嘱についての議案でございます。委嘱年月日は平成26年5月16日、任期は、平成26年5月16日から平成28年5月15日までの2年間でございます。候補者等については、別紙のとおりでございます。
 現在の委嘱期間2年間が、平成26年5月15日に満了するということから、新たに委嘱させていただくというものでございます。
 17ページをごらんください。
 参考法令ということで、スポーツ基本法の第31条で、市町村に審議会その他の合議制の機関を置くことができるとあり、その規定に基づきまして、三鷹市スポーツ推進審議会条例で三鷹市スポーツ推進審議会を設置しているものでございます。
 所掌事項でございますけれども、条例の第2条をごらんください。地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議し、及びこれらの事項について教育委員会に建議するということが一つあります。それから、第2条の冒頭に法第35条に規定するもののほかとありますが、これはスポーツ団体への補助金について審議するということでございます。
 そして、組織でございますけれども、同じく条例の第3条、委員は15人以内にするとあります。これについては、さらにその下にございます施行規則の中で選出区分を設けてございます。第2条の第2項で、社会体育関係者3人、学校体育関係者2人、それから前2号に掲げる者以外の学識経験者7人、関係行政機関の職員1人、一般市民2人ということで、15人の構成という形になってございます。
 具体的な委員候補者の名簿については16ページのほうにございます。
 2年間の任期が1度ここで切れますので、全員が候補者という形になります。その中で、新規に委員候補者とさせていただいた方についてご紹介します。まず学校体育関係者のうちの高橋委員、この方については小学校校長会の役割変更に伴いまして、新規に入っていただくという形になります。
 それから学識経験者の区分の中の一番上、石井委員、この方は前任の久米委員が5期10年の任期を満了したことから、新たに入っていただく方でございます。
 そして、学識経験者の下から2人目、寺田委員、この方に関しては、前任の委員がICU高校の教諭でございましたけれども、アーチェリーのオリンピアンだった関係で、東京オリンピックの開催に伴い繁忙になるということで、交代という形でお願いする方でございます。
 それから、関係行政機関の職員ということで、山下委員は東京都西部公園緑地事務所長、この方も4月1日の東京都人事の異動に伴ってかわるものでございます。
 それから、一般市民の2人、小原委員と大窟委員については、三鷹市市民会議等公募委員という形で名簿登載されている方の中からお願いするという形で、新規に入っていただく方でございます。
 最後に、会議の具体的な開催回数でございますけれども、年間5回から6回の審議会を開催するということで考えてございます。また審議の内容については、一つは、体育協会の補助金について、具体的に適正かどうかということでご審議いただくということ、それから平成26年度に策定されますスポーツ推進計画等について、今後、具体的な方策等についてご意見をいただくということを考えているところでございます。
 私からは以上でございます。

貝ノ瀬委員長

 以上で提案理由の説明を終わりました。委員の皆さんの質疑をお願いいたします。
 現在、会長さんは誰でしたか。

中森スポーツ振興課長

 現在、今日までは久米秀作先生です。

貝ノ瀬委員長

 新たな会長は今度選ばれるわけですね。

中森スポーツ振興課長

 そうですね。はい。次回の審議会の中で正副会長を決定させていただきたいと思っています。

角田委員

 では、ちょっとよろしいですか。
 この審議会では、補助金のことと、あとスポーツ推進計画のことを決めると思うのですが、その補助金というのは、総額でどのぐらいの規模ですか。

中森スポーツ振興課長

 体育協会の事業に対しての補助金と、それから勤めている職員向けの補助金、そういったものがございまして、金額としては約1,200万円でございます。

角田委員

 対象団体の数は幾つぐらいなのですか。

中森スポーツ振興課長

 体育協会の中の団体といたしましては、33のスポーツ団体と育成団体が一つでございます。

角田委員

 ありがとうございます。

貝ノ瀬委員長

 ほかにいかがですか。
 ほかにご質問、ご意見等がなければ、採決いたします。
 議案第17号 三鷹市スポーツ推進審議会委員の委嘱については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

貝ノ瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

平成26年第5回教育委員会定例会会議録(3)へ続く

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