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給与特別徴収の手続きについて

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2024年5月16日 最終更新日:2024年11月11日

給与支払者(特別徴収義務者)の皆様へ

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(特別徴収義務者)は、地方税法の規定により、原則として、給与所得者(納税義務者)の給与所得等に係る個人住民税(市民税・都民税)及び森林環境税を給与から差し引き(特別徴収)をし、市区町村に納入することとされています。

事務の基本的な流れ

給与特別徴収に係る事務の基本的な流れは、次のとおりになります。

  1. 給与支払者は、給与所得者の前年中の給与収入やこれに対応する所得控除などを記載した「給与支払報告書」を、1月31日まで(※)に、給与所得者が1月1日現在に居住する住所地の市区町村に提出します。
  2. 給与支払者(特別徴収義務者)は、5月31日までに市区町村から特別徴収義務者に指定され、「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」と「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」を受け取った場合、納税義務者用の通知書を給与所得者(納税義務者)に配布するとともに、特別徴収義務者用の通知書に記載された月割額を6月から翌年5月までの給与から差し引きます。
  3. 特別徴収義務者は、納税義務者の給与から差し引いた月割額を翌月10日まで(※)に市区町村に納入します。
  4. 上記のほか、事業所の所在地・名称などが変更したり、従業員の採用・退職などにより手続きが生じることがあります。

※この期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。

特別徴収に関する手続き

特別徴収に関する手続きとして、次の場合、給与支払者(特別徴収義務者)から三鷹市に下記の書類を提出してください。

なお、手続きの詳細は、各事例のリンク先で確認することができます。

提出書類

各種手続きでの提出書類は、以下のとおりです。
ホームページから出力する場合は、添付ファイルからファイルを出力のうえ、印刷してください。

提出先

〒181-8555
東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市市民部 市民税課 市民税係

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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