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給与支払報告書を提出する場合

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2021年10月15日 最終更新日:2024年2月26日

給与支払金額にかかわらず、全てご報告をお願いします

 給与支払者は、1月1日現在の在職者と前年中の給与支払金額が30万円を超える退職者について、給与支払報告書により前年中に支払った給与支払金額、所得控除などの内容を市区町村に報告する必要があります。
 なお、正しい所得状況を把握するため、給与支払金額にかかわらず、全てご報告をお願いします。

 三鷹市では、毎年10月中旬以降から給与支払報告書の用紙を窓口にて配布しています。また、毎年11月をめどに三鷹市から特別徴収義務者に指定されている事業所等に三鷹市専用給与支払報告書(総括表)を送付しています。

電子申告・光ディスク等による給与支払報告書の提出について
前々年の給与所得の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上である場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等を利用した電子データにより提出することが義務付けられています。
令和3年度より電子データによる提出を義務付ける前々年の給与所得の源泉徴収票の提出枚数の基準が1,000枚から100枚に引き下げられています。

提出方法

提出書類

  • 給与支払報告書(総括表)
    提出先1市区町村につき、1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書)
    提出する給与受給者1人につき、1枚
    ※記載の箇所や内容などにつきましては、国税庁ホームページ(外部リンク)内の「令和5年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご確認ください。
  • 普通徴収切替理由書
    特別徴収できない報告人員がいる提出先1市区町村につき、1枚
    三鷹市専用総括表を使用する場合は、市専用総括表の下部にある「普通徴収切替理由書」の欄にご記載ください。

 ホームページから出力する場合は、添付ファイルからファイルを出力のうえ、印刷してください。

提出期限

1月31日まで(土曜、日曜、祝日にあたる場合は翌日、または翌々日)

提出先

給与受給者の1月1日現在(年の中途に退職した場合は退職時)に居住する市区町村

三鷹市に提出するとき
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市市民部 市民税課 市民税係
給与特別徴収担当 まで

提出後の注意事項

  • 提出後に給与支払報告書(個人別明細書)の追加・訂正が生じた場合
    「給与支払報告書(総括表)」と追加・訂正になる「給与支払報告書(個人別明細書)」を送付してください。その際、総括表の左上に記載された「追加・訂正」のうち、該当する文字を丸印で囲んでください。
  • 他の市区町村に提出すべき報告書を三鷹市に提出したことが判明した場合
    住所誤報の旨を記載した「特別徴収に係る給与所得者異動書」を三鷹市に送付してください。なお、提出すべき市区町村にもご連絡していただき、対応方法をご確認ください。
  • 三鷹市に提出すべき報告書を他の市区町村に提出したことが判明した場合
    追加で提出する場合の例により「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」を三鷹市に送付してください。なお、既に提出した市区町村にもご連絡していただき、対応方法をご確認ください。
  • 提出後に特別徴収の対象である受給者が退職その他異動が生じた場合
    「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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