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退職などにより給与特別徴収を中止する場合

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2023年5月17日 最終更新日:2024年6月6日

退職などにより給与特別徴収ができなくなる場合の手続き

 市民税・都民税・森林環境税の納付について、退職などにより給与からの差し引き(特別徴収)ができなくなる場合、次の「退職に伴う特別徴収税額の徴収」により徴収したうえで、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

 なお、新年度の給与支払報告書を提出した後に退職などにより給与特別徴収ができなくなった場合で、その提出先が三鷹市以外のときは、新年度の市民税・都民税・森林環境税に係る給与特別徴収を中止するため、別途、その提出先に手続きが必要になりますので、ご注意ください。

退職に伴う特別徴収税額の徴収

  • 死亡により退職したとき、最後の給与支払月分までの月割額まで徴収してください。
  • 12月31日までに退職(死亡退職を除く。)などをしたとき、納税義務者の選択により、5月分までの月割額を一括して徴収するか、または最後の給与支払月分までの月割額まで徴収してください。なお、一括徴収を行わないときは、退職者に普通徴収に切り替えられる旨のご案内をお願いします。
  • 翌年の1月1日以後に退職(死亡退職を除く。)などをしたとき、5月分までの月割額を一括して徴収してください。

提出方法

提出書類

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

提出期限

退職などのあった日が属する月の翌月10日まで。ただし、この期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。

提出先

〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市市民部市民税課市民税係

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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