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特別徴収義務者が解散・統廃合した場合

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2023年5月17日 最終更新日:2024年6月6日

特別徴収義務者に指定されている事業所が解散、統廃合などをした場合の手続き

 市民税・都民税・森林環境税の特別徴収義務者に指定されている事業所が解散、統廃合などをした場合、次により手続きをお願いします。

  • 事業所の解散に伴い、解散する事業所の給与受給者(納税義務者)が給与特別徴収をできなくなる場合、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を退職などの例により手続きをしてください。
  • 事業所の統廃合に伴い、閉鎖される事業所の給与受給者(納税義務者)が統合後の存続事業所で給与の支払いを受ける場合、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を転勤の例により手続きをしてください。なお、統合後の存続会社が三鷹市から特別徴収義務者に指定されている場合であって、三鷹市で登録されている所在地、名称などが変更しているときは、このほかに「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」により存続事業所の事業所登録の変更手続きもあわせて行ってください。

手続き

提出書類

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書
(転勤後の事業所が三鷹市から特別徴収義務者に指定されている場合であって、三鷹市に登録されている所在地、名称などが変更しているときに限る。)

提出期限

解散、統廃合などのあった日の属する月の翌月10日まで。ただし、この期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。

提出先

〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市市民部市民税課市民税係

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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